建築基準法に関する問題(10問)
敷地部分(セットバッ ク部分)、容積率の上限、日影規制、日影規制、日影規制、道路斜線制限、第二種低層住居専用地域、建築基準法に規定する道路、2つの用途地域にわたる場合、第42条第2項の道路
問題 1
1.建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない。
2.敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、前面道路の幅員により 定まる容積率と都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる。
3.商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による 中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
4.第二種低層住居専用地域においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。
問題解説
第1種・第2種低層住居専用地域においては
高さが10mまたは12mを超える建築物を建築することはできない。
2.〇
建築物の容積率は、前面道路の幅が12m未満の場合に、用途地域によって制限されます。
住居系用途地域の場合40%、その他用途地域の場合は60%。低いほうが容積率の上限です。
1.〇
建築物の敷地は、建築基準法上の道路(幅員4m以上)に2m以上接していなければならない(接道義務)
3.〇
商業地域・工業地域・工業専用地域は適用対象外です。

問題 2
1.第一種低層住居専用地域内においては、原則として、建築物の高さは10mまたは12mのうち、 都市計画において定められた限度を超えてはならない。
2.第一種低層住居専用地域内の建築物については、北側斜線制限(北側高さ制限)が適用される。
3.都市計画区域内の建築物は、すべての用途地域において、隣地境界線までの水平距離に応じた高さ 制限(隣地斜線制限)が適用される。
4.建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合においては、その敷地の全部について、敷地の 過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
問題解説
隣地斜線制限は、第1種・第2種低層住居専用地域と田園住居地域には適用されない。
1.〇
建築物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画において定められた限度を超えてはならない。
2.〇
北側斜線制限(北側高さ制限)が適用される。
4.〇
その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
問題 3
1.建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバッ ク部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に 算入することができる。
2.建築物の高さに係る道路斜線制限は、すべての用途地域における建築物に適用されるが、用途地域 の指定のない区域内の建築物には適用されない。
3.日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業専用地域、工業地域、 準工業地域および商業地域を除く用途地域における建築物に適用される。
4.建築物の敷地が、準工業地域と工業地域にわたる場合において、当該敷地の過半が工業地域内であ るときは、原則として、ビジネスホテルを建築することができない。
問題解説
その建築物の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。工業地域にはホテルや旅館を建築することができません。
1.✕
セットバック部分は、容積率や建ぺい率の計算の際、敷地面積に算入されません。
2.✕
道路斜線制限(道路高さ制限)は、すべての用途地域が適用対象です。
3.✕
商業地域・工業地域・工業専用地域は適用対象外です。

問題 4
1.建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバッ ク部分)は、建築物を建築することができないが、建ぺい率、容積率を算定する際の敷地面積に算 入することができる。
2.建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域には 適用されない。
3.日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、すべての用途地域内に適用される。
4.防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和措置を受け ることができる。
問題解説
第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域には適用されない。
1.✕
セットバック部分は、容積率や建ぺい率の計算の際、敷地面積に算入されません。
最大建築面積=土地面積×その土地の建ぺい率。
3.✕
商業地域・工業地域・工業専用地域は適用対象外です。
4.✕
指定建ぺい率80%の近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については建ぺい率に関する制限の規定は適用されない。
問題 5
1.建築物の敷地が接する道の幅員が4m未満であっても、建築基準法第42条第2項により特定行政 庁が指定したものは、建築基準法上の道路とみなされる。
2.日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、すべての用途地域において適用がある。
3.建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率の上限は、都 市計画の定めにかかわらず、前面道路の幅員に一定の数値を乗じたものになる。
4.防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和措置を受け ることができる。
問題解説
特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)について、その中心線からの水平距離で2m後退した線が当該道路の境界線とみなされる。
2.✕
商業地域・工業地域・工業専用地域は適用対象外です。
3.✕
用途地域によって制限されます。
住居系用途地域の場合40%、その他用途地域の場合60%。小さいほうが容積率の上限です。
4.✕
指定建ぺい率80%の近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については建ぺい率に関する制限の規定は適用されない。
問題 6
1.建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に、2m以上接していなければならない。
2.建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の建ぺい率および容積率は、その敷地 の全部について、敷地の過半の属する用途地域の規制が適用される。
3.建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合の建築物の用途は、その建築物の全部について、 敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
4.建築基準法第42条第2項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線まで の間の敷地部分(セットバック部分)は、建ぺい率および容積率を算定する際の敷地面積に算入す ることができない。
問題解説
その敷地面積の割合に応じて、それぞれの用途地域が適用されます。
1.〇
建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路(幅員4m以上)に2m以上接していなければならない(接道義務)。
3.〇
その建築物の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
4.〇
セットバック部分は、容積率や建ぺい率の計算の際、敷地面積に算入されません。
問題 7
1.前面道路の幅員が12m以上である敷地に日影規制する場合、その建築物の容積率の上限 は、都市計画において定められた容積率の数値に20%を加算した値となる。
2.建築物の高さに係る道路斜線制限は、すべての用途地域において適用される。
3.第二種低層住居専用地域においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。
4.建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則としてその敷地の全部について、敷地の過半の 属する地域の規制が適用される。
問題解説
道路斜線制限(道路高さ制限)は、すべての用途地域が適用対象です。
1.✕
建築物の容積率は、前面道路の幅が12m未満の場合に、用途地域によって制限されます。
住居系用途地域の場合40%、その他用途地域の場合は60%。小さいほうが容積率の上限です。
3.✕
第1種・第2種低層住居専用地域では、高さ10mまたは12m(絶対高さ制限)を超える建築物を建築できません。
4.✕
その建築物の全部について、もっとも厳しい規制が適用される。

問題 8
1.建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバッ ク部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率、容積率を算定する際の敷地面積に算入 することができる。
2.建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12m未満である場合、当該建築物の容積率の上限は、都 市計画の定めにかかわらず、前面道路の幅員に一定の数値を乗じたものになる。
3.第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域の区域内にある高さが5m を超える建築物については、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)による制限を受 ける。
4.建築物の高さに係る日影規制は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田 園住居地域には適用されない。
問題解説
建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。
1.✕
セットバック部分は、容積率や建ぺい率の計算の際、敷地面積に算入されません。
2.✕
建築物の容積率は、前面道路の幅が12m未満の場合に、用途地域によって制限されます。
3.✕
第1種・第2種低層住居専用地域では、高さ10mまたは12m(絶対高さ制限)を超える建築物を建築できません。

問題 9
建築基準法に基づいて下記の土地に耐火建築物である店舗を建築する場合、建築物の延べ面積の限度として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない条件については考慮しないものとする。(2019年9月46問)
1. 80m2
2. 320m2
3. 480m2
4. 500m2
問題解説
問題 10
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2020年9月46問)
1.建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。
2.北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物について適用される。
3.日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制が適用される。
4.工業地域および工業専用地域は、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することはできない。
問題解説
北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物については適用されない。
1.〇
隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では、絶対高さの制限が設けられているため、隣地斜線制限は適用されない。
3.〇
日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制が適用される。
4.〇
工業地域および工業専用地域は、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することはできない。
建築基準法 第56条の2

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