区分所有法に関する問題(8問)
集会の招集の通知、専有部分に係る敷地利用権、敷地もしくは附属施設の使用方法、区分所有建物の建替え、各区分所有者の共有持分、規約の設定、変更または廃止、団体である管理 組合、共用部分の持分。
問題 1
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 (2017年9月46問)
1.共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する 専有部分の床面積の割合による。
2.区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、敷地利用権を専有部分 と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。
3.区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、 区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
4.区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、 その旨の決議をすることが必要である。
1.共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する 専有部分の床面積の割合による。
2.区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、敷地利用権を専有部分 と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。
3.区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、 区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
4.区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、 その旨の決議をすることが必要である。
問題解説
4.✕
建物を建て替えるには5分の4以上が必要です。
1.〇
原則として、専有部分の床面積の割合となる。
2.〇
専有部分を所有するための権利である。敷地利用権の内容としては所有権や賃借権、地上権などがある。規約で別段の定めをすることができる。
3.〇
専有部分の占有者は、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて、使用方法のみの義務を負う、但し管理義務等については義務はない
建物を建て替えるには5分の4以上が必要です。
1.〇
原則として、専有部分の床面積の割合となる。
2.〇
専有部分を所有するための権利である。敷地利用権の内容としては所有権や賃借権、地上権などがある。規約で別段の定めをすることができる。
3.〇
専有部分の占有者は、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて、使用方法のみの義務を負う、但し管理義務等については義務はない

問題 2
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 (2020年1月46問)
1.規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必 要となる。
2.区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、区分所有権の目的となる 専有部分の対象となり、規約によって共用部分とすることはできない。
3.区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、 区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
4.共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者の専有部分の 床面積の割合による。
1.規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必 要となる。
2.区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた部分は、区分所有権の目的となる 専有部分の対象となり、規約によって共用部分とすることはできない。
3.区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、 区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
4.共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者の専有部分の 床面積の割合による。
問題解説
2.✕
区分所有法において構造上の独立性と利用上の独立性の部分であっても、規約共有部分とすることができる。
1.〇
規約の設定、変更または廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってすることができる。
3.〇
区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
4.〇
共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則として、専有部分の床面積の割合となる。管理規約で別段の定めをすることも可能。
区分所有法において構造上の独立性と利用上の独立性の部分であっても、規約共有部分とすることができる。
1.〇
規約の設定、変更または廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってすることができる。
3.〇
区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
4.〇
共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則として、専有部分の床面積の割合となる。管理規約で別段の定めをすることも可能。

問題 3
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2017年5月47問)
1.区分所有建物の建替えについては、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多 数により、その旨の決議をすることができる。
2.区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた住居として利用することができる 部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。
3.区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、 区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
4.共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合に よる。
1.区分所有建物の建替えについては、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多 数により、その旨の決議をすることができる。
2.区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた住居として利用することができる 部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。
3.区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、 区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
4.共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合に よる。
問題解説
1.✕
建物を建て替えるには5分の4以上が必要です。
2.〇
構造上の独立性と利用上の独立性を備えた住居として利用することができる部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。
3.〇
区分所有者が規約または集会の決議に基づいて、使用方法のみの義務を負う、但し管理義務等については義務はない。
4.〇
共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則として、専有部分の床面積の割合となる。
建物を建て替えるには5分の4以上が必要です。
2.〇
構造上の独立性と利用上の独立性を備えた住居として利用することができる部分であっても、規約によって共用部分とすることができる。
3.〇
区分所有者が規約または集会の決議に基づいて、使用方法のみの義務を負う、但し管理義務等については義務はない。
4.〇
共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則として、専有部分の床面積の割合となる。

問題 4
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 (2018年1月47問)
1.区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うために法で定められた団体である管理 組合であっても、区分所有者が希望すれば脱退することができる。
2.建物の保存に有害な行為その他建物の管理・使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をし てはならないという規定は、専有部分の占有者には適用されない。
3.区分所有者全員の共有に属する共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、専有部分の床 面積にかかわらず、その区分所有者全員で等分されることになる。
4.集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で、区分所有建物の建替え決議 をすることができる。
1.区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うために法で定められた団体である管理 組合であっても、区分所有者が希望すれば脱退することができる。
2.建物の保存に有害な行為その他建物の管理・使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をし てはならないという規定は、専有部分の占有者には適用されない。
3.区分所有者全員の共有に属する共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り、専有部分の床 面積にかかわらず、その区分所有者全員で等分されることになる。
4.集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で、区分所有建物の建替え決議 をすることができる。
問題解説
4.〇
建物を建て替えるには5分の4以上が必要です。
1.✕
所有者自身の意思に関わらず、区分所有者の団体(管理組合)の構成員となります。
2.✕
専有部分の占有者には適用されます。
3.✕
原則として、専有部分の床面積の割合となる。
建物を建て替えるには5分の4以上が必要です。
1.✕
所有者自身の意思に関わらず、区分所有者の団体(管理組合)の構成員となります。
2.✕
専有部分の占有者には適用されます。
3.✕
原則として、専有部分の床面積の割合となる。

問題 5
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、規約に
よる別段の定めについては考慮しないものとする。 (2018年9月47問)
1.共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
2.区分所有者は、全員で、区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体 (管理組合)を構成することとされている。
3.敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部 分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
4.区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、 その旨の決議をすることができる。
1.共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
2.区分所有者は、全員で、区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体 (管理組合)を構成することとされている。
3.敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部 分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
4.区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数により、 その旨の決議をすることができる。
問題解説
4.✕
建物を建て替えるには、5分の4以上が必要です。
1.〇
共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則として、専有部分の床面積の割合となる。
2.〇
所有者自身の意思に関わらず、区分所有者の団体(管理組合)の構成員となります。
3.〇
専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分できない。
但し規約で別段の定めをすることができる。
建物を建て替えるには、5分の4以上が必要です。
1.〇
共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則として、専有部分の床面積の割合となる。
2.〇
所有者自身の意思に関わらず、区分所有者の団体(管理組合)の構成員となります。
3.〇
専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分できない。
但し規約で別段の定めをすることができる。

問題 6
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 (2019年1月47問)
1.共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるも のとされ、規約で別段の定めをすることはできない。
2.規約の設定、変更または廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決 議によってすることができる。
3.区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、 区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
4.区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、 その旨の決議をすることができる。
1.共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるも のとされ、規約で別段の定めをすることはできない。
2.規約の設定、変更または廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決 議によってすることができる。
3.区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、 区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
4.区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、 その旨の決議をすることができる。
問題解説
1.✕
共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則として、専有部分の床面積の割合となる。管理規約で別段の定めをすることも可能。
2.〇
規約の設定、変更または廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってすることができる。
3.〇
区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
4.〇
区分所有建物の建替えは、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。
共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則として、専有部分の床面積の割合となる。管理規約で別段の定めをすることも可能。
2.〇
規約の設定、変更または廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってすることができる。
3.〇
区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
4.〇
区分所有建物の建替えは、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。

問題 7
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 (2019年9月47問)
1.集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも1ヵ月前に会議の目的 たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。
2.区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めをし ない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはでき ない。
3.区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、 区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
4.区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、 その旨の決議をすることができる。
1.集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも1ヵ月前に会議の目的 たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。
2.区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めをし ない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはでき ない。
3.区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、 区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
4.区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、 その旨の決議をすることができる。
問題解説
1.✕
各区分所有者に対して1週間前に、集会の招集を通知する必要があります。
2.〇
専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分できない。但し規約で別段の定めをすることができる。
3.〇
専有部分の占有者は、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて、使用方法のみの義務を負う、但し管理義務等については義務はない。
4.〇
区分所有建物の建替えは、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。
各区分所有者に対して1週間前に、集会の招集を通知する必要があります。
2.〇
専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分できない。但し規約で別段の定めをすることができる。
3.〇
専有部分の占有者は、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて、使用方法のみの義務を負う、但し管理義務等については義務はない。
4.〇
区分所有建物の建替えは、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。

問題 8
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2020年9月47問)
1.専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
2.共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。
3.建物を建て替えるに当たっては、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による建替え決議をすることができる。
4.区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。
1.専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
2.共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。
3.建物を建て替えるに当たっては、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による建替え決議をすることができる。
4.区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。
問題解説
2.✕
共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めをすることもできます。
1.〇
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
3.〇
建物を建て替えるに当たっては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による建替え決議をすることができる。
4.〇
敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約で別段の定めをすることができる。
共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、規約で別段の定めをすることもできます。
1.〇
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
3.〇
建物を建て替えるに当たっては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による建替え決議をすることができる。
4.〇
敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約で別段の定めをすることができる。

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