配偶者控除に関する問題(9問)
贈与税の配偶者控除、配偶者特別控除の金額、「配偶者に対する相続税額の軽減」、居住用不動産(財産評価額3,000万円)の贈与を受けた。裕子さんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の2018年分の贈与税額。問題 1
1.(ア)20年 (イ)を含めて (ウ)12月31日 (エ)加算される
2.(ア)25年 (イ)とは別に (ウ)12月31日 (エ)加算されない
3.(ア)20年 (イ)とは別に (ウ)翌年3月15日 (エ)加算されない
4.(ア)25年 (イ)を含めて (ウ)翌年3月15日 (エ)加算される
問題解説
3.(ア)20年 (イ)とは別に (ウ)翌年3月15日 (エ)加算されない
(ア)20年
婚姻期間が20年以上ある配偶者からの居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が適用対象
(イ)とは別に
本特例の適用を受けると、贈与を受けた財産の価格から、贈与税の基礎控除110万円とは別に 、最高2,000万円まで控除することができる。
(ウ)翌年3月15日
本特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告書を提出すること
(エ)加算されない
3年以内に贈与者の相続が開始した場合、贈与されたその財産は相続財産に加算されない。
問題 2
1.配偶者控除 26万円 配偶者特別控除 0円
2.配偶者控除 0円 配偶者特別控除 18万円
3.配偶者控除 0円 配偶者特別控除 14万円
4.配偶者控除 0円 配偶者特別控除 0円

問題解説
まず妻の合計所得金額は38万円を超えているため、配偶者控除は0円です。
納税者900万円超950万円以下で配偶者95万円超100万円以下であるため、配偶者特別控除は18万円となります。


問題 3
2.(ア)要件は定められていない (イ)多い方の (ウ)3年
3.(ア)要件は定められていない (イ)少ない方の (ウ)3年
4.(ア)20年以上あることが必要となる (イ)少ない方の (ウ)10ヵ月
問題解説
・ 配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けると、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い方の金額まで、配偶者に相続税がかからない。
・ 相続税の申告期限までに分割されていない財産は、配偶者に対する相続税額の軽減の対象にならないが、所定の届出を行ったうえで申告期限から3年以内に分割されたときは、その対象となる。
2.(ア)要件は定められていない (イ)多い方の (ウ)3年
(ア)
配偶者に対する相続税額の軽減において、配偶者の婚姻期間についての制限はない。
(イ)
「配偶者に対する相続税額の軽減」は、被相続人の配偶者が財産を取得した場合に、法定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか高い方までは、相続税がゼロになる特例です。
(ウ)
申告期限から3年以内に分割されたときは、相続税額の軽減の対象となる。

問題 4
1. 177万円
2. 210万円
3. 231万円
4. 275万円

問題解説
配偶者からの贈与ですので、一般贈与財産ですので(ロ)の表を適用。
贈与税額=(3,000万円-2,000万円-110万円)×40%-125万円=231万円

問題 5
1. 9万円
2. 88万円
3. 112万円
4. 155万円

問題解説
贈与税額=(2,700万円-2,000万円-110万円)×30%-65万円=112万円

問題 6
米田さんは、各相続人の納付税額を計算する際の「配偶者に対する相続税額の軽減」について、FPで税理士でもある目黒さんに質問をした。下記の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。(2019年9月9問)
目黒さん:「配偶者に対する相続税額の軽減があります。」
米田さん:「対象となる配偶者と被相続人との婚姻期間について、要件はありますか。」
目黒さん:「婚姻期間について、( ア )。」
米田さん:「この制度の適用を受けた場合、相続税はどの程度軽減されますか。」
目黒さん:「被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか( イ )の金額までであれば、配偶者には相続税がかかりません。」
米田さん:「相続税の申告期限までに、配偶者に分割されなかった財産も税額軽減の対象になりますか。」
目黒さん:「申告期限までに分割されなかった財産は、軽減の対象になりません。ただし、所定の手続きを行ったうえで、申告期限から( ウ )以内に分割された場合は、税額軽減の対象になります。」
1.(ア)20年以上あることが必要となります (イ)多い方 (ウ)10ヵ月
2.(ア)20年以上あることが必要となります (イ)少ない方 (ウ)3年
3.(ア)要件は定められていません (イ)少ない方 (ウ)10ヵ月
4.(ア)要件は定められていません (イ)多い方 (ウ)3年
問題解説
目黒さん:「配偶者に対する相続税額の軽減があります。」
米田さん:「対象となる配偶者と被相続人との婚姻期間について、要件はありますか。」
目黒さん:「婚姻期間について、要件は定められていません 。」
米田さん:「この制度の適用を受けた場合、相続税はどの程度軽減されますか。」
目黒さん:「被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い方 の金額までであれば、配偶者には相続税がかかりません。」
米田さん:「相続税の申告期限までに、配偶者に分割されなかった財産も税額軽減の対象になりますか。」
目黒さん:「申告期限までに分割されなかった財産は、軽減の対象になりません。ただし、所定の手続きを行ったうえで、申告期限から3年以内に分割された場合は、税額軽減の対象になります。」
定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか高い方です、相続税がゼロになります。
婚姻期間の制限はない。
申告期限から3年以内に分割された場合は、税額軽減の対象になります。

問題 7
1.(ア)11万円 (イ) 76万円
2.(ア)11万円 (イ)101万円
3.(ア)38万円 (イ) 76万円
4.(ア)38万円 (イ)101万円

問題解説

問題 8
死亡保険金:設例[資料3]に基づき計算
死亡保険金以外の財産:9,000万円
※「小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特例」については考慮しないこと。
<計算過程>
① 相続税の課税価格の合計額を計算
② 相続税の課税価格の合計額から基礎控除を差し引き、課税遺産総額を算出
③ 課税遺産総額を各法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとして、それぞれの取得金額を計算
④ それぞれの取得金額に対して相続税の速算表を適用
⑤ 上記④で算出された税額を合計し、相続税の総額を算出
④ それぞれの取得金額に対して相続税の速算表を適用
⑤ 上記④で算出された税額を合計し、相続税の総額を算出
1. 1,040万円
2. 1,070万円
3. 1,240万円
4. 1,320万円
問題解説
合計金額 760万円+310万円=1,070万円となります。

問題 9
問題解説
コメントをお書きください