贈与税の申告と納付に関する問題(9問)
相続税額が0(ゼロ)となる場合、相続により取得した土地を譲渡、相続税の納付、任意に延納または物納を選択、申告書の提出期間、贈与税額が算出されない場合、物納が認められる、延納税額が100万円以下、贈与税の申告書の提出先、延納期間は、最長で10年間、贈与税を延納。贈与税の非課税財産、課税財産、贈与税の計算。
問題 1
1.贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与により財産を取得した者の納税地の所轄税務署長で ある。
2.贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日である。
3.贈与税の納付方法は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば延納および物納 が認められる。
4.贈与者は、受贈者のその年中の贈与税額のうち、贈与財産の価額に対応する部分の金額について、 贈与財産の価額に相当する金額を限度として、贈与税の連帯納付義務を負う。
問題解説
贈与税では物納は認められません。金銭納付が困難であれば延納が認められます(最長5年間)。
1.〇
贈与税の申告書の提出先は、贈与者の納税地の所轄税務署長でなく、財産を受け取った人の管轄税務署です。
2.〇
贈与税の期限内申告書に係る贈与税の納期限は、その期限内申告書の提出期限と同じ、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までである。
4.〇
贈与者は、受贈者が贈与税を納付していない場合には、贈与した財産相当額を限度に贈与税の連帯納付義務を負います。
問題 2
1.贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が算出されない場合は、贈与税 の申告書の提出は不要である。
2.贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、 所得税の確定申告書の提出期間と同じである。
3.贈与税の納付方法は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば、分割して納付 することも認められる。
4.贈与税の申告書の提出先は、受贈者の住所地ではなく、贈与者の住所地を管轄する税務署長である。
問題解説
贈与税では物納は認められません。金銭納付が困難であれば延納が認められます(最長5年間)。
1.✕
贈与税の配偶者控除により、納付する贈与税額が算出されない場合でも、贈与税の申告書の提出は必要です。
2.✕
その期限内申告書の提出期限と同じ、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までである。(所得税の申告は、翌年の2月16日~3月15日)
4.✕
贈与税の申告書の提出先は、贈与者の納税地の所轄税務署長でなく、財産を受け取った人の管轄税務署です。
問題 3
1.贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までで ある。
2.贈与税の申告書の提出先は、原則として、受贈者の住所地の所轄税務署長である。
3.贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で10年間である。
4.贈与税を延納するためには、納付すべき贈与税額が10万円を超えていなければならない。
問題解説
問題 4
1.贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までで ある。
2.贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が算出されない場合であっても、 当該控除の適用を受けるためには、贈与税の申告書を提出する必要がある。
3.贈与税の納付は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば物納が認められる。
4.贈与税を延納する場合、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下であるときは、 延納の許可を受けるに当たって担保を提供する必要はない。
問題解説
問題 5
1.相続税の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受けると配偶者の納付 すべき相続税額が0(ゼロ)となる場合、相続税の申告書を提出する必要はない。
2.相続税を金銭で納付するために、相続により取得した土地を譲渡した場合、その譲渡に係る所得は、 所得税の課税対象とならない。
3.期限内申告書に係る相続税の納付は、原則として、相続人がその相続の開始があったことを知った 日の翌日から10ヵ月以内にしなければならない。
4.相続税は金銭により一時に納付することが原則であるが、それが困難な場合には、納税義務者は、 任意に延納または物納を選択することができる。
問題解説
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内にしなければならない。
1.✕
配偶者の納付すべき相続税額が0(ゼロ)となる場合でも申告書を提出は必要です。
2.✕
その譲渡に係る所得は、所得税の課税対象です。
4.✕
納付すべき相続税額が10万円を超える場合、相続税の延納を申請することができる。又一定の要件を満たせば延納から物納へ変更することができる。
問題 6
贈与税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2019年9月53問)
1.個人が法人からの贈与により取得した財産は、その個人の一時所得または給与所得として所得税の課税対象となり、贈与税の課税対象とはならない。
2.父が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合には、その土地は、原則として、贈与税の課税対象とならない。
3.子が、父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に自己資金で建物を建設して自己の居住の用に供した場合、当該土地の使用貸借に係る使用権の価額(借地権相当額)については、贈与税の課税対象とならない。
4.個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、その債務の免除を受けた場合、債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。
問題解説
原則として、子が父からその土地を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。
1.〇
受贈者の一時所得または給与所得として所得税が課され、贈与税は課されない。
3.〇
父の所有する土地を子が無償で借り、その土地の上に建物を建築した時(使用貸借)、この場合は贈与税はかかりません。
4.〇
債務免除益のうち債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。
問題 7
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2019年5月52問)
1.契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない。
2.扶養義務者から贈与により取得した財産のうち、生活費として通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
3.離婚による財産分与として取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
4.死因贈与により取得した財産は、遺贈により取得した財産と同様に、贈与税の課税対象とならない。
問題解説
保険の契約者と、被保険者、保険金受取人がそれぞれ異なる場合、支払われる保険金は、契約者から受取人への贈与とみなされ、贈与税の課税対象です。
2.〇
扶養義務者から取得した財産のうち、生活費として通常必要と認められるものは贈与税の課税対象とならない。これを投資目的の株式の購入代金に充当した場合には、その金銭は贈与税の課税対象となる。
3.〇
社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
4.〇
死因贈与により取得した財産として相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない。
問題 8
贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。(2019年5月53問)
1.暦年課税による贈与に係る贈与税額の計算上、基礎控除額は、受贈者が個人である場合には、贈与者1人当たり年間110万円である。
2.暦年課税による贈与に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。
3.相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、認められる特別控除額の限度額は、特定贈与者ごとに累計で2,000万円である。
4.相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律10%である。
問題解説
暦年課税による贈与に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。
1.✕
年課税における贈与税の基礎控除は贈与者の人数にかかわらず110万円です。
3.✕
特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2500万円である。
4.✕
2500万円を超える部分については一律20%で課税されます。

問題 9
贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2020年9月52問)
1.暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。
2.子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税による贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、最高で220万円である。
3.贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高で2,000万円を控除することができるほかに基礎控除額も控除することができる。
4.相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、一律20%である。
問題解説
子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、受贈者一人当たり110万円である。
1.〇
暦年課税による贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である
3.〇
贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、配偶者控除額として最高で2,000万円を控除することができ、併せて基礎控除額の110万円の計2110万円が控除できる。
4.〇
相続時精算課税制度を選択した場合、一律20%である。

コメントをお書きください