減価償却に関する問題(4問)
必要経費に算入すべき減価償却費の金額。問題 1
個人事業主の高倉さんは、2019年4月に建物を購入し、飲食店の店舗の用に供している。高倉さんの2019年分の必要経費に算入すべき減価償却費の金額として、正しいものはどれか。なお、建物の取得価額は3,000万円、2019年中の事業供用月数は9ヵ月、耐用年数は20年とする。(2019年9月16問)
法定耐用年数 20年
定額法の償却率 0.050
定率法の償却率 0.100
1. 1,125,000円
2. 1,500,000円
3. 2,250,000円
4. 3,000,000円
問題解説
減価償却費=3000万円×0.05×9ヶ月/12ヶ月×100%=112.5万円
平成10年4月1日以降に新たに建物を取得した場合
減価償却の償却方法は定額法です。
下記の計算式は必須です。
減価償却費=取得価額×償却率×事業供用月数/12
問題 2
法定耐用年数 6年
定額法の償却率 0.167
定率法の償却率 0.333
2. 501,000円
3. 749,250円
4. 999,000円
問題解説
減価償却費=300万円×0.167×9ヶ月/12ヶ月×100%=375,750円
減価償却費=取得価額×償却率×事業での使用月数/12ヶ月×事業専用使用割合
問題 3
北山さんは、平成29年3月に建物を購入し、事業の用に供している。北山さんの平成29年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費の金額として、正しいものはどれか。なお、建物の取得価額は6,000万円、平成29年中の事業供用月数は10ヵ月、耐用年数は50年とする。(2018年1月15問)
1. 100万円
2. 120万円
3. 200万円

問題解説
取得価額6,000万円・償却率0.02(定額法)・事業供用月数10ヵ月の建物の減価償却費は、
6,000万円×0.02×10/12=100万円
平成10年4月1日以降に新たに建物を取得した場合、減価償却の償却方法は定額法です。
個人事業主の有馬さんは、2020年9月にトラック(新車)を購入し、事業の用に供している。有馬さんのこのトラックの2020年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費の金額として、正しいものはどれか。なお、トラックの取得価額は600万円、2020年中の事業供用月数は4ヵ月、耐用年数は5年とする。また、有馬さんは個人事業を開業して以来、車両についての減価償却方法を選択したことはない。(2020年9月17問)
1. 400,000円
2. 800,000円
3. 1,200,000円
4. 2,400,000円
問題解説
個人事業を開業して以来、車両についての減価償却方法を選択したことはない場合は、定額法で計算します。
600万円x0.2x4/12=40万円
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