公的年金の遺族・障害給付に関する問題(8問)
障害基礎年金と老齢厚生年金、障害補償年金の額は減額調整、遺族厚生年金の年金額、遺族基礎年金を受給することができる遺族、婚姻期間が10年以上、遺族厚生年金の支給期間、遺族厚生年金の受給権、厚生年金の合意分割制度。公的年金制度の障害給付。
問題 1
公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。(2018年5月6問)
1.遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
2.国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年である老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合、その受給権者の所定の遺族に遺族基礎年金が支給される。
3.厚生年金保険の被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚によりその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その被保険者によって生計を維持していた母がいる場合は、その母が当該遺族厚生年金を受給することができる。
4.遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、子のない妻の場合、30歳以上60歳未満であることとされている
1.遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
2.国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年である老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合、その受給権者の所定の遺族に遺族基礎年金が支給される。
3.厚生年金保険の被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚によりその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その被保険者によって生計を維持していた母がいる場合は、その母が当該遺族厚生年金を受給することができる。
4.遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、子のない妻の場合、30歳以上60歳未満であることとされている
問題解説
1.〇
国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
2.✕
受給資格期間が25年以上ある老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合、その受給権者の所定の遺族に遺族基礎年金が支給される。
但し老齢年金の受給資格期間は25年から10年に短縮しました。
3.✕
離婚により受給権を失ったとき、他の人が受給権を取得することはできません。
4.✕
子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その遺族厚生年金には、中高齢寡婦加算額が加算される。
国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
2.✕
受給資格期間が25年以上ある老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合、その受給権者の所定の遺族に遺族基礎年金が支給される。
但し老齢年金の受給資格期間は25年から10年に短縮しました。
3.✕
離婚により受給権を失ったとき、他の人が受給権を取得することはできません。
4.✕
子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その遺族厚生年金には、中高齢寡婦加算額が加算される。

問題 2
公的年金の遺族給付に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。(2018年9月6問)
・ 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時にその者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす( ア )もしくは「子」に限られる。
・ 遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した被保険者の厚生年金保険被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( イ )相当額である。
・ 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その遺族厚生年金には( ウ )が加算される。
1.(ア)「子のある配偶者」 (イ)4分の3 (ウ)中高齢寡婦加算額・ 遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した被保険者の厚生年金保険被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( イ )相当額である。
・ 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その遺族厚生年金には( ウ )が加算される。
2.(ア)「子のある妻」 (イ)3分の2 (ウ)中高齢寡婦加算額
3.(ア)「子のある妻」 (イ)4分の3 (ウ)経過的寡婦加算額
4.(ア)「子のある配偶者」 (イ)3分の2 (ウ)経過的寡婦加算額
問題解説
1.(ア)「子のある配偶者」 (イ)4分の3 (ウ)中高齢寡婦加算額
・ 遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時にその者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」 もしくは「子」に限られる。
・ 遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した被保険者の厚生年金保険被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額である。
・ 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算される。
・ 遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した被保険者の厚生年金保険被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額である。
・ 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算される。

問題 3
公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2020年1月6問)
1.遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡当時その者によって生 計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
2.国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が36月以上ある者が、老齢基礎年金または 障害基礎年金を受けないまま死亡し、その死亡した者によって生計を同じくしていた遺族が遺族基 礎年金の支給を受けられない場合は、原則として、遺族に死亡一時金が支給される。
3.遺族厚生年金の年金額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算され た老齢厚生年金の報酬比例部分の3分の2相当額である。
4.厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取 得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で5年間である。
1.遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡当時その者によって生 計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
2.国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が36月以上ある者が、老齢基礎年金または 障害基礎年金を受けないまま死亡し、その死亡した者によって生計を同じくしていた遺族が遺族基 礎年金の支給を受けられない場合は、原則として、遺族に死亡一時金が支給される。
3.遺族厚生年金の年金額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算され た老齢厚生年金の報酬比例部分の3分の2相当額である。
4.厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取 得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で5年間である。
問題解説
3.✕
死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額である。
1.〇
国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
2.〇
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が36月以上ある者が、老齢基礎年金または 障害基礎年金を受けないまま死亡し、その死亡した者によって生計を同じくしていた遺族が遺族基 礎年金の支給を受けられない場合は、原則として、遺族に死亡一時金が支給される。
4.〇
その遺族厚生年金の支給期間は、最長で5年です。
死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額である。
1.〇
国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
2.〇
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が36月以上ある者が、老齢基礎年金または 障害基礎年金を受けないまま死亡し、その死亡した者によって生計を同じくしていた遺族が遺族基 礎年金の支給を受けられない場合は、原則として、遺族に死亡一時金が支給される。
4.〇
その遺族厚生年金の支給期間は、最長で5年です。

問題 4
公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2018年1月7問)
1.遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
2.寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある夫が障害基礎年金または老齢基礎年金の支給を受けることなく死亡し、その死亡の当時、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻期間が10年以上継続した妻が60歳以上65歳未満の間に受給することができる。
3.厚生年金保険の被保険者が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で10年間となる。
4.配偶者が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した65歳以上の受給権者について、その受給権者が受給できる老齢厚生年金の額が、遺族厚生年金の額を上回る場合は、遺族厚生年金の全部が支給停止される。
1.遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
2.寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある夫が障害基礎年金または老齢基礎年金の支給を受けることなく死亡し、その死亡の当時、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻期間が10年以上継続した妻が60歳以上65歳未満の間に受給することができる。
3.厚生年金保険の被保険者が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で10年間となる。
4.配偶者が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した65歳以上の受給権者について、その受給権者が受給できる老齢厚生年金の額が、遺族厚生年金の額を上回る場合は、遺族厚生年金の全部が支給停止される。
問題解説
3.✕
その遺族厚生年金の支給期間は、最長で5年です。
1.〇
国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
2.〇
生計を維持されていた妻に対して、寡婦年金が60歳から65歳になるまで支給される。
10年以上の婚姻期間が必要です。
4.〇
遺族厚生年金の全部が支給停止される。
その遺族厚生年金の支給期間は、最長で5年です。
1.〇
国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
2.〇
生計を維持されていた妻に対して、寡婦年金が60歳から65歳になるまで支給される。
10年以上の婚姻期間が必要です。
4.〇
遺族厚生年金の全部が支給停止される。

問題 5
公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2019年5月7問)
1.遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」に限られる。
2.厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間の月数が300月未満の場合は、300月とみなして計算する。
3.厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権者となった子が、直系血族である祖父の養子となった場合、当該子の遺族厚生年金の受給権は消滅する。
4.国民年金の第1号被保険者が死亡し、その遺族である妻が寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件を満たす場合、その妻はどちらか一方を選択して受給する。
1.遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」に限られる。
2.厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間の月数が300月未満の場合は、300月とみなして計算する。
3.厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権者となった子が、直系血族である祖父の養子となった場合、当該子の遺族厚生年金の受給権は消滅する。
4.国民年金の第1号被保険者が死亡し、その遺族である妻が寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件を満たす場合、その妻はどちらか一方を選択して受給する。
問題解説
3.✕
遺族厚生年金の受給権者である子は、直系血族や直系姻族以外の養子となった場合に、受給権が消滅します。
1.〇
国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
2.〇
被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がついています。
4.〇
受給要件をいずれも満たしている場合、どちらかを選択し受給ができます。
遺族厚生年金の受給権者である子は、直系血族や直系姻族以外の養子となった場合に、受給権が消滅します。
1.〇
国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
2.〇
被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がついています。
4.〇
受給要件をいずれも満たしている場合、どちらかを選択し受給ができます。

問題 6
公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2019年9月7問)
1.障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給することができる。
2.遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、その者の選択によりいずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。
3.障害基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができる。
4.同一の事由により、障害厚生年金と労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金が支給される場合、障害厚生年金は全額支給され、障害補償年金は所定の調整率により減額される。
1.障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給することができる。
2.遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、その者の選択によりいずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。
3.障害基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができる。
4.同一の事由により、障害厚生年金と労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金が支給される場合、障害厚生年金は全額支給され、障害補償年金は所定の調整率により減額される。
問題解説
2.✕
老齢厚生年金の方が遺族厚生年金を上回る場合には、遺族厚生年金の全額が支給停止されます。
1.〇
障害基礎年金と老齢厚生年金は、受給権者が65歳以上の場合は併給可能です。
3.〇
障害基礎年金と遺族厚生年金は、受給権者が65歳以上の場合は併給可能です。
4.〇
障害補償年金の額は減額調整されますが、障害基礎年金・障害厚生年金はそのまま全額支給されます。減額調整前の障害補償年金より低くならないようになっています。
老齢厚生年金の方が遺族厚生年金を上回る場合には、遺族厚生年金の全額が支給停止されます。
1.〇
障害基礎年金と老齢厚生年金は、受給権者が65歳以上の場合は併給可能です。
3.〇
障害基礎年金と遺族厚生年金は、受給権者が65歳以上の場合は併給可能です。
4.〇
障害補償年金の額は減額調整されますが、障害基礎年金・障害厚生年金はそのまま全額支給されます。減額調整前の障害補償年金より低くならないようになっています。

問題 7
離婚時における厚生年金の合意分割制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2019年1月7問)
1.合意分割の分割対象となるのは、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)である。
2.離婚の相手方から分割を受けた厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)に係る期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。
3.老齢厚生年金を減額される者の年金額は、分割請求があった日の属する月の翌月から改定される。
4.合意分割の請求は、原則として離婚成立の日の翌日から起算して2年を経過するまでの間にしなければならない。
1.合意分割の分割対象となるのは、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)である。
2.離婚の相手方から分割を受けた厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)に係る期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。
3.老齢厚生年金を減額される者の年金額は、分割請求があった日の属する月の翌月から改定される。
4.合意分割の請求は、原則として離婚成立の日の翌日から起算して2年を経過するまでの間にしなければならない。
問題解説
2.✕
離婚の相手方から分割を受けた厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)に係る期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されない。
1.〇
双方の合意により、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を元夫婦で分割することです。
3.〇
老齢厚生年金を減額される者の年金額は、分割請求があった日の属する月の翌月から改定される。
4.〇
原則として離婚成立の日の翌日から起算して2年を経過するまでの間にしなければならない。
離婚の相手方から分割を受けた厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)に係る期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されない。
1.〇
双方の合意により、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を元夫婦で分割することです。
3.〇
老齢厚生年金を減額される者の年金額は、分割請求があった日の属する月の翌月から改定される。
4.〇
原則として離婚成立の日の翌日から起算して2年を経過するまでの間にしなければならない。
問題 8
公的年金制度の障害給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。(2021年1月7問)
1.障害等級1級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2 級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額の100分の150に相当 する額である。
2.障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす 配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算される。
3.障害等級3級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害厚生年金の額については、障 害等級2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額の3分の2相当額 が最低保障される。
4.国民年金の被保険者ではない20歳未満の期間に初診日および障害認定日があり、20歳に達した 日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある者には、その者の所得にか かわらず、障害基礎年金が支給される。
1.障害等級1級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2 級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額の100分の150に相当 する額である。
2.障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす 配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算される。
3.障害等級3級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害厚生年金の額については、障 害等級2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額の3分の2相当額 が最低保障される。
4.国民年金の被保険者ではない20歳未満の期間に初診日および障害認定日があり、20歳に達した 日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある者には、その者の所得にか かわらず、障害基礎年金が支給される。
問題解説
2.〇
障害厚生年金の受給権者加の給年金が付くのは2級以上で、配偶者加給年金額に限定されます。
1.✖
障害等級1級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額は➡作成中
3.✖
障害基礎年金は、1級と2級だけで、3級はない。但し最低保障はありますが加入記録などの条件によって補償額は異なります。
4.✖
所得制限があるのは「障害基礎年金」のみで、「障害厚生年金」には所得制限がありません。
障害厚生年金の受給権者加の給年金が付くのは2級以上で、配偶者加給年金額に限定されます。
1.✖
障害等級1級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額は➡作成中
3.✖
障害基礎年金は、1級と2級だけで、3級はない。但し最低保障はありますが加入記録などの条件によって補償額は異なります。
4.✖
所得制限があるのは「障害基礎年金」のみで、「障害厚生年金」には所得制限がありません。
類似問題を終了
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