譲渡所得に関する問題(11問)
3,000万円特別控除、配偶者に譲渡、5年後に譲渡、
10年を超え、軽減税率の特例は、重複、6,000万円以下、課税長期譲渡所得金額のうち1億円以下、取得費が不明な場合、直接要した仲介手数料、土地の取得の日、短期譲渡所得。
問題 1
個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2017年9月48問)
1.相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合において、その土地の所有 期間を判定する際の取得の日は、原則として被相続人が取得した日とされる。
2.土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間 が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、10年を超える場合には長期譲渡所得に区分さ れる。
3.土地を譲渡する際に不動産業者に支払った仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、その土地の譲 渡費用に含まれる。
4.土地の譲渡に係る譲渡所得は、他の所得と分離して課税される。
1.相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合において、その土地の所有 期間を判定する際の取得の日は、原則として被相続人が取得した日とされる。
2.土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間 が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、10年を超える場合には長期譲渡所得に区分さ れる。
3.土地を譲渡する際に不動産業者に支払った仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、その土地の譲 渡費用に含まれる。
4.土地の譲渡に係る譲渡所得は、他の所得と分離して課税される。
問題解説
2.✕
その譲渡した年の1月1日における所有期間が取得の日から
5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、
5年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。
1.〇
その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、原則として被相続人が取得した日とされる。
3.〇
建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額、立退料、仲介手数料等があります。
4.〇
土地の譲渡に係る譲渡所得は、他の所得と分離して課税される。
その譲渡した年の1月1日における所有期間が取得の日から
5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、
5年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。
1.〇
その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、原則として被相続人が取得した日とされる。
3.〇
建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額、立退料、仲介手数料等があります。
4.〇
土地の譲渡に係る譲渡所得は、他の所得と分離して課税される。
問題 2
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)と 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次 の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2018年5月48問)
1.3,000万円特別控除は、居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12 月31日までに居住用財産を譲渡しなければ適用を受けることができない。
2.3,000万円特別控除は、子に居住用財産を譲渡した場合には適用を受けることができない。
3.軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち1億円以下の部分の金額について軽減税率が適 用される。
4.軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10 年を超えていなければ、適用を受けることができない。
1.3,000万円特別控除は、居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12 月31日までに居住用財産を譲渡しなければ適用を受けることができない。
2.3,000万円特別控除は、子に居住用財産を譲渡した場合には適用を受けることができない。
3.軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち1億円以下の部分の金額について軽減税率が適 用される。
4.軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10 年を超えていなければ、適用を受けることができない。
問題解説
3.✕
軽減税率の特例により、課税長期譲渡所得金額の6000万円以下の部分については、6000万円を超える部分よりも低い税率が適用される。
1.2.〇
居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡しなければ適用を受けることができない。親子や夫婦など特別な間柄の場合は適用できない。
4.〇
所有期間の長短に関係なく適用できますので、他の要件を満たせば適用できます。
軽減税率の特例を受けるには、譲渡した年の1月1日に、所有期間が10年を超えていることが必要です。
軽減税率の特例により、課税長期譲渡所得金額の6000万円以下の部分については、6000万円を超える部分よりも低い税率が適用される。
1.2.〇
居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡しなければ適用を受けることができない。親子や夫婦など特別な間柄の場合は適用できない。
4.〇
所有期間の長短に関係なく適用できますので、他の要件を満たせば適用できます。
軽減税率の特例を受けるには、譲渡した年の1月1日に、所有期間が10年を超えていることが必要です。

問題 3
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)と 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次 の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2017年1月48問)
1.3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属 する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
2.軽減税率の特例は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の 12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
3.3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した年の1月1日において10 年を超えていなければ、適用を受けることができない。
4.軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した年の1月1日において10年を超え ていなければ、適用を受けることができない。
1.3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属 する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
2.軽減税率の特例は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の 12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
3.3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した年の1月1日において10 年を超えていなければ、適用を受けることができない。
4.軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した年の1月1日において10年を超え ていなければ、適用を受けることができない。
問題解説
3.✕
所有期間の長短に関係なく適用できます。
1.〇
居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡しなければ適用を受けることができない。
2.〇
居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
4.〇
譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
所有期間の長短に関係なく適用できます。
1.〇
居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡しなければ適用を受けることができない。
2.〇
居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
4.〇
譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。

問題 4
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)と 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次 の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているもの とする。 (2017年5月49問)
1.3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間にかかわらず適用を受けることができ る。
2.3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合であっても適用を受けることがで きる。
3.軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち1億円以下の部分の金額について軽減税率が適 用される。
4.軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した年の1月1日において5年を超えて いれば、適用を受けることができる。
1.3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間にかかわらず適用を受けることができ る。
2.3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合であっても適用を受けることがで きる。
3.軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち1億円以下の部分の金額について軽減税率が適 用される。
4.軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した年の1月1日において5年を超えて いれば、適用を受けることができる。
問題解説
1.〇
3000万円特別控除は、所有期間にかかわらず適用できます。
2.✕
居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡しなければ適用を受けることができない。
3.✕
課税長期譲渡所得金額の6,000万円以下の部分については、6,000万円を超える部分よりも低い税率が適用される。
4.✕
譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない
3000万円特別控除は、所有期間にかかわらず適用できます。
2.✕
居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡しなければ適用を受けることができない。
3.✕
課税長期譲渡所得金額の6,000万円以下の部分については、6,000万円を超える部分よりも低い税率が適用される。
4.✕
譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない

問題 5
個人が居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはど
れか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。 (2018年1月49問)
1.居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、譲渡した年の1月1日において、譲渡 した居住用財産の所有期間が10年を超えていなければ適用を受けることができない。
2.居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除と、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡 所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、重複して適用を受けることができる。
3.居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、配偶者に対して譲渡した場合には適用 を受けることができない。
4.居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなっ た日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間の譲渡であれば、適用を受けること ができる。
1.居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、譲渡した年の1月1日において、譲渡 した居住用財産の所有期間が10年を超えていなければ適用を受けることができない。
2.居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除と、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡 所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、重複して適用を受けることができる。
3.居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、配偶者に対して譲渡した場合には適用 を受けることができない。
4.居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなっ た日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間の譲渡であれば、適用を受けること ができる。
問題解説
1.✕
所有期間の長短に関係なく適用できますので、他の要件を満たせば適用できます。
軽減税率の特例を受けるには、譲渡した年の1月1日に、所有期間が10年を超えていることが必要です。
2.〇
それぞれの適用要件を満たしている場合であれば、併用可能です。
3.〇
親子や夫婦など特別な間柄の場合は適用できない。
4.〇
居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡しなければ適用を受けることができない。
所有期間の長短に関係なく適用できますので、他の要件を満たせば適用できます。
軽減税率の特例を受けるには、譲渡した年の1月1日に、所有期間が10年を超えていることが必要です。
2.〇
それぞれの適用要件を満たしている場合であれば、併用可能です。
3.〇
親子や夫婦など特別な間柄の場合は適用できない。
4.〇
居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡しなければ適用を受けることができない。

問題 6
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)と 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次 の記述のうち、最も適切なものはどれか。(2018年9月49問)
1.3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年12月31 日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
2.3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日 において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
3.軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において 10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
4.3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができない。
1.3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年12月31 日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
2.3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日 において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
3.軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において 10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
4.3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができない。
問題解説
3.〇
所有期間が10年を超えていることが必要です。
1.✕
居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡しなければ適用を受けることができない。
2.✕
所有期間の長短に関係なく適用できますので、他の要件を満たせば適用できます。
軽減税率の特例を受けるには、譲渡した年の1月1日に、所有期間が10年を超えていることが必要です。
4.✕
それぞれの適用要件を満たしている場合であっても、重複して適用を受けることができる。
所有期間が10年を超えていることが必要です。
1.✕
居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡しなければ適用を受けることができない。
2.✕
所有期間の長短に関係なく適用できますので、他の要件を満たせば適用できます。
軽減税率の特例を受けるには、譲渡した年の1月1日に、所有期間が10年を超えていることが必要です。
4.✕
それぞれの適用要件を満たしている場合であっても、重複して適用を受けることができる。

問題 7
宅地である土地を個人が譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれ
か。(2019年1月49問)
1.土地の譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費と することができる。
2.土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
3.他者から購入した土地の取得の日は、原則としてその土地の引渡しを受けた日であるが、当該売買 契約の効力が発生した日とすることもできる。
4.土地の譲渡所得のうち、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以 下のものについては短期譲渡所得に区分される。
1.土地の譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費と することができる。
2.土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
3.他者から購入した土地の取得の日は、原則としてその土地の引渡しを受けた日であるが、当該売買 契約の効力が発生した日とすることもできる。
4.土地の譲渡所得のうち、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以 下のものについては短期譲渡所得に区分される。
問題解説
問題 8
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)お よび居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関す る次の記述のうち、最も適切なものはどれか。(2019年5月49問)
1.3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年12月31 日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
2.3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合でも、適用を受けることができる。
3.軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち1億円以下の部分の金額について軽減税率が適 用される。
4.軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
1.3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年12月31 日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
2.3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合でも、適用を受けることができる。
3.軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち1億円以下の部分の金額について軽減税率が適 用される。
4.軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
問題解説
4.〇
軽減税率の特例を受けるには、譲渡した年の1月1日に、所有期間が10年を超えていることが必要です。
1.✕
居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡しなければ適用を受けることができない。
2.✕
親子や夫婦など特別な間柄の場合は適用できない。
3.✕
課税長期譲渡所得金額の6000万円以下の部分については、6000万円を超える部分よりも低い税率が適用される。所有期間が10年を超えていることが必要です。
軽減税率の特例を受けるには、譲渡した年の1月1日に、所有期間が10年を超えていることが必要です。
1.✕
居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡しなければ適用を受けることができない。
2.✕
親子や夫婦など特別な間柄の場合は適用できない。
3.✕
課税長期譲渡所得金額の6000万円以下の部分については、6000万円を超える部分よりも低い税率が適用される。所有期間が10年を超えていることが必要です。

問題 9
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)お よび居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関す る次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2019年9月49問)
1.3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属 する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることはできない。
2.3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日 において10年を超えていなければ、適用を受けることはできない。
3.軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において 10年を超えていなければ、適用を受けることはできない。
4.軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の金額について軽減 税率が適用される。
1.3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属 する年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることはできない。
2.3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日 において10年を超えていなければ、適用を受けることはできない。
3.軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において 10年を超えていなければ、適用を受けることはできない。
4.軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の金額について軽減 税率が適用される。
問題解説
2.✕
3,000万円特別控除は所有期間の長短に関係なく適用できます。
1.〇
居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡しなければ適用を受けることができない。
3.〇
軽減税率の特例を受けるには、譲渡した年の1月1日に、所有期間が10年を超えていることが必要です。
4.〇
課税長期譲渡所得金額の6000万円以下の部分については、6000万円を超える部分よりも低い税率が適用される。
3,000万円特別控除は所有期間の長短に関係なく適用できます。
1.〇
居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡しなければ適用を受けることができない。
3.〇
軽減税率の特例を受けるには、譲渡した年の1月1日に、所有期間が10年を超えていることが必要です。
4.〇
課税長期譲渡所得金額の6000万円以下の部分については、6000万円を超える部分よりも低い税率が適用される。

問題 10
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)お よび居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関す る次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2020年1月49問)
1.3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。
2.3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から5年後に譲渡した場合 には、適用を受けることができない。
3.軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において 10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
4.3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができない。
1.3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。
2.3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から5年後に譲渡した場合 には、適用を受けることができない。
3.軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において 10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
4.3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができない。
問題解説
4.✕
それぞれの適用要件を満たしている場合であっても、重複して適用を受けることができる。
1.〇
親子や夫婦など特別な間柄の場合は適用できない。
2.〇
居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡しなければ適用を受けることができない。
3.〇
軽減税率の特例を受けるには、譲渡した年の1月1日に、所有期間が10年を超えていることが必要です。
それぞれの適用要件を満たしている場合であっても、重複して適用を受けることができる。
1.〇
親子や夫婦など特別な間柄の場合は適用できない。
2.〇
居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡しなければ適用を受けることができない。
3.〇
軽減税率の特例を受けるには、譲渡した年の1月1日に、所有期間が10年を超えていることが必要です。

問題 11
個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2020年9月49問)
1.譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下のものについては短期譲渡所得に区分される。
2.譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
3.譲渡するために直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
4.土地の譲渡に係る譲渡所得の金額は、当該土地の所有期間の長短にかかわらず、他の所得の金額と合算せず、分離して税額が計算される。
1.譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下のものについては短期譲渡所得に区分される。
2.譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
3.譲渡するために直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
4.土地の譲渡に係る譲渡所得の金額は、当該土地の所有期間の長短にかかわらず、他の所得の金額と合算せず、分離して税額が計算される。
問題解説
1.✕
譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下のものについては短期譲渡所得に区分される。
2.〇
譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
3.〇
譲渡するために直接要した仲介手数料は、譲渡費用に含まれる。
4.〇
土地の譲渡に係る譲渡所得の金額は、分離して税額が計算される。
譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下のものについては短期譲渡所得に区分される。
2.〇
譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
3.〇
譲渡するために直接要した仲介手数料は、譲渡費用に含まれる。
4.〇
土地の譲渡に係る譲渡所得の金額は、分離して税額が計算される。
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