総所得に関する問題 (6問)
所得税における総所得金額。可処分所得の金額問題 1

1. 730万円
2. 750万円
3. 880万円
4. 900万円
問題解説
総所得金額は、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できない。
不動産所得▲20万円に土地取得に要した負債の利子は無いため、▲20万円全額が損益通算の対象
別荘の譲渡により生じた譲渡損失は、損益通算の対象外です。
総所得金額=900万円-20万円+0円=880万円
問題 2

1. 570万円
2. 560万円
3. 520万円
4. 510万円
問題解説

問題 3

1. 355万円
2. 375万円
3. 380万円
4. 400万円
問題解説
不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できますが、雑所得の損失、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません。
総所得金額=500万円-150万円+50万円×1/2=375万円

問題 4
1. 170万円
2. 200万円
3. 220万円
4. 250万円
問題解説
総所得金額=300万円-20万円-80万円=200万円

問題 5
Aさんの平成27年分の各種所得の金額が下記のとおりであった場合の総所得金額として、 最も適切なものは どれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生して いることを意味するものとする。 給与 所得の金額 :690万円 雑所得の金額 :▲40万円 退職所得の金額 :120万円 不動産所得の金額:▲5
0万円(土地等の取得に要した負債の利子の金額はない) (2016年1月33問)
1.600万円
2.640万円
3.760万円
4.770万円
問題解説
雑所得の損失、退職所得は分離課税のため、総所得金額には含まない。
総所得金額=690万円-50万円=640万円

問題 6
会社員Aさんの2020年分の収入等の金額は、下記<資料>のとおりである。下記<資料>から算 出されるAさんの可処分所得の金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項について は考慮しないものとする。(2021年1月2問)
1. 434万円
2. 464万円
3. 520万円
4. 550万円
問題解説
コメントをお書きください