扶養親族控除に関する問題(5問)
特定扶養親族に係る扶 養控除。納 税者またはその配偶者と常に同居している者。長男(21歳)および長女
(14歳)の2人。居住者またはその配偶者の直系尊属。扶養親族が長女(20歳)および二女 (11歳)の2人の時の扶養控除額。
問題 1
所得税の控除対象扶養親族のうち、19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶 養控除の額は、( )である。(2019年1月49問)
1) 38万円
2) 48万円
3) 63万円
問題解説
1) 38万円
19歳以上23歳未満は特定扶養親族として特定扶養控除63万円の適用があります。
19歳以上23歳未満は特定扶養親族として特定扶養控除63万円の適用があります。

問題 2
所得税において、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属で、納 税者またはその配偶者と常に同居している者(同居老親等)に係る扶養控除額は、63 万円である。(2017年1月19問)
問題解説

同居する場合は58万円、以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。 但し生計同一で合計所得金額38万円以下であることが必要。

問題 3
納税者Aさんの平成28年12月31日現在における扶養親族が長男(21歳)および長女 (14歳)の2人である場合、平成28年分の所得税における扶養控除の控除額は、 ( ) である。(2016年9月48問)
1) 38万円
2) 63万円
3) 101万円
1) 38万円
2) 63万円
3) 101万円
問題解説
2) 63万円 長男(21歳)だけが対象
16歳未満は適用外
16歳以上が38万円
19歳以上23歳未満は特定扶養控除の63万円の適用があります。
16歳未満は適用外
16歳以上が38万円
19歳以上23歳未満は特定扶養控除の63万円の適用があります。

問題 4
納税者Aさんの平成27年12月31日現在における扶養親族が長女(20歳)および二女 (11歳)の2人である場合、平成27年分の所得税における扶養控除の控除額は、( ) である。 (2016年5月49問)
1) 38万円
2) 63万円
3) 76万円
1) 38万円
2) 63万円
3) 76万円
問題解説
2) 63万円( 長女のみ)
16歳未満は適用外
16歳以上が38万円
19歳以上23歳未満は特定扶養控除の63万円の適用があります。
16歳未満は適用外
16歳以上が38万円
19歳以上23歳未満は特定扶養控除の63万円の適用があります。

問題 5
所得税において、老人扶養親族のうち、居住者またはその配偶者の直系尊属で、居 住者またはその配偶者と常に同居している者(同居老親等)に係る扶養控除額は、 ( )である。(2017年5月49問)
1) 48万円
2) 58万円
3) 63万円
1) 48万円
2) 58万円
3) 63万円
問題解説
2) 58万円
70歳以上の人を扶養の時、老人扶養親族として。
同居する場合は58万円、
以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
但し生計同一で合計所得金額38万円以下であることが必要。
70歳以上の人を扶養の時、老人扶養親族として。
同居する場合は58万円、
以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
但し生計同一で合計所得金額38万円以下であることが必要。

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