生命保険料控除に関する問題(7問)
団体信用生命保険の保険料、未払いにより自動振替貸付、付加された傷害特約の保険料、更新後の保険料、変額個人年金保険の保険料、変額個人年金保険の保険料、一般の生命保険料 控除、個人年金保険料控除、変額個人年金保険の保険料、医療保険契約問題 1
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 (2017年9月13問)
1.平成23年12月31日以前に締結し、平成24年1月1日以後に契約更新や特約の中途付加等を 行っていない生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」の控除額の上限は、所得税で は5万円である。
2.平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護 医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では4万円である。
3.平成23年12月31日以前に締結した医療保険契約を平成24年1月1日以後に更新した場合、 更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる。
4.平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「介護医療保 険料控除」の対象となる。
1.平成23年12月31日以前に締結し、平成24年1月1日以後に契約更新や特約の中途付加等を 行っていない生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」の控除額の上限は、所得税で は5万円である。
2.平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護 医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では4万円である。
3.平成23年12月31日以前に締結した医療保険契約を平成24年1月1日以後に更新した場合、 更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる。
4.平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「介護医療保 険料控除」の対象となる。
問題解説
4.✕
平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「介護医療保険料控除」の対象外です。1.〇
「一般の生命保険料控除」の控除額の上限は、所得税では5万円である。
2.〇
「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、各4万円で合計12万になります。
3.〇
平成23年12月31日以前に締結した医療保険契約を平成24年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる。
問題 2
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 (2018年9月13問)
1.変額個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控 除」の対象となる。
2.平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「一般の生命 保険料控除」の対象となる。
3.平成23年12月31日以前に締結した医療保険契約を平成24年1月1日以後に更新した場合、 更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる。
4.平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「個人 年金保険料控除」「介護医療保険料控除」は、所得税では各4万円を限度に控除される。
1.変額個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控 除」の対象となる。
2.平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「一般の生命 保険料控除」の対象となる。
3.平成23年12月31日以前に締結した医療保険契約を平成24年1月1日以後に更新した場合、 更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる。
4.平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「個人 年金保険料控除」「介護医療保険料控除」は、所得税では各4万円を限度に控除される。
問題解説
問題 3
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。(2020年1月13問)
1.終身保険の保険料の払込みがないために自動振替貸付となった場合、それによって立て替えられた 金額は、生命保険料控除の対象とならない。
2.2011年12月31日以前に締結した医療保険契約を2012年1月1日以後に更新した場合、 更新後の保険料は介護医療保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
3.2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、一般の生命保 険料控除の対象となる。 )
4.変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象 となる。
1.終身保険の保険料の払込みがないために自動振替貸付となった場合、それによって立て替えられた 金額は、生命保険料控除の対象とならない。
2.2011年12月31日以前に締結した医療保険契約を2012年1月1日以後に更新した場合、 更新後の保険料は介護医療保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
3.2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、一般の生命保 険料控除の対象となる。 )
4.変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象 となる。
問題解説
4.〇
変額個人年金保険の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象です。
1.✕
貸付を受けて保険料を払っているとみなされ、生命保険料控除の対象となります。
2.✕
平成24年(2012年)1月1日以降に契約更新を行うと新しい生命保険料控除制度が適用されるため、更新後の医療保険は「介護医療保険料控除」の対象です。
3.✕
平成24年(2012年)1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「介護医療保険料控除」の対象外です。
変額個人年金保険の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象です。
1.✕
貸付を受けて保険料を払っているとみなされ、生命保険料控除の対象となります。
2.✕
平成24年(2012年)1月1日以降に契約更新を行うと新しい生命保険料控除制度が適用されるため、更新後の医療保険は「介護医療保険料控除」の対象です。
3.✕
平成24年(2012年)1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「介護医療保険料控除」の対象外です。

問題 4
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2018年1月14問)
1.所得税における「変額個人年金保険の保険料」の控除限度額は、4万円である。
2.一時払い個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料 控除」の対象となる。
3.変額個人年金保険の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象とはならず、「個人年金保険料控 除」の対象となる。
4.平成23年12月31日以前に契約した定期保険特約付終身保険の定期保険特約部分を平成24年 1月1日以後に更新した場合、生命保険料控除においては平成24年1月1日以後に新規に契約し た保険契約と同様の取扱いとなる。
1.所得税における「変額個人年金保険の保険料」の控除限度額は、4万円である。
2.一時払い個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料 控除」の対象となる。
3.変額個人年金保険の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象とはならず、「個人年金保険料控 除」の対象となる。
4.平成23年12月31日以前に契約した定期保険特約付終身保険の定期保険特約部分を平成24年 1月1日以後に更新した場合、生命保険料控除においては平成24年1月1日以後に新規に契約し た保険契約と同様の取扱いとなる。
問題解説
3.✕
変額個人年金保険の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象です。
1.〇
所得税における「介護医療保険料控除」の控除限度額は、4万円である。
「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」で合計12万円(3x4万円)が最大です。
2.〇
「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となる。
4.〇
平成24年1月1日以後に新規に契約した保険契約と同様でその保険契約全体の保険料が新たな生命保険料控除の対象となる。
変額個人年金保険の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象です。
1.〇
所得税における「介護医療保険料控除」の控除限度額は、4万円である。
「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」で合計12万円(3x4万円)が最大です。
2.〇
「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となる。
4.〇
平成24年1月1日以後に新規に契約した保険契約と同様でその保険契約全体の保険料が新たな生命保険料控除の対象となる。
問題 5
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 (2019年1月14問)
1.変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。
2.平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、一般の生命保 険料控除の対象となる。
3.平成23年12月31日以前に締結した定期保険特約付終身保険の定期保険特約部分を平成24年 1月1日以後に更新した場合、生命保険料控除においては平成24年1月1日以後に新規に締結し た保険契約と同様の取扱いとなる。
4.保険料の未払いにより自動振替貸付となった場合、それによって立て替えられた金額は、貸し付け られた年の生命保険料控除の対象とはならず、返済した年の生命保険料控除の対象となる。
1.変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。
2.平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、一般の生命保 険料控除の対象となる。
3.平成23年12月31日以前に締結した定期保険特約付終身保険の定期保険特約部分を平成24年 1月1日以後に更新した場合、生命保険料控除においては平成24年1月1日以後に新規に締結し た保険契約と同様の取扱いとなる。
4.保険料の未払いにより自動振替貸付となった場合、それによって立て替えられた金額は、貸し付け られた年の生命保険料控除の対象とはならず、返済した年の生命保険料控除の対象となる。
問題解説
3.〇
生命保険料控除においては平成24年1月1日以後に新規に締結した保険契約と同様の取扱いとなる。
1.✕
変額個人年金保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
2.✕
平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象外となる。
4.✕
それによって立て替えられた金額は、貸し付けられた年の生命保険料控除の対象になります。
生命保険料控除においては平成24年1月1日以後に新規に締結した保険契約と同様の取扱いとなる。
1.✕
変額個人年金保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
2.✕
平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象外となる。
4.✕
それによって立て替えられた金額は、貸し付けられた年の生命保険料控除の対象になります。
問題 6
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。(2019年5月14問)
1.住宅ローンの借入れの際に加入した団体信用生命保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象と なる。
2.終身保険の保険料の未払いにより自動振替貸付となった場合、それによって立て替えられた金額は、 生命保険料控除の対象となる。
3.2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険 料控除の対象となる。
4.2011年12月31日以前に締結した医療保険契約を2012年1月1日以後に更新した場合、 更新後の保険料は介護医療保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
1.住宅ローンの借入れの際に加入した団体信用生命保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象と なる。
2.終身保険の保険料の未払いにより自動振替貸付となった場合、それによって立て替えられた金額は、 生命保険料控除の対象となる。
3.2012年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険 料控除の対象となる。
4.2011年12月31日以前に締結した医療保険契約を2012年1月1日以後に更新した場合、 更新後の保険料は介護医療保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
問題解説
2.〇
貸付を受けて保険料を払っているとみなされ、生命保険料控除の対象となります。
1.✕
団信の契約者と保険金の受取人は、ローン契約者ではなく金融機関となるため、団信は生命保険料控除の対象にはなりません。
3.✕
2012年(平成24年)1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「介護医療保険料控除」の対象外です。
4.✕
2011年(平成23年)12月31日以前に締結した医療保険契約を平成24年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる。
貸付を受けて保険料を払っているとみなされ、生命保険料控除の対象となります。
1.✕
団信の契約者と保険金の受取人は、ローン契約者ではなく金融機関となるため、団信は生命保険料控除の対象にはなりません。
3.✕
2012年(平成24年)1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、「介護医療保険料控除」の対象外です。
4.✕
2011年(平成23年)12月31日以前に締結した医療保険契約を平成24年1月1日以後に更新した場合、更新後の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となる。
問題 7
生命保険料控除の税法上の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。(2021年1月13問)
1.養老保険の保険料について、自動振替貸付によって保険料の払込みに充当された金額は、その年の 生命保険料控除の対象とならない。
2.終身保険の月払保険料のうち、2021年1月に払い込まれた2020年12月分の保険料は、 2021年分の生命保険料控除の対象となる。
3.2020年4月に締結した生命保険契約に付加された災害割増特約の保険料は、一般の生命保険料 控除の対象となる。
4.2020年4月に締結した一時払定額個人年金保険契約の保険料は、個人年金保険料控除の対象と なる。
1.養老保険の保険料について、自動振替貸付によって保険料の払込みに充当された金額は、その年の 生命保険料控除の対象とならない。
2.終身保険の月払保険料のうち、2021年1月に払い込まれた2020年12月分の保険料は、 2021年分の生命保険料控除の対象となる。
3.2020年4月に締結した生命保険契約に付加された災害割増特約の保険料は、一般の生命保険料 控除の対象となる。
4.2020年4月に締結した一時払定額個人年金保険契約の保険料は、個人年金保険料控除の対象と なる。
問題解説
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