損益通算に関する問題(6問)
ゴルフ会員権、建物を譲渡したことによる譲渡所得、アパートの貸付けによる不動産所得、満期保険金、業務用車両を譲渡、生命保険の解約返戻金、終身保険の解約返戻金、金地金を譲渡、事業所得の金額、一時所得の金額、生活用動産を譲渡。問題 1
上場株式等の配当および譲渡に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 (2019年1月29問)
1.上場株式等の配当所得(一定の大口株主等が受ける配当に係る所得を除く)について、確定申告を する場合、総合課税に代えて申告分離課税を選択することができる。
2.上場株式等の配当所得(一定の大口株主等が受ける配当に係る所得を除く)について、総合課税を 選択する場合、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができる。
3.上場株式等の譲渡損失の金額は、特定公社債等の利子等に係る利子所得と損益通算することができ る。
4.損益通算してもなお控除しきれない上場株式等の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、 翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。
1.上場株式等の配当所得(一定の大口株主等が受ける配当に係る所得を除く)について、確定申告を する場合、総合課税に代えて申告分離課税を選択することができる。
2.上場株式等の配当所得(一定の大口株主等が受ける配当に係る所得を除く)について、総合課税を 選択する場合、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができる。
3.上場株式等の譲渡損失の金額は、特定公社債等の利子等に係る利子所得と損益通算することができ る。
4.損益通算してもなお控除しきれない上場株式等の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、 翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。
問題解説
2.✕
総合課税を選択する場合、上場株式等の譲渡損失は損益通算することはできない。
1.〇
確定申告をする場合、総合課税に代えて申告分離課税を選択することができる。
3.〇
特定公社債等の利子等に係る利子所得と損益通算することができる。
4.〇
確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。
総合課税を選択する場合、上場株式等の譲渡損失は損益通算することはできない。
1.〇
確定申告をする場合、総合課税に代えて申告分離課税を選択することができる。
3.〇
特定公社債等の利子等に係る利子所得と損益通算することができる。
4.〇
確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。

問題 2
所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 (2017年5月33問)
1.事業所得の金額(総合課税に係るもの)の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益 通算することができない。
2.一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
3.ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の 金額と損益通算することができない。
4.譲渡所得について非課税とされる生活用動産を譲渡したことにより生じた損失の金額は、他の各種 所得の金額と損益通算することができない。
1.事業所得の金額(総合課税に係るもの)の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益 通算することができない。
2.一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
3.ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の 金額と損益通算することができない。
4.譲渡所得について非課税とされる生活用動産を譲渡したことにより生じた損失の金額は、他の各種 所得の金額と損益通算することができない。
問題解説
1.損益通算できない。
一時所得の金額の計算上生じた損失の金額。
ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額。
譲渡所得について非課税とされる生活用動産を譲渡したことにより生じた損失の金額
一時所得の金額の計算上生じた損失の金額。
ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額。
譲渡所得について非課税とされる生活用動産を譲渡したことにより生じた損失の金額

問題 3
所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはど
れか。 (2018年9月33問)
1.上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
2.全額自己資金により購入したマンションの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金 額
3.終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額
4.金地金を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
1.上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
2.全額自己資金により購入したマンションの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金 額
3.終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額
4.金地金を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
問題解説
2.損益通算できる
全額自己資金により購入したマンションの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は損益通算可能です。
1.3.4.損益通算できない
上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額。
終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額。
金地金を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
全額自己資金により購入したマンションの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は損益通算可能です。
1.3.4.損益通算できない
上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額。
終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額。
金地金を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額

問題 4
所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2020年1月33問)
1.上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、総合課税を選択した 上場株式の配当所得の金額と損益通算することができない。
2.業務用車両を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と 損益通算することができない。
3.不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要し た負債の利子の額に相当する部分の金額は、事業所得の金額と損益通算することができない。
4.生命保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動 産所得の金額と損益通算することができない。
1.上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、総合課税を選択した 上場株式の配当所得の金額と損益通算することができない。
2.業務用車両を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と 損益通算することができない。
3.不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要し た負債の利子の額に相当する部分の金額は、事業所得の金額と損益通算することができない。
4.生命保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動 産所得の金額と損益通算することができない。
問題解説
2.損益通算できる
申告分離課税を選択した上場株式に係る配当所得の金額とは損益通算することができます。
1.損益通算できない
上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額。
3.損益通算できない
土地等の取得に要した借入金の利子の部分は、損益通算することができません。
4.損益通算できない
生命保険契約に基づく満期保険金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額
申告分離課税を選択した上場株式に係る配当所得の金額とは損益通算することができます。
1.損益通算できない
上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額。
3.損益通算できない
土地等の取得に要した借入金の利子の部分は、損益通算することができません。
4.損益通算できない
生命保険契約に基づく満期保険金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額

問題 5
所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。 (2019年9月34問)
1.ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
2.賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
3.全額自己資金により購入したアパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
4.生命保険契約に基づく満期保険金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金 額
1.ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
2.賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
3.全額自己資金により購入したアパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
4.生命保険契約に基づく満期保険金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金 額
問題解説
3.損益通算できる
全額自己資金により購入したアパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
1.損益通算できない
ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
2.損益通算できない
賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
4.損益通算できない
生命保険契約に基づく満期保険金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額
全額自己資金により購入したアパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
1.損益通算できない
ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
2.損益通算できない
賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
4.損益通算できない
生命保険契約に基づく満期保険金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額

問題 6
所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2020年9月33問)
1.上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、総合課税を選択した上場株式の配当所得の金額と損益通算することができない。
2.終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができない。
3.青色申告の承認を受けていない納税者の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
4.別荘を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
1.上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、総合課税を選択した上場株式の配当所得の金額と損益通算することができない。
2.終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができない。
3.青色申告の承認を受けていない納税者の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
4.別荘を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
問題解説
3.✕
青色申告の承認を受けていない納税者の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができる。
1.〇
総合課税を選択した上場株式の配当所得の金額と損益通算することができない。
2.〇
一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができない。
4.〇
譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
青色申告の承認を受けていない納税者の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができる。
1.〇
総合課税を選択した上場株式の配当所得の金額と損益通算することができない。
2.〇
一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができない。
4.〇
譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。

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