セーフティネットに関する問題(7問)
農水産業協同組合貯金保険制度、決済用預金、外貨預金は預金保険制度、証券会社が破綻、国内銀行に預け入れられている外貨預金、一般顧客の外国株式、生命保険会社が破綻、日本投資者保護基金。問題 1
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も適切 なものはどれか。 (2017年5月28問)
1.ゆうちょ銀行に預け入れた通常貯金は、預入限度額である元本1,300万円までとその利息等が 預金保険制度による保護の対象となる。
2.農業協同組合(JA)に預け入れた円建ての決済用貯金(無利息、要求払い、決済サービスを提供 できることの3要件を満たすもの)は、その金額の多寡にかかわらず、全額が貯金保険制度(農水 産業協同組合貯金保険制度)による保護の対象となる。
3.生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構は、破綻時点における補償対象契約の保険 金額の90%(高予定利率契約を除く)まで補償する。
4.破綻した証券会社が分別管理の義務に違反し、一般顧客の顧客資産を返還することができない場合、 日本投資者保護基金は、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,500万円 を上限として補償する。
1.ゆうちょ銀行に預け入れた通常貯金は、預入限度額である元本1,300万円までとその利息等が 預金保険制度による保護の対象となる。
2.農業協同組合(JA)に預け入れた円建ての決済用貯金(無利息、要求払い、決済サービスを提供 できることの3要件を満たすもの)は、その金額の多寡にかかわらず、全額が貯金保険制度(農水 産業協同組合貯金保険制度)による保護の対象となる。
3.生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構は、破綻時点における補償対象契約の保険 金額の90%(高予定利率契約を除く)まで補償する。
4.破綻した証券会社が分別管理の義務に違反し、一般顧客の顧客資産を返還することができない場合、 日本投資者保護基金は、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,500万円 を上限として補償する。
問題解説
2.〇
その金額の多寡にかかわらず、全額が貯金保険制度(農水産業協同組合貯金保険制度)による保護の対象となる。
1.✕
預金保険制度により保護されるのは、元本1000万円までとその利息等です。
3.✕
保険会社破綻時の責任準備金の90%までが生命保険契約者保護機構により補償される。
4.✕
日本投資者保護基金により、一般顧客1人当たり1000万円を上限として顧客資産が補償される。
その金額の多寡にかかわらず、全額が貯金保険制度(農水産業協同組合貯金保険制度)による保護の対象となる。
1.✕
預金保険制度により保護されるのは、元本1000万円までとその利息等です。
3.✕
保険会社破綻時の責任準備金の90%までが生命保険契約者保護機構により補償される。
4.✕
日本投資者保護基金により、一般顧客1人当たり1000万円を上限として顧客資産が補償される。

問題 2
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 (2019年9月28問)
1.国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、原則として、日本投資者保護基金によ る補償の対象となる。
2.ゆうちょ銀行に預け入れた通常貯金は、預入限度額である元本1,300万円までとその利息が預 金保険制度による保護の対象となる。
3.国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる 保険契約については、高予定利率契約を除き、責任準備金等の90%まで補償される。
4.農業協同組合(JA)に預け入れた決済用貯金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が農水産業 協同組合貯金保険制度による保護の対象となる。
1.国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、原則として、日本投資者保護基金によ る補償の対象となる。
2.ゆうちょ銀行に預け入れた通常貯金は、預入限度額である元本1,300万円までとその利息が預 金保険制度による保護の対象となる。
3.国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる 保険契約については、高予定利率契約を除き、責任準備金等の90%まで補償される。
4.農業協同組合(JA)に預け入れた決済用貯金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が農水産業 協同組合貯金保険制度による保護の対象となる。
問題解説
2.✕
預金保険制度により保護されるのは、元本1,000万円までとその利息等です。
1.〇
国内の証券会社に預託した外国株式や外貨建てMMFは、投資者保護基金の補償対象です。
3.〇
保険会社破綻時の責任準備金の90%までが生命保険契約者保護機構により補償される。
4.〇
その金額の多寡にかかわらず、全額が貯金保険制度(農水産業協同組合貯金保険制度)による保護の対象となる。
預金保険制度により保護されるのは、元本1,000万円までとその利息等です。
1.〇
国内の証券会社に預託した外国株式や外貨建てMMFは、投資者保護基金の補償対象です。
3.〇
保険会社破綻時の責任準備金の90%までが生命保険契約者保護機構により補償される。
4.〇
その金額の多寡にかかわらず、全額が貯金保険制度(農水産業協同組合貯金保険制度)による保護の対象となる。

問題 3
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 (2017年9月29問)
1.財形貯蓄制度により国内銀行に預け入れられている預金は、預金保険制度による保護の対象となる。
2.国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外である。
3.確定拠出年金制度で運用されている預金は、加入者の預金等として、預金保険制度による保護の対 象となる。
4.国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象外で ある。
1.財形貯蓄制度により国内銀行に預け入れられている預金は、預金保険制度による保護の対象となる。
2.国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外である。
3.確定拠出年金制度で運用されている預金は、加入者の預金等として、預金保険制度による保護の対 象となる。
4.国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象外で ある。
問題解説
4.✕
国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象です。
1.〇
財形貯蓄制度により国内銀行に預け入れられている預金は、預金保険制度による保護の対象となる。
2.〇
日本国内に本店のある銀行が取り扱う外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外です。
3.〇
確定拠出年金制度で運用されている預金は、加入者の預金等として、預金保険制度による保護の対象となる。
国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象です。
1.〇
財形貯蓄制度により国内銀行に預け入れられている預金は、預金保険制度による保護の対象となる。
2.〇
日本国内に本店のある銀行が取り扱う外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外です。
3.〇
確定拠出年金制度で運用されている預金は、加入者の預金等として、預金保険制度による保護の対象となる。

問題 4
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2018年9月29問)
1.国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度に よる保護の対象となる。
2.国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
3.破綻した証券会社が分別管理の義務に違反し、一般顧客の顧客資産を返還することができない場合、 日本投資者保護基金は、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円 を上限として補償する。
4.国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象 とならない。
1.国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度に よる保護の対象となる。
2.国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
3.破綻した証券会社が分別管理の義務に違反し、一般顧客の顧客資産を返還することができない場合、 日本投資者保護基金は、補償対象債権に係る顧客資産について一般顧客1人当たり1,000万円 を上限として補償する。
4.国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象 とならない。
問題解説
4.✕
国内の証券会社に預託した外国株式や外貨建てMMFは、投資者保護基金の補償対象です。
1.〇
預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
2.〇
日本国内に本店のある銀行が取り扱う外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外です。
3.〇
日本投資者保護基金により、一般顧客1人当たり1000万円を上限として顧客資産が補償される。
国内の証券会社に預託した外国株式や外貨建てMMFは、投資者保護基金の補償対象です。
1.〇
預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
2.〇
日本国内に本店のある銀行が取り扱う外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外です。
3.〇
日本投資者保護基金により、一般顧客1人当たり1000万円を上限として顧客資産が補償される。

問題 5
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2019年5月29問)
1.国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
2.国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度に よる保護の対象となる。
3.国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象 とならない。
4.生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、破綻時点における補償対象契約の 責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)までが補償される。
1.国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
2.国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度に よる保護の対象となる。
3.国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象 とならない。
4.生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、破綻時点における補償対象契約の 責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)までが補償される。
問題解説
3.✕
国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象です。
1.〇
日本国内に本店のある銀行が取り扱う外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外です。
2.〇
預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
4.〇
保険会社破綻時の責任準備金の90%までが生命保険契約者保護機構により補償される
国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象です。
1.〇
日本国内に本店のある銀行が取り扱う外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外です。
2.〇
預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
4.〇
保険会社破綻時の責任準備金の90%までが生命保険契約者保護機構により補償される

問題 6
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適 切なものはどれか。(2020年1月29問)
1.農業協同組合(JA)に預け入れた一般貯金等は、農水産業協同組合貯金保険制度による保護の対 象とされ、貯金者1人当たり1組合ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護される。
2.国内銀行に預け入れた決済用預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度による保 護の対象となる。
3.国内銀行に預け入れた外貨預金は預金保険制度による保護の対象となるが、外国銀行の在日支店に 預け入れた外貨預金は預金保険制度による保護の対象とならない。
4.証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全 部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産に ついて一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。
1.農業協同組合(JA)に預け入れた一般貯金等は、農水産業協同組合貯金保険制度による保護の対 象とされ、貯金者1人当たり1組合ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護される。
2.国内銀行に預け入れた決済用預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度による保 護の対象となる。
3.国内銀行に預け入れた外貨預金は預金保険制度による保護の対象となるが、外国銀行の在日支店に 預け入れた外貨預金は預金保険制度による保護の対象とならない。
4.証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全 部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金により、補償対象債権に係る顧客資産に ついて一般顧客1人当たり1,000万円を上限として補償される。
問題解説
3.✕
日本国内に本店のある銀行が取り扱う外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外です。
1.〇
貯金者1人当たり1組合ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護される。
2.〇
決済用預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度による保 護の対象となる。
4.〇
国内の証券会社に預託した外国株式や外貨建てMMFは、1000万円を上限とした投資者保護基金の補償対象です。
日本国内に本店のある銀行が取り扱う外貨預金は、預金保険制度による保護の対象外です。
1.〇
貯金者1人当たり1組合ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護される。
2.〇
決済用預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度による保 護の対象となる。
4.〇
国内の証券会社に預託した外国株式や外貨建てMMFは、1000万円を上限とした投資者保護基金の補償対象です。

問題 7
預金保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2020年9月29問)
1.ゆうちょ銀行に預け入れられている通常貯金は、預入限度額である元本1,300万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。
2.国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
3.国内銀行に預け入れられている円預金のうち、確定拠出年金制度で運用されているものについても、預金保険制度による保護の対象となる。
4.国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額の多寡にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
1.ゆうちょ銀行に預け入れられている通常貯金は、預入限度額である元本1,300万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。
2.国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
3.国内銀行に預け入れられている円預金のうち、確定拠出年金制度で運用されているものについても、預金保険制度による保護の対象となる。
4.国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額の多寡にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
問題解説
1.✕
ゆうちょ銀行に預け入れられている通常貯金は、預入限度額である元本1,000万円とその利息です。
2.〇
外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
3.〇
確定拠出年金制度で運用されているものについても、預金保険制度による保護の対象となる。
4.〇
決済用預金は、預入金額の多寡にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
ゆうちょ銀行に預け入れられている通常貯金は、預入限度額である元本1,000万円とその利息です。
2.〇
外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
3.〇
確定拠出年金制度で運用されているものについても、預金保険制度による保護の対象となる。
4.〇
決済用預金は、預入金額の多寡にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。

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