教育ローンに関する問題(8問)
第一種奨学金の対象者、教育ローンの融資金利、扶養している子の数、資金使途、減額返還、学業成績が著しく不振、進学前に奨学金の予約、卒業後に利息、日本国際教育支援協会の機関保証。外国の教育施設に3ヵ月以上在籍する資金。問題 1
1.貸与型奨学金の一つである第一種奨学金の貸与を受けられるのは、国内の大学等に在学する特に優 れた学生等であって、経済的理由により著しく修学に困難がある者とされている。
2.国の教育ローンを利用するためには、世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子の人数に 応じて定められた額以下でなければならない。
3.国の教育ローンの融資金利は固定金利であり、返済期間は、母子家庭等の場合を除き、15年以内 とされている。
4.国の教育ローンの資金使途は、受験にかかった費用(受験料、受験時の交通費・宿泊費など)と学 校納付金(入学金、授業料、施設設備費など)に限定されている。
問題解説
資金使途は、住居、教科書代・教材費・PC購入費、通学費用、修学旅行費用、国民年金保険料などにも使えます。
1.〇
国内の大学等に在学する特に優 れた学生等であって、経済的理由により著しく修学に困難がある者とされている。
2.〇
保護者の世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子どもの人数に応じて定められている金額以内であることが要件とされている。
3.〇
国の教育ローンの融資金利は固定金利であり、返済期間は、母子家庭等の場合を除き、15年以内 とされている。

問題 2
1.日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」の融資限度額は、学生・生徒1人につき、海外留学資金の場合を除き350万円である。
2.日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」は、主に親が申込人となるもので、成人していても学生本人が申し込むことはできない。
3.日本学生支援機構の貸与型奨学金には、無利息で貸与を受けられる「第一種奨学金」と、利息付(在学中は無利息)貸与の「第二種奨学金」がある。
4.日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」と日本学生支援機構の奨学金は、重複して利用することが可能である。
問題解説
学生本人が申込人になることも可能
1.〇
日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」の融資限度額は、学生・生徒1人につき、海外留学資金の場合を除き350万円である。
3.〇
第一種奨学金は在学中・卒業後ともに無利息。
4.〇
重複して利用することが可能である。

問題 3
1.貸与型奨学金の申込手続きは、原則として在学している学校を通じて行うものであるが、進学前に奨学金の予約をすることもできる。
2.給付型奨学金は返還義務のない奨学金であるが、在学している学校において学業成績が著しく不振である場合等には、支給打切りや返還が必要となる場合もある。
3.貸与型奨学金には、利息付(在学中は無利息)貸与の「第一種奨学金」と、無利息で貸与を受けられる「第二種奨学金」がある。
4.貸与型奨学金の返還が困難になった場合、月々の返還額を減らして返還期間を延ばす減額返還か、一定期間返還を先送りする返還期限猶予を願い出ることができる。
問題解説
第一種奨学金は、在学中・卒業後ともに無利息、特に優れた者で修学に困難があるものと認定された者に貸与される。
第二種奨学金の場合は、在学中は無利息ですが、卒業後に利息が付きます。
1.〇
原則として在学している学校を通じて行うものであるが、進学前に奨学金の予約をすることもできる。
2.〇
給付型奨学金は返還義務のない奨学金であるが、在学している学校において学業成績が著しく不振である場合等には、支給打切りや返還が必要となる場合もある。
4.〇
月々の返還額を減らして返還期間を延ばす減額返還か、一定期間返還を先送りする返還期限猶予を願い出ることができる。

問題 4
1.給付型奨学金を申し込む者は、所定の基準を満たせば、併せて貸与型の第一種奨学金および第二種奨学金を申し込むこともできる。
2.日本学生支援機構の奨学金と日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、重複して利用することができない。
3.貸与型奨学金の返還が困難となった場合、一定期間の返還を猶予する返還期限猶予を申請することができる。
4.海外に留学する場合でも、所定の基準を満たせば、給付型奨学金や貸与型奨学金を利用することができる。
問題解説
日本政策金融公庫の教育一般貸付と、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金は、同一世帯内で重複利用可能です
1.〇
日本学生支援機構の奨学金は、給付型と、貸与型があり、基準を満たせば併用可能です。
3.〇
返還が困難な場合には、毎月の返還額を減額して残りの返還期間を延長する減額返還か、一定期間返還を先送りする返還期限猶予を願い出ることが可能です。
4.〇
海外の大学・大学院への留学費用も対象です。

問題 5
教育ローンおよび奨学金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2019年9月9問)
1.日本学生支援機構の奨学金(貸与型)には、無利息の第一種奨学金と、利息付き(在学中は無利息)の第二種奨学金がある。
2.日本学生支援機構の奨学金制度には保証制度があり、貸与型の場合は、所定の海外留学資金として利用する場合を除き、連帯保証人と保証人を選任する人的保証と日本国際教育支援協会の機関保証の両方の保証が必要となる。
3.日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の融資限度額は、所定の海外留学資金として利用する場合を除き、入学・在学する学生・生徒1人につき350万円である。
4.日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)を利用するためには、世帯年収(所得)が、申込人の世帯で扶養している子の数に応じて定められている金額以内であることが要件とされている。
問題解説
親族等に連帯保証人と保証人の人的保証と、日本国際教育支援協会の機関保証があり、貸与を受ける学生本人が選択できます。
1.〇
第一種奨学金は在学中・卒業後ともに無利息、
第二種奨学金の場合は在学中は無利息ですが、卒業後に利息が付きます。
3.〇
日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」の融資限度額は、学生・生徒1人につき、海外留学資金の場合を除き350万円である。
4.〇
世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子の数に応じて定められている上限額以内であることが要件とされている。

問題 6
1.日本学生支援機構の奨学金(貸与型)の返還が困難となった場合、一定期間の返還を猶予する返還 期限猶予を申請することができる。
2.日本学生支援機構の奨学金(貸与型)には、無利息の第一種奨学金と利息付き(在学中は無利息) の第二種奨学金がある。
3.日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の資金使途として、入学金・授業料等の学校 納付金や教材費だけでなく、受験にかかった費用や在学のために必要となる住居費用も対象となる。
4.日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、学生の保護者が申込人になることはでき ず、学生本人が申込人となる。
問題解説
学生の保護者及び学生本人が申込人となることができます。
1.〇
奨学金の返済が困難になった場合は、月々の返還額を減らして返還期間を延ばす減額返還か、一定期間返還を先送りする返還期限猶予を申請することができます。
2.〇
第一種奨学金は在学中・卒業後ともに無利息、
第二種奨学金の場合は在学中は無利息ですが、卒業後に利息が付きます。
3.〇
住居、教科書代・教材費・PC購入費、通学費用、修学旅行費用、国民年金保険料などにも使うことができます。

問題 7
1.日本政策金融公庫の教育一般貸付を利用するためには、保護者の世帯年収(所得)が 申込人の世帯で扶養し ている子どもの人数に応じて定められている金額以内であるこ とが要件とされている。
2.日本政策金融公庫の教育一般貸付の資金使途は、入学金や授業料などの学校納付金に 限られ、自宅外から通 学する学生の住居にかかる費用は対象外である。
3.日本政策金融公庫の教育一般貸付の申込人は、学生の保護者であるが、所定の要件を 満たす学生本人も申込 人となることができる。
4.独立行政法人日本学生支援機構の奨学金制度のうち、無利息で貸与を受けられる第一 種奨学金は、特に優れ た者であって経済的理由により著しく修学に困難があるものと 認定された者に貸与される。
問題解説
住居費、教科書代・教材費・PC購入費、通学費用、修学旅行費用、国民年金保険料などにも使うことができます。
1.〇
保護者の世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子どもの人数に応じて定められている金額以内であることが要件とされている。
3.〇
学生本人が申込人になることも可能
4.〇
在学中・卒業後ともに無利息、特に優れた者で修学に困難があるものと認定された者に貸与される。
問題 8
1.日本学生支援機構の給付型奨学金は、海外留学資金として利用することはできない。
2.日本学生支援機構の貸与型奨学金は、所定の海外留学資金として利用する場合を除き、連帯保証人および保証人による人的保証と日本国際教育支援協会による機関保証の両方の保証が必要となる。
3.日本学生支援機構の奨学金と日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、重複して利用することができる。
4.日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の融資限度額は、外国の教育施設に3ヵ月以上在籍する資金として利用する場合は学生・生徒1人につき500万円である。
問題解説
日本学生支援機構の給付型奨学金は、海外留学資金として利用できます。
2.✕
連帯保証人および保証人による人的保証と日本国際教育支援協会による機関保証のどちらかを選択。
3.〇
日本学生支援機構の奨学金と日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、重複して利用することができる。
4.✕
外国の教育施設に3ヵ月以上在籍する資金として利用する場合は学生・生徒1人につき450万円である。

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