法定相続人に関する問題(9問)
各相続人の法定相続分
問題 1
下記<親族関係図>において、Aさんの相続に係る相続税の計算に関する次の記述のうち、最も不適 切なものはどれか。なお、Aさんの死亡により妻Bさん、子Cさん、父Dさんおよび兄Eさんは、いず
れも相続または遺贈により財産を取得し、納付すべき相続税額が算出されている。また、いずれも日本 国内に住所を有するものとする。(2017年5月57問)

1.妻Bさんは、相続の放棄をし、遺贈により財産を取得した場合であっても「配偶者に対する相続税 額の軽減」の適用を受けることができる。
2.子Cさんは、未成年者控除の適用を受けることができる。
3.父Dさんは、一定の障害者に該当する場合、障害者控除の適用を受けることができる。
4.兄Eさんは、相続税の計算上、相続税額の2割加算の対象者となる。

1.妻Bさんは、相続の放棄をし、遺贈により財産を取得した場合であっても「配偶者に対する相続税 額の軽減」の適用を受けることができる。
2.子Cさんは、未成年者控除の適用を受けることができる。
3.父Dさんは、一定の障害者に該当する場合、障害者控除の適用を受けることができる。
4.兄Eさんは、相続税の計算上、相続税額の2割加算の対象者となる。
問題解説
3.✕
一定の障害者に該当する場合でも、法定相続人でなければ障害者控除の適用を受けることができない。
1.〇
配偶者は、相続の放棄をし、遺贈により財産を取得した場合であっても、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる。
2.〇
未成年者控除の額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。
4.〇
被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した人で、被相続人の配偶者、父母、子ではない人は2割加算となります。
一定の障害者に該当する場合でも、法定相続人でなければ障害者控除の適用を受けることができない。
1.〇
配偶者は、相続の放棄をし、遺贈により財産を取得した場合であっても、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる。
2.〇
未成年者控除の額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。
4.〇
被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した人で、被相続人の配偶者、父母、子ではない人は2割加算となります。

問題 2
民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2017年1月55問)
1.被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定め、またはこれを定めることを第三者に委託するこ とができる。
2.相続人が配偶者および直系尊属である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属の法定相続 分は3分の1である。
3.相続人が配偶者および兄弟姉妹である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続 分は4分の1である。
4.代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分の2分の1である。
1.被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定め、またはこれを定めることを第三者に委託するこ とができる。
2.相続人が配偶者および直系尊属である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属の法定相続 分は3分の1である。
3.相続人が配偶者および兄弟姉妹である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続 分は4分の1である。
4.代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分の2分の1である。
問題解説
問題 3
下記<親族関係図>において、Aさんの相続に係る民法上の相続人およびその相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、DさんはAさんの相続開始以前にすでに死亡している。(2017年1月54問)

1.配偶者Bさん1/ 2、長男Cさん1/ 2
2.配偶者Bさん1 /2、長男Cさん1/ 4、二男の妻Eさん1/ 4
3.配偶者Bさん1/2、長男Cさん1 /4、孫Fさん1/8、孫Gさん1 /8
4.配偶者Bさん1/2、長男Cさん1 /6、孫Fさん1 /6、孫Gさん1/6

1.配偶者Bさん1/ 2、長男Cさん1/ 2
2.配偶者Bさん1 /2、長男Cさん1/ 4、二男の妻Eさん1/ 4
3.配偶者Bさん1/2、長男Cさん1 /4、孫Fさん1/8、孫Gさん1 /8
4.配偶者Bさん1/2、長男Cさん1 /6、孫Fさん1 /6、孫Gさん1/6
問題解説
3.適切
配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は4分の1、孫は各8分の1
配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は4分の1、孫は各8分の1

問題 4
法定相続人および法定相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 (2018年1月54問)
1.被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の 相続分の2分の1である。
2.被相続人の嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分と同じである。
3.被相続人の弟Aさんが被相続人の推定相続人であった場合、Aさんが被相続人の相続開始以前に死 亡したときには、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる。
4.被相続人の子Cさんが相続の放棄をした場合、Cさんの子Dさんが代襲して相
1.被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の 相続分の2分の1である。
2.被相続人の嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分と同じである。
3.被相続人の弟Aさんが被相続人の推定相続人であった場合、Aさんが被相続人の相続開始以前に死 亡したときには、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる。
4.被相続人の子Cさんが相続の放棄をした場合、Cさんの子Dさんが代襲して相
問題解説
問題 5
下記<親族関係図>において、Aさんの相続が開始した場合の相続税の計算における「遺産に係る基礎控除額」として、最も適切なものはどれか。なお、EさんおよびFさんは、AさんおよびBさんの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)である。(2018年5月55問)

1. 30,000千円
2. 48,000千円
3. 54,000千円
4. 60,000千円

1. 30,000千円
2. 48,000千円
3. 54,000千円
4. 60,000千円
問題解説
3. 54,000千円
3000万円+法定相続人の数×600万円
養子の場合は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人とすることができます。
3000万円+法定相続人の数×600万円
養子の場合は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人とすることができます。

問題 6
下記<親族関係図>において、Aさんの相続に係る民法上の相続人およびその相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、DさんはAさんの相続開始以前にすでに死亡している。(2018年9月54問)

1.配偶者Bさん1/ 2、長男Cさん1/ 2
2.配偶者Bさん1 /2、長男Cさん1/ 4、二男の妻Eさん1/ 4
3.配偶者Bさん1/2、長男Cさん1 /4、孫Fさん1/8、孫Gさん1 /8
4.配偶者Bさん1/2、長男Cさん1 /6、孫Fさん1 /6、孫Gさん1/6

1.配偶者Bさん1/ 2、長男Cさん1/ 2
2.配偶者Bさん1 /2、長男Cさん1/ 4、二男の妻Eさん1/ 4
3.配偶者Bさん1/2、長男Cさん1 /4、孫Fさん1/8、孫Gさん1 /8
4.配偶者Bさん1/2、長男Cさん1 /6、孫Fさん1 /6、孫Gさん1/6
問題解説
3.適切
配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は4分の1、孫は各8分の1
配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は4分の1、孫は各8分の1

問題 7
民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。(2020年1月55問)
1.相続人が被相続人の配偶者、長男および長女の合計3人である場合、配偶者、長男および長女の法 定相続分はそれぞれ3分の1である。
2.相続人が被相続人の配偶者および父の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、父の 法定相続分は4分の1である。
3.相続人が被相続人の配偶者および兄の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、兄の 法定相続分は3分の1である。
4.相続人が被相続人の長男および孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の 合計2人である場合、長男および孫の法定相続分はそれぞれ2分の1である。
1.相続人が被相続人の配偶者、長男および長女の合計3人である場合、配偶者、長男および長女の法 定相続分はそれぞれ3分の1である。
2.相続人が被相続人の配偶者および父の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、父の 法定相続分は4分の1である。
3.相続人が被相続人の配偶者および兄の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、兄の 法定相続分は3分の1である。
4.相続人が被相続人の長男および孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の 合計2人である場合、長男および孫の法定相続分はそれぞれ2分の1である。
問題解説
4.〇
相続人が被相続人の長男および孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の 合計2人である場合、長男および孫の法定相続分はそれぞれ2分の1である。

相続人が被相続人の長男および孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の 合計2人である場合、長男および孫の法定相続分はそれぞれ2分の1である。

1.✕
相続人が被相続人の配偶者、長男および長女の合計3人である場合、配偶者、長男および長女の法 定相続分はそれぞれ4分の1である。
相続人が被相続人の配偶者、長男および長女の合計3人である場合、配偶者、長男および長女の法 定相続分はそれぞれ4分の1である。

2.✕
相続人が被相続人の配偶者および父の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、父の 法定相続分は3分の1である。

相続人が被相続人の配偶者および父の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、父の 法定相続分は3分の1である。

3.✕
相続人が被相続人の配偶者および兄の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄の 法定相続分は4分の1
相続人が被相続人の配偶者および兄の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄の 法定相続分は4分の1

問題 8
民法で規定する相続人および相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。(2019年1月55問)
1.養子(特別養子ではない)の相続分は、実子の相続分の2分の1である。
2.代襲相続人の相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分の2分の1である。
3.被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分と同じである。
4.被相続人の弟Aさんが推定相続人である場合、Aさんが被相続人の相続開始以前に死亡していたときには、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる。
1.養子(特別養子ではない)の相続分は、実子の相続分の2分の1である。
2.代襲相続人の相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分の2分の1である。
3.被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分と同じである。
4.被相続人の弟Aさんが推定相続人である場合、Aさんが被相続人の相続開始以前に死亡していたときには、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる。
問題解説
4.〇
先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
1.✕
養子の法定相続分は実子と同一ですから、相続人が実子と養子の2人なら、法定相続分は2分の1ずつです。
2.✕
代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じです。
3.✕
両親のどちらかだけが同じである兄弟姉妹の法定相続分は、両親が同じである兄弟姉妹の法定相続分の2分の1となります。(図示参照)
<
先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
1.✕
養子の法定相続分は実子と同一ですから、相続人が実子と養子の2人なら、法定相続分は2分の1ずつです。
2.✕
代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じです。
3.✕
両親のどちらかだけが同じである兄弟姉妹の法定相続分は、両親が同じである兄弟姉妹の法定相続分の2分の1となります。(図示参照)
<

問題 9
民法上の相続人および相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2019年9月53問)
1.相続人が被相続人の配偶者および母の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、母の法定相続分は3分の1である。
2.相続人が被相続人の配偶者および姉の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、姉の法定相続分は4分の1である。
3.相続人となるべき被相続人の弟が、被相続人の相続開始以前に死亡していた場合、その弟の子が代襲して相続人となる。
4.相続人となるべき被相続人の子が相続の放棄をした場合、その放棄した子の子が代襲して相続人となる。
1.相続人が被相続人の配偶者および母の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、母の法定相続分は3分の1である。
2.相続人が被相続人の配偶者および姉の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、姉の法定相続分は4分の1である。
3.相続人となるべき被相続人の弟が、被相続人の相続開始以前に死亡していた場合、その弟の子が代襲して相続人となる。
4.相続人となるべき被相続人の子が相続の放棄をした場合、その放棄した子の子が代襲して相続人となる。
問題解説
4.✕
相続人となるべき被相続人の子が相続の放棄をした場合、代襲相続人にはならない。
1.〇
相続人が被相続人の配偶者および母の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、母の法定相続分は3分の1である。
2.〇
相続人が被相続人の配偶者および姉の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、姉の法定相続分は4分の1である。
3.〇
相続人となるべき被相続人の弟が、被相続人の相続開始以前に死亡していた場合、その弟の子が代襲して相続人となる。
相続人となるべき被相続人の子が相続の放棄をした場合、代襲相続人にはならない。
1.〇
相続人が被相続人の配偶者および母の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、母の法定相続分は3分の1である。
2.〇
相続人が被相続人の配偶者および姉の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、姉の法定相続分は4分の1である。
3.〇
相続人となるべき被相続人の弟が、被相続人の相続開始以前に死亡していた場合、その弟の子が代襲して相続人となる。
類似問題を終了
コメントをお書きください