遺言書に関する問題(8問)
公正証書によって遺言、自筆証書遺言の内容を変更、財産目録、家庭裁判所の検認、日付の新しい遺言、遺言信託、証人2人以上の立会い。
問題 1
民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 (2020年1月60問)
1.自筆証書遺言の内容を変更する場合には、遺言者が変更箇所を指示し、これを変更した旨を付記し たうえでこれに署名し、かつ、その変更箇所に押印しなければならない。
2.自筆証書遺言を作成する場合、自筆証書に添付する財産目録についても、自書しなければならない。
3.相続人が自筆証書遺言を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合であっても、開封し たことをもって、その遺言書が直ちに無効となるわけではない。
4.公正証書遺言を作成した遺言者が、自筆証書遺言も作成し、それぞれの内容が異なっている場合、 その異なっている部分について作成日付の新しい遺言の内容が効力を有する。
1.自筆証書遺言の内容を変更する場合には、遺言者が変更箇所を指示し、これを変更した旨を付記し たうえでこれに署名し、かつ、その変更箇所に押印しなければならない。
2.自筆証書遺言を作成する場合、自筆証書に添付する財産目録についても、自書しなければならない。
3.相続人が自筆証書遺言を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合であっても、開封し たことをもって、その遺言書が直ちに無効となるわけではない。
4.公正証書遺言を作成した遺言者が、自筆証書遺言も作成し、それぞれの内容が異なっている場合、 その異なっている部分について作成日付の新しい遺言の内容が効力を有する。
問題解説
2.✕
財産目録についてもは2019年1月にパソコン等での作成が可能になりました。
1.〇
遺言者が変更箇所を指示し、これを変更した旨を付記し たうえでこれに署名し、かつ、その変更箇所に押印しなければならない。
3.〇
相続人が自筆証書遺言を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合であっても、開封し たことをもって、その遺言書が直ちに無効となるわけではない。
4.〇
異なっている部分について作成日付の新しい遺言の内容が効力を有する。
財産目録についてもは2019年1月にパソコン等での作成が可能になりました。
1.〇
遺言者が変更箇所を指示し、これを変更した旨を付記し たうえでこれに署名し、かつ、その変更箇所に押印しなければならない。
3.〇
相続人が自筆証書遺言を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合であっても、開封し たことをもって、その遺言書が直ちに無効となるわけではない。
4.〇
異なっている部分について作成日付の新しい遺言の内容が効力を有する。

問題 2
民法上の遺言および遺留分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2019年5月55問)
1.遺言は、満15歳以上で、かつ、遺言をする能力があれば、誰でもすることができる。
2.遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる。
3.被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められない。
4.遺留分権利者は、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に限り、家庭裁判所の許可を受けて遺留分の放棄をすることができる。
問題解説
4.✕
相続開始後の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可は不要です。
1.〇
遺言は、満15歳以上で、かつ、遺言をする能力があれば、誰でもすることができる。
2.〇
遺言者はいつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる。
3.〇
兄弟姉妹には遺留分はありません。
相続開始後の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可は不要です。
1.〇
遺言は、満15歳以上で、かつ、遺言をする能力があれば、誰でもすることができる。
2.〇
遺言者はいつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる。
3.〇
兄弟姉妹には遺留分はありません。
問題 3
信託銀行等が相続関連業務として行っている遺言信託の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2018年9月22問)
1.遺言信託とは、信託銀行等が、遺言書作成の相談から、遺言書の保管、執行までの手続きをサポートするサービスである。
2.遺言者は、信託銀行等を遺言執行者に指定した遺言書を、原則として公正証書遺言によって作成する必要がある。
3.遺言者は、遺言信託を契約する際、遺言者が死亡したときに連絡などを行う死亡通知人を指定する必要がある。
4.遺言信託により遺言書を信託銀行等に預けた場合、相続財産や相続人に変動があった場合を除き、遺言書の内容を変更することはできない。
1.遺言信託とは、信託銀行等が、遺言書作成の相談から、遺言書の保管、執行までの手続きをサポートするサービスである。
2.遺言者は、信託銀行等を遺言執行者に指定した遺言書を、原則として公正証書遺言によって作成する必要がある。
3.遺言者は、遺言信託を契約する際、遺言者が死亡したときに連絡などを行う死亡通知人を指定する必要がある。
4.遺言信託により遺言書を信託銀行等に預けた場合、相続財産や相続人に変動があった場合を除き、遺言書の内容を変更することはできない。
問題解説
4.✕
遺言の撤回は、遺言書の形式に関わらず可能なため、新しい遺言書が有効となります。遺言信託を利用した場合でも内容の変更は可能です。
1.〇
信託銀行等が、遺言書作成の相談から、遺言書の保管、執行までの手続きをサポートするサービスである。
2.〇
遺言者は、信託銀行等を遺言執行者に指定した遺言書を、原則として公正証書遺言によって作成する必要がある。
3.〇
遺言者は、遺言信託を契約する際、遺言者が死亡したときに連絡などを行う死亡通知人を指定する必要がある。
遺言の撤回は、遺言書の形式に関わらず可能なため、新しい遺言書が有効となります。遺言信託を利用した場合でも内容の変更は可能です。
1.〇
信託銀行等が、遺言書作成の相談から、遺言書の保管、執行までの手続きをサポートするサービスである。
2.〇
遺言者は、信託銀行等を遺言執行者に指定した遺言書を、原則として公正証書遺言によって作成する必要がある。
3.〇
遺言者は、遺言信託を契約する際、遺言者が死亡したときに連絡などを行う死亡通知人を指定する必要がある。

問題 4
民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2018年1月55問)
1.遺言書に認知する旨の記載をすることによって、遺言者は子の認知をすることができる。
2.自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに押印することが必要である。
3.成年被後見人が事理を弁識する能力を一時的に回復した場合には、医師2人以上の立会いがあれば、遺言をすることができる。
4.公正証書によって遺言をするには証人2人以上の立会いが必要であり、推定相続人は、その証人になることができる。
1.遺言書に認知する旨の記載をすることによって、遺言者は子の認知をすることができる。
2.自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに押印することが必要である。
3.成年被後見人が事理を弁識する能力を一時的に回復した場合には、医師2人以上の立会いがあれば、遺言をすることができる。
4.公正証書によって遺言をするには証人2人以上の立会いが必要であり、推定相続人は、その証人になることができる。
問題解説
4.✕
証人2人以上の立会いが必要であり、推定相続人はその証人にはなれません。
1.〇
認知する旨の記載をすることによって、遺言者は子の認知をすることができる。
2.〇
遺言者による遺言書の全文、日付および氏名の自書ならびに押印が必要である。
3.〇
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時的に回復した場合には、医師2人以上の立会いがあれば、遺言をすることができる。
証人2人以上の立会いが必要であり、推定相続人はその証人にはなれません。
1.〇
認知する旨の記載をすることによって、遺言者は子の認知をすることができる。
2.〇
遺言者による遺言書の全文、日付および氏名の自書ならびに押印が必要である。
3.〇
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時的に回復した場合には、医師2人以上の立会いがあれば、遺言をすることができる。

問題 5
遺言および遺留分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2017年5月56問)
1.公正証書によって遺言をする際には、証人2人以上の立会いが必要とされる。
2.公正証書による遺言を撤回するための新たな遺言は、公正証書による遺言でなければならない。
3.被相続人の子の遺留分は、遺留分算定基礎財産の価額の2分の1相当額に法定相続分を乗じた額である。
4.被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められない。
1.公正証書によって遺言をする際には、証人2人以上の立会いが必要とされる。
2.公正証書による遺言を撤回するための新たな遺言は、公正証書による遺言でなければならない。
3.被相続人の子の遺留分は、遺留分算定基礎財産の価額の2分の1相当額に法定相続分を乗じた額である。
4.被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められない。
問題解説
2.✕
新たな遺言は、必ずしも公正証書による遺言の必要はありません。
1.〇
公正証書によって遺言をする際には、証人2人以上の立会いが必要とされる。
3.〇
被相続人の子の遺留分は、遺留分算定基礎財産の価額の2分の1相当額に法定相続分を乗じた額である。
4.〇
被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められない。
新たな遺言は、必ずしも公正証書による遺言の必要はありません。
1.〇
公正証書によって遺言をする際には、証人2人以上の立会いが必要とされる。
3.〇
被相続人の子の遺留分は、遺留分算定基礎財産の価額の2分の1相当額に法定相続分を乗じた額である。
4.〇
被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められない。
問題 6
民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2016年9月55問)
1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者による遺言書の全文、日付および氏名の自書ならびに押印が必要である。
2.公正証書によって遺言をするには証人2人以上の立会いが必要であり、推定相続人は、その証人になることができる。
3.遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる。
4.遺言による相続分の指定または遺贈によって、相続人の遺留分が侵害された場合であっても、その遺言が無効となるわけではない。
1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者による遺言書の全文、日付および氏名の自書ならびに押印が必要である。
2.公正証書によって遺言をするには証人2人以上の立会いが必要であり、推定相続人は、その証人になることができる。
3.遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる。
4.遺言による相続分の指定または遺贈によって、相続人の遺留分が侵害された場合であっても、その遺言が無効となるわけではない。
問題解説
2.✕
推定相続人は、その証人にはなれません。証人2人以上の立会いが必要。
遺言の撤回は新しい遺言書が有効となる。
1.〇
遺言者による遺言書の全文、日付および氏名の自書ならびに押印が必要である。
3.〇
遺言者はいつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる。
4.〇
遺言による相続分の指定または遺贈によって、相続人の遺留分が侵害された場合であってもその遺言が無効となるわけではない。
推定相続人は、その証人にはなれません。証人2人以上の立会いが必要。
遺言の撤回は新しい遺言書が有効となる。
1.〇
遺言者による遺言書の全文、日付および氏名の自書ならびに押印が必要である。
3.〇
遺言者はいつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができる。
4.〇
遺言による相続分の指定または遺贈によって、相続人の遺留分が侵害された場合であってもその遺言が無効となるわけではない。

問題 7
遺産分割対策に関する次の一般的な記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2017年9月59問)
1.遺言により遺産分割方法を指定しておくことは、遺産分割における共同相続人間のトラブルの発生を防止するのに効果的である。
2.財産の大半が不動産である場合、不動産の一部を売却し、現金化しておくことは、遺産分割対策として有効な方法の一つである。
3.代償分割を予定している場合、特定の財産(遺産)を取得する相続人は、他の相続人に対して代償債務を負担しなければならないため、相続開始前に代償債務の履行財源(現金その他の財産)を確保しておくことが望ましい。
4.代償分割により特定の財産(遺産)を取得した相続人から他の相続人に交付された代償財産が不動産や株式であっても、その不動産や株式を交付した相続人には、譲渡所得として所得税が課せられることはない。
1.遺言により遺産分割方法を指定しておくことは、遺産分割における共同相続人間のトラブルの発生を防止するのに効果的である。
2.財産の大半が不動産である場合、不動産の一部を売却し、現金化しておくことは、遺産分割対策として有効な方法の一つである。
3.代償分割を予定している場合、特定の財産(遺産)を取得する相続人は、他の相続人に対して代償債務を負担しなければならないため、相続開始前に代償債務の履行財源(現金その他の財産)を確保しておくことが望ましい。
4.代償分割により特定の財産(遺産)を取得した相続人から他の相続人に交付された代償財産が不動産や株式であっても、その不動産や株式を交付した相続人には、譲渡所得として所得税が課せられることはない。
問題解説
4.✕
代償分割での代償財産として不動産や株式を交付すると、不動産や株式を時価で譲渡したものとみなされ、交付した人に対する所得税の課税対象となります。
1.〇
遺言により遺産分割方法を指定しておくことは、遺産分割における共同相続人間のトラブルの発生を防止するのに効果的である。
2.〇
財産の大半が不動産である場合、不動産の一部を売却し、現金化しておくことは、遺産分割対策として有効な方法の一つである。
3.〇
相続開始前に現金等の履行財源を確保が必要
代償分割での代償財産として不動産や株式を交付すると、不動産や株式を時価で譲渡したものとみなされ、交付した人に対する所得税の課税対象となります。
1.〇
遺言により遺産分割方法を指定しておくことは、遺産分割における共同相続人間のトラブルの発生を防止するのに効果的である。
2.〇
財産の大半が不動産である場合、不動産の一部を売却し、現金化しておくことは、遺産分割対策として有効な方法の一つである。
3.〇
相続開始前に現金等の履行財源を確保が必要
問題 8
民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2020年9月54問)
1.遺言は、未成年者であっても、満15歳以上の者で、かつ、遺言をする時にその能力があれば、法定代理人の同意を得ることなく単独ですることができる。
2.遺言者が自筆証書遺言を作成し、財産目録を添付する場合、所定の要件を満たせば、その目録は自書することを要しない。
3.公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することはできない。
4.公正証書遺言を作成する場合において、遺言者の配偶者は証人として立ち会うことはできない。
1.遺言は、未成年者であっても、満15歳以上の者で、かつ、遺言をする時にその能力があれば、法定代理人の同意を得ることなく単独ですることができる。
2.遺言者が自筆証書遺言を作成し、財産目録を添付する場合、所定の要件を満たせば、その目録は自書することを要しない。
3.公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することはできない。
4.公正証書遺言を作成する場合において、遺言者の配偶者は証人として立ち会うことはできない。
問題解説
3.✕
公正証書遺言を作成した遺言者は撤回はできます、新しい日付の遺言書が有効になります。
1.〇
未成年者であっても、満15歳以上の者で、かつ、遺言をする時にその能力があれば、法定代理人の同意を得ることなく単独ですることができる。
2.〇
遺言者が自筆証書遺言を作成し、財産目録を添付する場合、所定の要件を満たせば、その目録は自書することを要しない。
4.〇
公正証書遺言を作成する場合において、未成年者、推定相続人、4親等内の親族は公正証書の証人にはなれない。
公正証書遺言を作成した遺言者は撤回はできます、新しい日付の遺言書が有効になります。
1.〇
未成年者であっても、満15歳以上の者で、かつ、遺言をする時にその能力があれば、法定代理人の同意を得ることなく単独ですることができる。
2.〇
遺言者が自筆証書遺言を作成し、財産目録を添付する場合、所定の要件を満たせば、その目録は自書することを要しない。
4.〇
公正証書遺言を作成する場合において、未成年者、推定相続人、4親等内の親族は公正証書の証人にはなれない。
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