借地借家法( 借地権)に関する問題(10問)
普通借地権の設定契約、当該建物の買取りを請求、存続期間を10年以上30年未満、建物譲渡特約付借地権が消滅、事業用定期借地権等の設定、事業用定期借地権等の設定、一般定期借地権、普通借地権の存続期間が満了した場合、借地権を第三者に対抗する、30年を超える存続期間。問題 1
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22
条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。 (2017年9月43問)
1.普通借地権の設定契約では、当該契約により30年を超える存続期間を定めることができる。
2.普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地上 に建物がない場合でも、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
3.存続期間を50年以上とする定期借地権には建物の用途に関する制限があり、店舗または事務所等 の事業用建物の所有を目的として設定することができない。
4.建物の譲渡により建物譲渡特約付借地権が消滅した場合において、当該建物の使用を継続する賃借 人が借地権設定者に対して請求をしたときには、賃借人と借地権設定者との間で存続期間を2年と する建物の賃貸借がされたものとみなされる。
1.普通借地権の設定契約では、当該契約により30年を超える存続期間を定めることができる。
2.普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地上 に建物がない場合でも、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
3.存続期間を50年以上とする定期借地権には建物の用途に関する制限があり、店舗または事務所等 の事業用建物の所有を目的として設定することができない。
4.建物の譲渡により建物譲渡特約付借地権が消滅した場合において、当該建物の使用を継続する賃借 人が借地権設定者に対して請求をしたときには、賃借人と借地権設定者との間で存続期間を2年と する建物の賃貸借がされたものとみなされる。
問題解説
1.〇
最短で30年です。合意で30年を超えることもできます。
2.✕
普通借地権の契約の更新を請求は、借地上に建物があるときに限り更新できます。
3.✕
一般定期借地権は、存続期間50年以上で用途制限無し、期間満了で借地関係は確実に終了する借地契約です。事業用定期借地権等は、存続期間10年以上50年未満です。
4.✕
借地権者や賃借人が請求すると、期間の定めのない建物賃貸借契約がされたとみなされます。
最短で30年です。合意で30年を超えることもできます。
2.✕
普通借地権の契約の更新を請求は、借地上に建物があるときに限り更新できます。
3.✕
一般定期借地権は、存続期間50年以上で用途制限無し、期間満了で借地関係は確実に終了する借地契約です。事業用定期借地権等は、存続期間10年以上50年未満です。
4.✕
借地権者や賃借人が請求すると、期間の定めのない建物賃貸借契約がされたとみなされます。

問題 2
借地借家法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法
第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。(2019年1月43問)
1.普通借地権の設定当初の存続期間は、契約で期間の定めがない場合、建物の構造による区別なく一 律20年とされる。
2.普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地上 に建物がある場合に限り、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときを除いて、従前の契約と同一 の条件(更新後の期間を除く)で契約を更新したものとみなす。
3.事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によって行わなければならないが、公正証書 による必要はない。
4.建物譲渡特約付借地権では、借地権を消滅させるため、借地権設定後20年以上を経過した日に、 借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。
1.普通借地権の設定当初の存続期間は、契約で期間の定めがない場合、建物の構造による区別なく一 律20年とされる。
2.普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地上 に建物がある場合に限り、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときを除いて、従前の契約と同一 の条件(更新後の期間を除く)で契約を更新したものとみなす。
3.事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によって行わなければならないが、公正証書 による必要はない。
4.建物譲渡特約付借地権では、借地権を消滅させるため、借地権設定後20年以上を経過した日に、 借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。
問題解説
2.〇
普通借地権の契約の更新を請求は、借地上に建物があるときに限り更新できます。
1.✕
普通借地権の設定当初の存続期間は、最短で30年です。合意で30年を超えることもできます。
3.✕
事業用定期借地権等は、契約は公正証書によって行います。利用目的は事業用限定です。
4.✕
借地権の存続期間を30年以上に設定し、契約期間終了後、地主が借地人から建物を買取ることで、借地権が消滅する借地契約です。
普通借地権の契約の更新を請求は、借地上に建物があるときに限り更新できます。
1.✕
普通借地権の設定当初の存続期間は、最短で30年です。合意で30年を超えることもできます。
3.✕
事業用定期借地権等は、契約は公正証書によって行います。利用目的は事業用限定です。
4.✕
借地権の存続期間を30年以上に設定し、契約期間終了後、地主が借地人から建物を買取ることで、借地権が消滅する借地契約です。

問題 3
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22
条の借地権を一般定期借地権といい、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借 地権という。(2020年1月43問)
1.普通借地権の存続期間は20年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、 その期間とする。
2.普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地上に建物が存在しなくても、借地権者が借地権 設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされ る。
3.一般定期借地権において、もっぱら居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、存続期間を 30年として設定することができる。
4.一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買 取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面によってしなければなら ない。
1.普通借地権の存続期間は20年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、 その期間とする。
2.普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地上に建物が存在しなくても、借地権者が借地権 設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされ る。
3.一般定期借地権において、もっぱら居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、存続期間を 30年として設定することができる。
4.一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買 取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面によってしなければなら ない。
問題解説
4.〇
契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、買取りの請求をしないこととする旨を定めることができるが、その特約は公正証書よる等書面によってしなければならない。
1.✕
普通借地権の設定当初の存続期間は、最短で30年です。合意で30年を超えることもできます。
2.✕
普通借地権の契約の更新を請求は、借地上に建物があるときに限り更新できます。
3.✕
存続期間50年以上で用途制限無し、期間満了で借地関係は確実に終了する借地契約です。事業用建物の場合は10年以上50年未満とすることができる。
契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、買取りの請求をしないこととする旨を定めることができるが、その特約は公正証書よる等書面によってしなければならない。
1.✕
普通借地権の設定当初の存続期間は、最短で30年です。合意で30年を超えることもできます。
2.✕
普通借地権の契約の更新を請求は、借地上に建物があるときに限り更新できます。
3.✕
存続期間50年以上で用途制限無し、期間満了で借地関係は確実に終了する借地契約です。事業用建物の場合は10年以上50年未満とすることができる。

問題 4
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22
条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権といい、特約については考慮しないものとする。 (2017年5月44問)
1.普通借地権の設定当初の存続期間は、借地権者と借地権設定者との合意にかかわらず、30年を超 えて定めることができない。
2.普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権設定者が立退き料を支払うことにより、借地契約を 必ず終了させることができる。
3.借地権者は、普通借地権について登記がなくても、当該土地上に借地権者の名義で登記された建物 を所有するときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。
4.普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は借地権設定 者に対し、建物を建築費で買い取るよう請求することができる。
1.普通借地権の設定当初の存続期間は、借地権者と借地権設定者との合意にかかわらず、30年を超 えて定めることができない。
2.普通借地権の存続期間が満了する場合、借地権設定者が立退き料を支払うことにより、借地契約を 必ず終了させることができる。
3.借地権者は、普通借地権について登記がなくても、当該土地上に借地権者の名義で登記された建物 を所有するときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。
4.普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は借地権設定 者に対し、建物を建築費で買い取るよう請求することができる。
問題解説
3.〇
借地権者の名義で登記された建物を所有するとき、もしくは建物の引き渡しを受けていれば、借地権を第三者に対抗することができる。
1.✕
最短で30年です。合意で30年を超えることもできます。
2.✕
借地権設定者(地主)が立退き料を支払っても借地契約を必ず終了はできません。
土地使用を必要とする事情等の正当事由が必要です。
4.✕
借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。(造作買取請求権)
借地権者の名義で登記された建物を所有するとき、もしくは建物の引き渡しを受けていれば、借地権を第三者に対抗することができる。
1.✕
最短で30年です。合意で30年を超えることもできます。
2.✕
借地権設定者(地主)が立退き料を支払っても借地契約を必ず終了はできません。
土地使用を必要とする事情等の正当事由が必要です。
4.✕
借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。(造作買取請求権)
問題 5
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22 条の借地権を一般定期借地権といい、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借 地権という。(2018年1月44問)
1.普通借地権の存続期間は、借地権者と借地権設定者の合意により、30年より長い期間を定めるこ とができる。
2.普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設 定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請 求することができる。
3.一般定期借地権においては、専ら居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、その存続期間 を10年以上30年未満として設定することができる。
4.一般定期借地権においては、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、買取りの 請求をしないこととする旨を定めることができるが、その特約は公正証書による等書面によってし なければならない。
1.普通借地権の存続期間は、借地権者と借地権設定者の合意により、30年より長い期間を定めるこ とができる。
2.普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設 定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請 求することができる。
3.一般定期借地権においては、専ら居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、その存続期間 を10年以上30年未満として設定することができる。
4.一般定期借地権においては、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、買取りの 請求をしないこととする旨を定めることができるが、その特約は公正証書による等書面によってし なければならない。
問題解説
3.✕
存続期間50年以上で用途制限無し、期間満了で借地関係は確実に終了する借地契約です。事業用建物の場合は10年以上50年未満とすることができる。
1.〇
最短で30年です。合意で30年を超えることもできます。
2.〇
借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。(造作買取請求権)
4.〇
契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、買取りの請求をしないこととする旨を定めることができるが、その特約は公正証書よる等書面によってしなければならない。
存続期間50年以上で用途制限無し、期間満了で借地関係は確実に終了する借地契約です。事業用建物の場合は10年以上50年未満とすることができる。
1.〇
最短で30年です。合意で30年を超えることもできます。
2.〇
借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。(造作買取請求権)
4.〇
契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、買取りの請求をしないこととする旨を定めることができるが、その特約は公正証書よる等書面によってしなければならない。
問題 6
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22
条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。 (2018年5月44問)
1.普通借地権の存続期間満了に伴い、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、その 土地の上に建物が存在しなくても、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。
2.普通借地権の当初の存続期間が満了し、更新する場合、当事者間で更新後の存続期間を更新の日か ら10年と定めたときであっても、更新後の存続期間は更新の日から20年とされる。
3.事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。
4.事業用定期借地権等においては、建物の用途は事業用に限定されているため、法人の従業員向けの 社宅の用に供する建物の所有を目的として設定することができない。
1.普通借地権の存続期間満了に伴い、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、その 土地の上に建物が存在しなくても、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。
2.普通借地権の当初の存続期間が満了し、更新する場合、当事者間で更新後の存続期間を更新の日か ら10年と定めたときであっても、更新後の存続期間は更新の日から20年とされる。
3.事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。
4.事業用定期借地権等においては、建物の用途は事業用に限定されているため、法人の従業員向けの 社宅の用に供する建物の所有を目的として設定することができない。
問題解説
1.✕
普通借地権の存続期間満了に伴い、契約の更新を請求したときは、その土地の上に建物が存在が必要です。
2.〇
普通借地権において、最初の更新期間は20年です。また、2回目以降の更新については10年です。両社の合意で長い存続期間を定めることもできる。
3.〇
事業用定期借地権の契約は、必ず、公正証書によって締結する必要があります。
4.〇
建物の用途は事業用に限定されているため、法人の従業員向けの社宅の用に供する建物の所有を目的として設定することができない。
普通借地権の存続期間満了に伴い、契約の更新を請求したときは、その土地の上に建物が存在が必要です。
2.〇
普通借地権において、最初の更新期間は20年です。また、2回目以降の更新については10年です。両社の合意で長い存続期間を定めることもできる。
3.〇
事業用定期借地権の契約は、必ず、公正証書によって締結する必要があります。
4.〇
建物の用途は事業用に限定されているため、法人の従業員向けの社宅の用に供する建物の所有を目的として設定することができない。

問題 7
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22
条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。 (2019年5月44問)
1.普通借地権の存続期間は50年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、 その期間とする。
2.普通借地権の当初の存続期間が満了する場合において、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請 求したときは、借地上に建物が存在しなくても、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみ なされる。
3.事業用定期借地権等においては、一部を居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、その存 続期間を10年以上30年未満として設定することができる。
4.事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
1.普通借地権の存続期間は50年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、 その期間とする。
2.普通借地権の当初の存続期間が満了する場合において、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請 求したときは、借地上に建物が存在しなくても、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみ なされる。
3.事業用定期借地権等においては、一部を居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、その存 続期間を10年以上30年未満として設定することができる。
4.事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
問題解説
4.〇
事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
1.✕
1回目の更新契約の期間は20年で、2回目以降の更新契約の期間は10年とされており、当事者間で合意すれば、これより長い期間を定めることは可能です。
2.✕
普通借地権の契約の更新を請求は、借地上に建物があるときに更新できます。
3.✕
建物の用途は事業用に限定されているため、法人の従業員向けの社宅の用に供する建物の所有を目的として設定することができない。
事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
1.✕
1回目の更新契約の期間は20年で、2回目以降の更新契約の期間は10年とされており、当事者間で合意すれば、これより長い期間を定めることは可能です。
2.✕
普通借地権の契約の更新を請求は、借地上に建物があるときに更新できます。
3.✕
建物の用途は事業用に限定されているため、法人の従業員向けの社宅の用に供する建物の所有を目的として設定することができない。

問題 8
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22
条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。(2019年9月44問)
1.普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は30年となる。
2.借地権者が借地上の建物を第三者に売却した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡を承諾し ないときは、建物を取得した第三者は、借地権設定者に対して、当該建物の買取りを請求すること ができる。
3.存続期間を10年以上30年未満とする定期借地権には建物の用途に関する制限があり、店舗、事 務所等の事業用建物の所有を目的とした契約に限定される。
4.建物の譲渡により建物譲渡特約付借地権が消滅した場合において、当該建物の使用を継続する賃借 人が借地権設定者に対して請求をしたときには、賃借人と借地権設定者との間で存続期間を2年と する建物の賃貸借がされたものとみなされる。
1.普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は30年となる。
2.借地権者が借地上の建物を第三者に売却した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡を承諾し ないときは、建物を取得した第三者は、借地権設定者に対して、当該建物の買取りを請求すること ができる。
3.存続期間を10年以上30年未満とする定期借地権には建物の用途に関する制限があり、店舗、事 務所等の事業用建物の所有を目的とした契約に限定される。
4.建物の譲渡により建物譲渡特約付借地権が消滅した場合において、当該建物の使用を継続する賃借 人が借地権設定者に対して請求をしたときには、賃借人と借地権設定者との間で存続期間を2年と する建物の賃貸借がされたものとみなされる。
問題解説
4.✕
借地権者や賃借人が請求すると、期間の定めのない建物賃貸借契約がされたとみなされます。
1.〇
最短で30年です。合意で30年を超えることもできます。
2.〇
建物を取得した第三者は、借地権設定者に対して、当該建物の買取りを請求することができる。
3.〇
建物の用途は事業用に限定されているため、法人の従業員向けの社宅の用に供する建物の所有を目的として設定することができない。
借地権者や賃借人が請求すると、期間の定めのない建物賃貸借契約がされたとみなされます。
1.〇
最短で30年です。合意で30年を超えることもできます。
2.〇
建物を取得した第三者は、借地権設定者に対して、当該建物の買取りを請求することができる。
3.〇
建物の用途は事業用に限定されているため、法人の従業員向けの社宅の用に供する建物の所有を目的として設定することができない。

問題 9
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。(2020年9月44問)
1.普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は50年となる。
2.普通借地権の当初の存続期間が満了して更新する場合、当事者間で更新後の存続期間を更新の日から10年と定めたときは、更新後の存続期間は更新の日から10年とされる。
3.事業用定期借地権等においては、建物の用途は事業用に限定されているため、法人が従業員向けの社宅として利用する建物の所有を目的として設定することができない。
4.事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によってしなければならないが、その書面が公正証書である必要はない。
1.普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は50年となる。
2.普通借地権の当初の存続期間が満了して更新する場合、当事者間で更新後の存続期間を更新の日から10年と定めたときは、更新後の存続期間は更新の日から10年とされる。
3.事業用定期借地権等においては、建物の用途は事業用に限定されているため、法人が従業員向けの社宅として利用する建物の所有を目的として設定することができない。
4.事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によってしなければならないが、その書面が公正証書である必要はない。
問題解説
3.〇
事業用定期借地権等においては、法人が従業員向けの社宅として利用する建物の所有を目的として設定することができない。
1.✕
普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は30年となる。
2.✕
普通借地権の当初の存続期間が満了して更新する場合、当事者間で更新後の存続期間を更新の日から10年と定めたときは、更新後の存続期間は更新の日から20年とされる。
4.✕
事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、その書面は公正証書によって締結します。
事業用定期借地権等においては、法人が従業員向けの社宅として利用する建物の所有を目的として設定することができない。
1.✕
普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は30年となる。
2.✕
普通借地権の当初の存続期間が満了して更新する場合、当事者間で更新後の存続期間を更新の日から10年と定めたときは、更新後の存続期間は更新の日から20年とされる。
4.✕
事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、その書面は公正証書によって締結します。

問題 10
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約という。(2020年9月45問)
1.定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。
2.定期借家契約は、もっぱら居住の用に供する建物に限られ、事業の用に供する建物については締結 することができない。
3.定期借家契約において、賃貸人の同意を得て賃借人が設置した造作について、期間の満了時に賃借人が賃貸人に買取りを請求しないこととする特約をすることはできない。
4.定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である。
1.定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を6ヵ月未満とすることはできない。
2.定期借家契約は、もっぱら居住の用に供する建物に限られ、事業の用に供する建物については締結 することができない。
3.定期借家契約において、賃貸人の同意を得て賃借人が設置した造作について、期間の満了時に賃借人が賃貸人に買取りを請求しないこととする特約をすることはできない。
4.定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である。
問題解説
4.〇
定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である。
1.✕
定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を1年未満とすることができます。
2.✕
定期借家契約は、建物の用途の制限はありません。
3.✕
定期借家契約において、設置した造作について特約で請求権排除ができる。
定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である。
1.✕
定期借家契約は、契約当事者の合意があっても、存続期間を1年未満とすることができます。
2.✕
定期借家契約は、建物の用途の制限はありません。
3.✕
定期借家契約において、設置した造作について特約で請求権排除ができる。

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