生命保険料控除に関する問題(5問)
生命保険料控除の金額。問題 1
問題解説
4. 84,610円
五十嵐重彦さんが受けられる生命保険料控除額は、
34,610円+50,000円=84.610円です。
五十嵐重彦さんが受けられる生命保険料控除額は、
34,610円+50,000円=84.610円です。

問題 2
問題解説
3. 90,000円
5万円+4万円=9万円
一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除のそれぞれで、最高所得税5万円・住民税3.5万円の所得控除枠があります。
5万円+4万円=9万円
一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除のそれぞれで、最高所得税5万円・住民税3.5万円の所得控除枠があります。

問題 3
問題解説
問題 4
問題解説
3. 78,000円
受けられる生命保険料控除額は、上限の5万円、
ガン保険は下記の表より3.6万円/2+1万円=2.8万円
合計 5万円+2.8万円=7.8万円です。
受けられる生命保険料控除額は、上限の5万円、
ガン保険は下記の表より3.6万円/2+1万円=2.8万円
合計 5万円+2.8万円=7.8万円です。

問題 5
北山敏之さんと隆さんの親子が加入している終身保険(下記<資料>参照)に関する次の(ア)~(ウ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。(2017年9月13問)
(ア)敏之さんが死亡して隆さんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
(イ)隆さんが死亡して敏之さんに契約者変更をした場合、解約返戻金相当額等が相続税の課税対象となる。
(ウ)毎年支払う保険料については、敏之さんが所得税の生命保険料控除を受けることができる。
問題解説
(ア)✖
生命保険の契約者(=保険料負担者)と保険金受取人が同じで、被保険者が異なる場合、一時所得として所得税・住民税の課税対象
(イ)〇
隆さんが死亡して敏之さんに契約者変更をした場合、解約返戻金相当額等が相続税の課税対象となる。
(ウ)✖
生命保険料控除の対象は、契約者(保険料負担者)隆さんです。
生命保険の契約者(=保険料負担者)と保険金受取人が同じで、被保険者が異なる場合、一時所得として所得税・住民税の課税対象
(イ)〇
隆さんが死亡して敏之さんに契約者変更をした場合、解約返戻金相当額等が相続税の課税対象となる。
(ウ)✖
生命保険料控除の対象は、契約者(保険料負担者)隆さんです。

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