雇用保険に関する問題(4問)
高年齢被保険者、基本手当の所定給付日数、受給期間、待期期間、雇用保険の基本手当の受給手続き。問題 1
敬太さんの弟の康男さん(34歳)は、より良い職を求め、大学卒業後から12年間勤務していたMT社を自己都合退職した。求職活動中は雇用保険から基本手当を受給する予定であり、基本手当の受給手続きについてFPの大久保さんに質問をした。大久保さんが行った雇用保険の基本手当の受給手続きに関する次の説明の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。(2019年1月34問)
1.(ア)雇用保険被保険者離職票 (イ)1ヵ月間 (ウ)1週間
2.(ア)雇用保険被保険者離職票 (イ)3ヵ月間 (ウ)4週間
3.(ア)雇用保険受給資格者証 (イ)3ヵ月間 (ウ)1週間
4.(ア)雇用保険受給資格者証 (イ)1ヵ月間 (ウ)4週間
問題解説
「基本手当を受給するためには、退職後、勤めていたMT社から雇用保険被保険者離職票を受領し、住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に出向き、求職の申込みを行います。受給資格の決定後、7日間の待期期間を経て、基本手当の支給が開始されますが、康男さんは自己都合退職であるため、待期期間終了後、最長3ヵ月間の給付制限の間、基本手当は支給されません。また、基本手当を受け取るには、原則として4週間に1度ごとに、公共職業安定所(ハローワーク)に出向き、失業の認定を受けなければなりません。失業していたと認定された日数分の基本手当が支給されます。 」
基本手当を受給するには、公共職業安定所(ハローワーク)に雇用保険被保険者離職票を提出し、求職の申込みをすることで、失業の認定を受ける必要があります。
(イ)3ヵ月間
基本手当は、会社都合退職の場合は受給資格決定日から7日間の待期期間後に支給開始されますが、自己都合退職等の場合は7日間の待期期間後さらに3ケ月の給付制限期間後に支給開始です。
(ウ)4週間
本手当を受け取るには、原則として4週間に1度、ハローワークで失業の認定を受けることが必要です。

問題 2
幸一郎さんの弟の克樹さんは、自らのスキルアップを図るため2019年9月に32歳で会社を自己都合退職し、転職先が決まるまでは雇用保険の基本手当を受給することを考えている。雇用保険の基本手当に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、克樹さんは、退職した会社に24歳から勤務し、継続して雇用保険に加入しており、基本手当の受給要件はすべて満たしているものとする。また、克樹さんには、このほかに雇用保険の加入期間はなく、障害者等の就職困難者には該当しないものとし、延長給付については考慮しないものとする。(2019年9月34問)
・ 基本手当の受給期間内に、負傷、疾病等により、引き続いて30日以上職業に就くことができない場合は、申出により受給期間を最大( イ )まで延長することができる。
・ 克樹さんの場合、基本手当は、求職の申込み日以後、7日間の待期期間および最長( ウ )の給付制限期間を経て支給が開始される。

2.(ア)180日 (イ)2年間 (ウ)3ヵ月
3.(ア)180日 (イ)4年間 (ウ)1ヵ月
4.(ア)90日 (イ)4年間 (ウ)3ヵ月
問題解説
・ 基本手当の受給期間内に、負傷、疾病等により、引き続いて30日以上職業に就くことができない場合は、申出により受給期間を最大4年間まで延長することができる。
・ 克樹さんの場合、基本手当は、求職の申込み日以後、7日間の待期期間および最長3ヵ月の給付制限期間を経て支給が開始される。

問題 3

1.(ア) 90日 (イ)4週間 (ウ)高年齢再就職給付金
2.(ア) 90日 (イ)3ヵ月 (ウ)再就職手当
3.(ア)240日 (イ)4週間 (ウ)再就職手当
4.(ア)240日 (イ)3ヵ月 (ウ)高年齢再就職給付金
問題解説
(ア) 90日
自己都合退職や定年退職等の場合には、一般受給資格者となり、基本手当の給付日数は、被保険者期間1年以上10年未満で最長90日です。
(イ)3ヵ月
自己都合退職等の場合は7日間の待期期間後さらに3ケ月の給付制限期間後に支給開始です。
(ウ)再就職手当
基本手当の所定給付日数が3分の1以上残っている状態で安定した職業に就くと、一定の要件を満たした上で、再就職手当が支給されます。

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