NISAに関する問題(11問)
20年間の非課税期間終了時にロールオーバー、年間投資上限金額、翌年以降に繰り越すことが できる、株式数比例配分方式を選択、譲渡益が非課税、払出し制限、配当金等の金額と損益通算問題 1
NISA(少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問に
おいては、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。 (2017年5月27問)
1.NISA口座内の上場株式等の譲渡損失の金額については、確定申告を行うことにより、同一のN ISA口座で受け取った配当金等と損益通算することができる。
2.NISA口座で保有する上場株式の配当については、その受領方法にかかわらず、非課税の適用を 受けることができる。
3.NISA口座の平成29年分の新規投資における非課税枠は120万円が上限であるが、その年の 非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができない。
4.NISA口座に受け入れることができる金融商品には、上場株式、不動産投資信託(J-REI T)、公募株式投資信託、個人向け国債、社債、公社債投資信託などがある。
1.NISA口座内の上場株式等の譲渡損失の金額については、確定申告を行うことにより、同一のN ISA口座で受け取った配当金等と損益通算することができる。
2.NISA口座で保有する上場株式の配当については、その受領方法にかかわらず、非課税の適用を 受けることができる。
3.NISA口座の平成29年分の新規投資における非課税枠は120万円が上限であるが、その年の 非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができない。
4.NISA口座に受け入れることができる金融商品には、上場株式、不動産投資信託(J-REI T)、公募株式投資信託、個人向け国債、社債、公社債投資信託などがある。
問題解説
3.〇
NISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間120万円で未使用分の翌年への繰り越しはできません。
1.✕
同じNISA口座内や他の一般口座・特定口座内の、上場株式等の配当金等や譲渡益と通算できません。
2.✕
NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税にするためには、株式数比例配分方式を選択しなければならない。
4.✕
国内外の上場株式・株式投信・ETF・REIT等が対象です。
NISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間120万円で未使用分の翌年への繰り越しはできません。
1.✕
同じNISA口座内や他の一般口座・特定口座内の、上場株式等の配当金等や譲渡益と通算できません。
2.✕
NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税にするためには、株式数比例配分方式を選択しなければならない。
4.✕
国内外の上場株式・株式投信・ETF・REIT等が対象です。

問題 2
平成29年におけるNISA(少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはど
れか。なお、本問においては、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。(2017年9月28問)
1.NISA口座で保有することができる金融商品には、公募公社債投資信託も含まれる。
2.NISA口座で保有する上場株式を売却することにより生じた損失は、確定申告を行うことにより、 特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の譲渡益と通算できる。
3.特定口座で保有する上場株式をNISA口座に移管することで、譲渡益や配当金を非課税扱いにで きる。
4.NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として 株式数比例配分方式を選択しなければならない。
1.NISA口座で保有することができる金融商品には、公募公社債投資信託も含まれる。
2.NISA口座で保有する上場株式を売却することにより生じた損失は、確定申告を行うことにより、 特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の譲渡益と通算できる。
3.特定口座で保有する上場株式をNISA口座に移管することで、譲渡益や配当金を非課税扱いにで きる。
4.NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として 株式数比例配分方式を選択しなければならない。
問題解説
4.〇
NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税にするためには、株式数比例配分方式を選択しなければならない。
1.✕
国債や公社債・公社債投資信託は対象外になります。
2.✕
同じNISA口座内や他の一般口座・特定口座内の、上場株式等の配当金等や譲渡益と通算できません。
3.✕
特定口座や一般口座内の上場株式や株式投信等をNISA口座に移管することはできない。
NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税にするためには、株式数比例配分方式を選択しなければならない。
1.✕
国債や公社債・公社債投資信託は対象外になります。
2.✕
同じNISA口座内や他の一般口座・特定口座内の、上場株式等の配当金等や譲渡益と通算できません。
3.✕
特定口座や一般口座内の上場株式や株式投信等をNISA口座に移管することはできない。

問題 3
一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)およびつみたてNISA(非 課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 なお、本問においては、一般NISAにより投資収益が非課税となる勘定を一般NISA勘定といい、 つみたてNISAにより投資収益が非課税となる勘定をつみたてNISA勘定という。(2020年1月28問)
1.一般NISAとつみたてNISAは、同一年中において、併用して新規投資に利用することはでき ない。
2.2019年中に一般NISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、120万 円である。
3.2019年中につみたてNISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)のうち、 未使用分については、2020年に繰り越すことができる。
4.つみたてNISA勘定を通じて購入することができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投 資信託やETF(上場投資信託)であり、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するも のに限られている。
1.一般NISAとつみたてNISAは、同一年中において、併用して新規投資に利用することはでき ない。
2.2019年中に一般NISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、120万 円である。
3.2019年中につみたてNISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)のうち、 未使用分については、2020年に繰り越すことができる。
4.つみたてNISA勘定を通じて購入することができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投 資信託やETF(上場投資信託)であり、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するも のに限られている。
問題解説
3.✕
その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越しできない。
1.〇
一般NISAとつみたてNISAは選択適用となります。同一年中の同時利用はできません。
2.〇
一般NISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、120万 円である。
4.〇
つみたてNISAは、一定の条件を満たした株式投資信託やETFのみが対象です。
その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越しできない。
1.〇
一般NISAとつみたてNISAは選択適用となります。同一年中の同時利用はできません。
2.〇
一般NISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税枠)は、120万 円である。
4.〇
つみたてNISAは、一定の条件を満たした株式投資信託やETFのみが対象です。

問題 4
NISA(少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問に
おいては、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。 (2017年1月28問)
1.NISA口座で保有することができる上場株式等には、上場投資信託(ETF)や上場不動産投資 信託(J-REIT)は含まれない。
2.NISA口座で保有する上場株式等を売却することにより生じた損失は、特定口座で保有する上場 株式等の配当と損益通算をすることができる。
3.NISA口座で保有する上場株式等を売却することにより生じた損失は、確定申告をすることによ り、翌年以降3年間繰り越すことができる。
4.NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税にするためには、株式数比例配分方式を選択し なければならない。
1.NISA口座で保有することができる上場株式等には、上場投資信託(ETF)や上場不動産投資 信託(J-REIT)は含まれない。
2.NISA口座で保有する上場株式等を売却することにより生じた損失は、特定口座で保有する上場 株式等の配当と損益通算をすることができる。
3.NISA口座で保有する上場株式等を売却することにより生じた損失は、確定申告をすることによ り、翌年以降3年間繰り越すことができる。
4.NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税にするためには、株式数比例配分方式を選択し なければならない。
問題解説
4.〇
株式数比例配分方式を選択しなければならない。
1.✕
国内外の上場株式・株式投信・ETF・REIT等が対象です。
2.✕
同じNISA口座内や他の一般口座・特定口座内の、上場株式等の配当金等や譲渡益と通算できません。
3.✕
NISA口座では翌年以降に繰越はできません。
株式数比例配分方式を選択しなければならない。
1.✕
国内外の上場株式・株式投信・ETF・REIT等が対象です。
2.✕
同じNISA口座内や他の一般口座・特定口座内の、上場株式等の配当金等や譲渡益と通算できません。
3.✕
NISA口座では翌年以降に繰越はできません。

問題 5
NISA(少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、ジュニ アNISA(未成年者少額投資非課税制度)、つみたてNISA(非課税累積投資契約)については考
慮しないこと。また、本問においては、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座と いう。 (2018年1月29問)
1.NISA口座で保有することができる上場株式等には、上場投資信託(ETF)や上場不動産投資 信託(J-REIT)は含まれない。
2.NISA口座の平成29年分の新規投資における非課税枠は120万円が上限であるが、その年の 非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができない。
3.NISA口座内の上場株式等の譲渡損失の金額については、確定申告を行うことにより、同一のN ISA口座で受け取った配当金等の金額と損益通算することができる。
4.NISA口座を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で3年間であ る。
1.NISA口座で保有することができる上場株式等には、上場投資信託(ETF)や上場不動産投資 信託(J-REIT)は含まれない。
2.NISA口座の平成29年分の新規投資における非課税枠は120万円が上限であるが、その年の 非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができない。
3.NISA口座内の上場株式等の譲渡損失の金額については、確定申告を行うことにより、同一のN ISA口座で受け取った配当金等の金額と損益通算することができる。
4.NISA口座を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で3年間であ る。
問題解説
2.〇
NISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間120万円で未使用分の翌年への繰り越しはできません。
1.✕
但し国債や公社債・公社債投資信託は対象外になります。
3.✕
同じNISA口座内や他の一般口座・特定口座内の、上場株式等の配当金等や譲渡益と通算できません。
4.✕
NISA口座を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で5年間である。
NISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間120万円で未使用分の翌年への繰り越しはできません。
1.✕
但し国債や公社債・公社債投資信託は対象外になります。
3.✕
同じNISA口座内や他の一般口座・特定口座内の、上場株式等の配当金等や譲渡益と通算できません。
4.✕
NISA口座を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で5年間である。

問題 6
ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはど
れか。なお、本問においては、ジュニアNISAにより投資収益が非課税となる口座をジュニアNIS A口座という。 (2018年5月29問)
1.ジュニアNISA口座の年間投資上限金額は、80万円である。
2.ジュニアNISA口座では、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことが できる。
3.ジュニアNISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方 法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
4.ジュニアNISA口座では、口座開設者が3月31日において18歳である年の前年12月31日 まで、払出し制限がある。
1.ジュニアNISA口座の年間投資上限金額は、80万円である。
2.ジュニアNISA口座では、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことが できる。
3.ジュニアNISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方 法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
4.ジュニアNISA口座では、口座開設者が3月31日において18歳である年の前年12月31日 まで、払出し制限がある。
問題解説
2.✕
その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越しできない。
1.〇
ジュニアNISA口座の年間投資上限金額は80万円である。
3.〇
株式数比例配分方式を選択しなければならない。
4.〇
口座開設者が3月31日において18歳である年の前年12月31日まで、払出し制限がある。
その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越しできない。
1.〇
ジュニアNISA口座の年間投資上限金額は80万円である。
3.〇
株式数比例配分方式を選択しなければならない。
4.〇
口座開設者が3月31日において18歳である年の前年12月31日まで、払出し制限がある。

問題 7
「ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」および「つみたてNISA(非課税累積投資 契約に係る少額投資非課税制度)」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問に おいては、ジュニアNISAにより投資収益が非課税となる口座をジュニアNISA口座、つみたてN ISAにより投資収益が非課税となる勘定をつみたてNISA勘定という。 (2018年9月30問)
1.ジュニアNISA口座の年間投資上限金額は、40万円である。
2.ジュニアNISA口座では、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことが できる。
3.つみたてNISA勘定で保有する上場投資信託(ETF)の分配金を非課税扱いにするためには、 分配金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
4.つみたてNISA勘定を通じて公募株式投資信託を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは 最長で5年間である。
1.ジュニアNISA口座の年間投資上限金額は、40万円である。
2.ジュニアNISA口座では、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことが できる。
3.つみたてNISA勘定で保有する上場投資信託(ETF)の分配金を非課税扱いにするためには、 分配金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
4.つみたてNISA勘定を通じて公募株式投資信託を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは 最長で5年間である。
問題解説
3.〇
株式数比例配分方式を選択しなければならない。
1.✕
ジュニアNISA口座の年間投資上限金額は80万円である。
2.✕
その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越しできない。
4.✕
つみたてNISA口座における配当金や譲渡益は、最長20年間、非課税です。
株式数比例配分方式を選択しなければならない。
1.✕
ジュニアNISA口座の年間投資上限金額は80万円である。
2.✕
その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越しできない。
4.✕
つみたてNISA口座における配当金や譲渡益は、最長20年間、非課税です。

問題 8
ファイナンシャル・プランナーが顧客に対して行った一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係 る少額投資非課税制度)、ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)、つみたてNISA(非課
税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)の活用に関する次のアドバイスのうち、最も適切なものは どれか。(2019年9月30問)
1.2018年に一般NISAを利用して上場株式に投資をしているAさんに対し、「非課税期間が終 了したら、当該株式を翌年の一般NISAの非課税投資枠を利用してロールオーバーするか、課税 口座に移すかを選択できます」とアドバイスした。
2.子どもの将来のための資金を運用したいと考えているBさんに対し、「ジュニアNISA口座であ れば、お子さまが口座開設者となり、年間100万円まで非課税で運用できて、非課税期間終了後 も、お子さまが20歳になるまで引き続き非課税で保有できます」とアドバイスした。
3.長期投資を始めたいと考えているCさんに対し、「つみたてNISAを利用して運用すれば、最長 で20年間の非課税期間終了時にロールオーバーすることで、40年間まで、非課税で運用できま す」とアドバイスした。
4.新たに投資を始めたいと考えているDさんに対し、「つみたてNISAの対象商品は、所定の要件 を満たす公募株式投資信託や不動産投資信託(REIT)等で、事前に金融庁に届け出されたもの に限られるため、いずれも長期の積立・分散投資に適したものといえます」とアドバイスした。
1.2018年に一般NISAを利用して上場株式に投資をしているAさんに対し、「非課税期間が終 了したら、当該株式を翌年の一般NISAの非課税投資枠を利用してロールオーバーするか、課税 口座に移すかを選択できます」とアドバイスした。
2.子どもの将来のための資金を運用したいと考えているBさんに対し、「ジュニアNISA口座であ れば、お子さまが口座開設者となり、年間100万円まで非課税で運用できて、非課税期間終了後 も、お子さまが20歳になるまで引き続き非課税で保有できます」とアドバイスした。
3.長期投資を始めたいと考えているCさんに対し、「つみたてNISAを利用して運用すれば、最長 で20年間の非課税期間終了時にロールオーバーすることで、40年間まで、非課税で運用できま す」とアドバイスした。
4.新たに投資を始めたいと考えているDさんに対し、「つみたてNISAの対象商品は、所定の要件 を満たす公募株式投資信託や不動産投資信託(REIT)等で、事前に金融庁に届け出されたもの に限られるため、いずれも長期の積立・分散投資に適したものといえます」とアドバイスした。
問題解説
1.〇
新たな非課税枠内に乗り換えるロールオーバーが可能です。
NISAのロールオーバーとは
5年間の非課税期間が終わったあと、翌年の投資枠に乗り換えてさらに5年間、非課税期間を延長する制度のことです。つまり、ロールオーバーをすると最大10年間非課税で運用できるようになります。
2.✕
ジュニアNISA口座の年間投資上限金額は80万円である。
3.✕
最長20年間非課税ですが、ロールオーバーはできません。
4.✕
つみたてNISAは、一定の条件を満たした株式投資信託やETFのみが対象です。
新たな非課税枠内に乗り換えるロールオーバーが可能です。
NISAのロールオーバーとは
5年間の非課税期間が終わったあと、翌年の投資枠に乗り換えてさらに5年間、非課税期間を延長する制度のことです。つまり、ロールオーバーをすると最大10年間非課税で運用できるようになります。
2.✕
ジュニアNISA口座の年間投資上限金額は80万円である。
3.✕
最長20年間非課税ですが、ロールオーバーはできません。
4.✕
つみたてNISAは、一定の条件を満たした株式投資信託やETFのみが対象です。

問題 9
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2019年9月8問)
1.確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上である場合、老齢給付金は原則として60歳から受給することができる。
2.個人型年金の加入者が拠出した掛金は、税法上、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
3.企業型年金を実施していない企業の従業員である個人型年金の加入者は、原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより、事業主を経由して掛金を納付することができる。
4.個人型年金の加入者は、個人別管理資産の額にかかわらず、脱退一時金の支給を請求することができる。
1.確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上である場合、老齢給付金は原則として60歳から受給することができる。
2.個人型年金の加入者が拠出した掛金は、税法上、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
3.企業型年金を実施していない企業の従業員である個人型年金の加入者は、原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより、事業主を経由して掛金を納付することができる。
4.個人型年金の加入者は、個人別管理資産の額にかかわらず、脱退一時金の支給を請求することができる。
問題解説
4.✕
通算拠出期間が1ヶ月以上3年以下または資産額が25万円以下であることが必要です。
1.〇
確定拠出年金の加入者期間が、合算して10年以上あれば、60歳から受給され、10年に満たない場合は60歳よりも遅れて支給されます。
2.〇
事業主が拠出した掛金は全額損金算入でき、加入者(従業員)が拠出した掛金は、小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除できます。
3.〇
その者に支払われる給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付することができる。
通算拠出期間が1ヶ月以上3年以下または資産額が25万円以下であることが必要です。
1.〇
確定拠出年金の加入者期間が、合算して10年以上あれば、60歳から受給され、10年に満たない場合は60歳よりも遅れて支給されます。
2.〇
事業主が拠出した掛金は全額損金算入でき、加入者(従業員)が拠出した掛金は、小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除できます。
3.〇
その者に支払われる給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付することができる。

問題 10
「ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」および「つみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、ジュニアNISAにより投資収益が非課税となる口座をジュニアNISA口座、つみたてNISAにより投資収益が非課税となる勘定をつみたてNISA勘定という。(2019年5月28問)
1.ジュニアNISA口座の投資上限金額は、年間120万円である。
2.ジュニアNISA口座では、口座開設者が3月31日において20歳である年の前年の12月31日まで、払出し制限がある。
3.つみたてNISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税投資枠)は、年間40万円である。
4.つみたてNISA勘定を通じて公募株式投資信託を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で5年間である。
1.ジュニアNISA口座の投資上限金額は、年間120万円である。
2.ジュニアNISA口座では、口座開設者が3月31日において20歳である年の前年の12月31日まで、払出し制限がある。
3.つみたてNISA勘定を通じて購入することができる限度額(非課税投資枠)は、年間40万円である。
4.つみたてNISA勘定を通じて公募株式投資信託を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で5年間である。
問題解説
3.〇
つみたてNISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間40万円までです。
1.✕
ジュニアNISA口座の年間投資上限金額は80万円である。
2.✕
口座開設者が3月31日において18歳である年の前年12月31日まで、払出し制限がある。
4.✕
つみたてNISA口座における配当金や譲渡益は、最長20年間、非課税です。
つみたてNISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間40万円までです。
1.✕
ジュニアNISA口座の年間投資上限金額は80万円である。
2.✕
口座開設者が3月31日において18歳である年の前年12月31日まで、払出し制限がある。
4.✕
つみたてNISA口座における配当金や譲渡益は、最長20年間、非課税です。

問題 11
2020年中に株式投資を行う場合のNISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、NISAにより投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。(2020年9月28問)
1.NISA口座で保有する上場株式を譲渡して損失が生じた場合、確定申告を行うことにより、同一年中の特定口座や一般口座における上場株式の譲渡益と損益を通算することができる。
2.特定口座で保有する上場株式をNISA口座に設定される非課税管理勘定に移管することにより、移管後5年以内に生じた当該上場株式の譲渡益は非課税となる。
3.同一の金融機関に特定口座とNISA口座を開設している場合、NISA口座で保有する上場株式は、特段の手続きをせずに非課税期間終了を迎えると、自動的に特定口座に移管される。
4.NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として配当金領収証方式を選択しなければならない
1.NISA口座で保有する上場株式を譲渡して損失が生じた場合、確定申告を行うことにより、同一年中の特定口座や一般口座における上場株式の譲渡益と損益を通算することができる。
2.特定口座で保有する上場株式をNISA口座に設定される非課税管理勘定に移管することにより、移管後5年以内に生じた当該上場株式の譲渡益は非課税となる。
3.同一の金融機関に特定口座とNISA口座を開設している場合、NISA口座で保有する上場株式は、特段の手続きをせずに非課税期間終了を迎えると、自動的に特定口座に移管される。
4.NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として配当金領収証方式を選択しなければならない
問題解説
3.〇
同一の金融機関に特定口座とNISA口座を開設している場合、NISA口座で保有する上場株式は、特段の手続きをせずに非課税期間終了を迎えると、自動的に特定口座に移管される。
1.✕
同一年中の特定口座や一般口座における上場株式の譲渡益と損益通算はできません。
2.✕
特定口座で保有する上場株式をNISA口座に移管できません。
4.✕
配当金の受取方法として株数比例配分方式を選択しなければならない。
同一の金融機関に特定口座とNISA口座を開設している場合、NISA口座で保有する上場株式は、特段の手続きをせずに非課税期間終了を迎えると、自動的に特定口座に移管される。
1.✕
同一年中の特定口座や一般口座における上場株式の譲渡益と損益通算はできません。
2.✕
特定口座で保有する上場株式をNISA口座に移管できません。
4.✕
配当金の受取方法として株数比例配分方式を選択しなければならない。

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