不動産登記に関する問題(6問)
登記事項証明書。問題 1
下記<資料>は、中井さんが購入を検討しているマンションの登記事項証明書の一部である。この登記事項証明書に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。(2019年1月6問)

(ア)表題部に記載されている305号室の専有部分の床面積は、壁の中心(壁芯)から測った面積である。
(イ)登記記録上、このマンションの305号室の現在の所有者は、株式会社しあわせ不動産であることがわかる。
(ウ)中井さんが金融機関からの借入れによりこのマンションの305号室を購入して金融機関が抵当権を設定した場合、抵当権設定に関する登記事項は「権利部(甲区)」に記載される。
(エ)登記事項証明書の交付を請求することができるのは、利害関係者に限られる。

(ア)表題部に記載されている305号室の専有部分の床面積は、壁の中心(壁芯)から測った面積である。
(イ)登記記録上、このマンションの305号室の現在の所有者は、株式会社しあわせ不動産であることがわかる。
(ウ)中井さんが金融機関からの借入れによりこのマンションの305号室を購入して金融機関が抵当権を設定した場合、抵当権設定に関する登記事項は「権利部(甲区)」に記載される。
(エ)登記事項証明書の交付を請求することができるのは、利害関係者に限られる。
問題解説
問題 2
下記<資料>は住吉健さんが所有する土地の登記事項証明書の一部である。この登記事項証明書に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。(2017年9月8問)

(ア)上記<資料>から、抵当権の設定当時、住吉健さんがこの土地を単独で所有していたことが分かる。
(イ)登記事項証明書は、法務局などにおいて手数料を納付すれば、誰でも交付の請求をすることができる。
(ウ)この土地には株式会社ST銀行の抵当権が設定されているため、別途、ほかの金融機関が抵当権を設定することはできない。
(エ)住吉健さんが株式会社ST銀行への債務を完済しても、当該抵当権の登記が自動的に抹消されるわけではない。

(ア)上記<資料>から、抵当権の設定当時、住吉健さんがこの土地を単独で所有していたことが分かる。
(イ)登記事項証明書は、法務局などにおいて手数料を納付すれば、誰でも交付の請求をすることができる。
(ウ)この土地には株式会社ST銀行の抵当権が設定されているため、別途、ほかの金融機関が抵当権を設定することはできない。
(エ)住吉健さんが株式会社ST銀行への債務を完済しても、当該抵当権の登記が自動的に抹消されるわけではない。
問題解説
(ア)✖
所有権設定に関する登記事項として、権利部(甲区)に記載されるので、権利部乙区のみでは分かりません。登記記録の権利部(乙区)には、所有権以外の権利に関する事項が表記される
(イ)〇
登記事項証明書は、法務局などにおいて手数料を納付すれば、誰でも交付の請求をすることができる。
(ウ)✖
抵当権は同じ不動産について重ねて設定できます。
(エ)〇
債務を完済しても、設定している抵当権は自動的には抹消されない。
所有権設定に関する登記事項として、権利部(甲区)に記載されるので、権利部乙区のみでは分かりません。登記記録の権利部(乙区)には、所有権以外の権利に関する事項が表記される
(イ)〇
登記事項証明書は、法務局などにおいて手数料を納付すれば、誰でも交付の請求をすることができる。
(ウ)✖
抵当権は同じ不動産について重ねて設定できます。
(エ)〇
債務を完済しても、設定している抵当権は自動的には抹消されない。
問題 3
下記<資料>は柴田さんが購入を検討している物件の登記事項証明書の一部である。この登記事項証明書に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。(2018年5月9問)

(ア)所有権保存など所有権に関する事項が記載されている欄(A)は、権利部の乙区である。
(イ)権利部(A)には、所有権の移転登記のほか、差押え等が記載される。
(ウ)上記<資料>を確認する限り、本物件には現在、抵当権の設定はないことがわかる。
(エ)本物件の登記事項証明書は、現在の所有者である山岸健さんでなければ、交付の請求をすることができない。

(ア)所有権保存など所有権に関する事項が記載されている欄(A)は、権利部の乙区である。
(イ)権利部(A)には、所有権の移転登記のほか、差押え等が記載される。
(ウ)上記<資料>を確認する限り、本物件には現在、抵当権の設定はないことがわかる。
(エ)本物件の登記事項証明書は、現在の所有者である山岸健さんでなければ、交付の請求をすることができない。
問題解説
問題 4
下記<資料>は増田一郎さんが所有する土地の登記事項証明書の一部である。この登記事項証明書に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。(2020年1月9問)
1.株式会社TK銀行からの借入れに係る抵当権の登記が記載されている欄(A)は、権利部の乙区である。
2.増田一郎さんが債務の弁済を怠った場合、株式会社TK銀行は、債権を回収するためにこの土地の競売を裁判所に申し立てることができる。
3.この土地には株式会社TK銀行の抵当権が設定されているが、別途、ほかの金融機関が抵当権を設定することも可能である。
4.増田一郎さんが株式会社TK銀行への債務を完済した場合、当該抵当権の登記は自動的に抹消される。
問題解説
問題 5
下記<資料>は、井上さんが購入を検討している物件の登記事項証明書の一部である。この登記事項証明書に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。(2019年5月10問)

(ア)KY株式会社の抵当権の設定に関する事項が記載されている欄(A)は、 「権利部(乙区)」である。
(イ)登記事項証明書は、法務局などにおいて手数料を納付すれば、誰でも交付の請求をすることができる。
(ウ)上記<資料>から、抵当権の設定当時、細井孝さんがこの土地の所有者であったことが確認できる。
(エ)細井孝さんがKY株式会社への債務を完済すると、当該抵当権の登記は自動的に抹消される。

(ア)KY株式会社の抵当権の設定に関する事項が記載されている欄(A)は、 「権利部(乙区)」である。
(イ)登記事項証明書は、法務局などにおいて手数料を納付すれば、誰でも交付の請求をすることができる。
(ウ)上記<資料>から、抵当権の設定当時、細井孝さんがこの土地の所有者であったことが確認できる。
(エ)細井孝さんがKY株式会社への債務を完済すると、当該抵当権の登記は自動的に抹消される。
問題解説
問題 6
下記<資料>は沼田雅史さんが所有する土地の登記事項証明書の一部である。この登記事項証明書に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。(2020年9月6問)

1.上記<資料>から、抵当権の設定当時、沼田雅史さんがこの土地の所有者であったことが確認できる。
2.この土地には株式会社TS銀行の抵当権が設定されているため、別途、ほかの金融機関が抵当権を設定することはできない。
3.沼田雅史さんが株式会社TS銀行への債務を完済すると、当該抵当権の登記は自動的に抹消される。
4.沼田雅史さんが債務の弁済を怠った場合、株式会社TS銀行は、債権を回収するためにこの土地の競売を裁判所に申し立てることができる。
1.上記<資料>から、抵当権の設定当時、沼田雅史さんがこの土地の所有者であったことが確認できる。
2.この土地には株式会社TS銀行の抵当権が設定されているため、別途、ほかの金融機関が抵当権を設定することはできない。
3.沼田雅史さんが株式会社TS銀行への債務を完済すると、当該抵当権の登記は自動的に抹消される。
4.沼田雅史さんが債務の弁済を怠った場合、株式会社TS銀行は、債権を回収するためにこの土地の競売を裁判所に申し立てることができる。
問題解説
4.〇
権利者その他の事項から株式会社TS銀行は債権を回収するためにこの土地の競売を裁判所に申し立てることができる。
1.✕
所有権に関する事項は権利部の甲区に記載されているので、乙区では確認できません。
2.✕
抵当権を複数設定することはできます。
3.✕
債務を完済しても当該抵当権の登記は抹消されません。
権利者その他の事項から株式会社TS銀行は債権を回収するためにこの土地の競売を裁判所に申し立てることができる。
1.✕
所有権に関する事項は権利部の甲区に記載されているので、乙区では確認できません。
2.✕
抵当権を複数設定することはできます。
3.✕
債務を完済しても当該抵当権の登記は抹消されません。
類似問題を終了
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