消費税に関する問題(6問)
不動産取引に係る消費税。マンションを購入。土地(敷地の共有持分)の価格問題 1
増田さん夫婦は、2019年2月にマンションを購入する予定である。増田さん夫婦が<設例>のマンションを購入する場合の販売価格のうち、土地(敷地の共有持分)の価格を計算しなさい。なお、消費税の税率は8%とし、計算結果について万円未満の端数が生じる場合は四捨五入すること。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。(2019年1月28問)
・ マイホームとして販売価格4,444万円(うち消費税144万円)のマンションを購入する 予定である。
・ マイホームとして販売価格4,444万円(うち消費税144万円)のマンションを購入する 予定である。
問題解説
2,500(万円)
本問でのマンションの販売価格4,444万円(うち消費税144万円)。
土地については非課税取引なので、建物に消費税が課税されます。
消費税144万であれば144万円÷8%=1,800万が建物代です。
土地の価格=販売価格-建物の価格-消費税額 =4,444万円-1,800万円-144万円=2,500万円
本問でのマンションの販売価格4,444万円(うち消費税144万円)。
土地については非課税取引なので、建物に消費税が課税されます。
消費税144万であれば144万円÷8%=1,800万が建物代です。
土地の価格=販売価格-建物の価格-消費税額 =4,444万円-1,800万円-144万円=2,500万円

問題 2
大久保さんは、FPの沼田さんに不動産取引に係る消費税について質問をした。下記の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。(2020年1月8問)

1.(ア)建物の建築代金 (イ)かかりません (ウ)融資事務手数料
2.(ア)建物の建築代金 (イ)かかります (ウ)保証料
3.(ア)土地の購入代金 (イ)かかります (ウ)融資事務手数料
4.(ア)土地の購入代金 (イ)かかりません (ウ)保証料

1.(ア)建物の建築代金 (イ)かかりません (ウ)融資事務手数料
2.(ア)建物の建築代金 (イ)かかります (ウ)保証料
3.(ア)土地の購入代金 (イ)かかります (ウ)融資事務手数料
4.(ア)土地の購入代金 (イ)かかりません (ウ)保証料
問題解説
1.(ア)建物の建築代金 (イ)かかりません (ウ)融資事務手数料
個人が土地を購入して自宅を建築する場合、建物の建築代金 に対して消費税がかかります。」
「個人が居住用として借りているアパートの家賃には、原則として、消費税がかかりません。」
「例えば融資事務手数料に対して、消費税がかかります。」
個人が土地を購入して自宅を建築する場合、建物の建築代金 に対して消費税がかかります。」
「個人が居住用として借りているアパートの家賃には、原則として、消費税がかかりません。」
「例えば融資事務手数料に対して、消費税がかかります。」

問題 3
浅見さん夫妻は、平成29年10月にマンションを購入する予定である。浅見さん夫妻が<設例>のマンションを購入する場合の販売価格のうち、土地(敷地の共有持分)の価格を計算しなさい。なお、消費税の税率は8%とし、計算結果については万円未満を四捨五入すること。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。(2017年9月28問)
・ マイホームとして販売価格3,000万円(うち消費税100万円)のマンションを購入する予 定である。
・ マイホームとして販売価格3,000万円(うち消費税100万円)のマンションを購入する予 定である。
問題解説
1,650(万円)
本問でのマンションの販売価格3,000万円(うち消費税100万円)。
土地については非課税取引なので、建物に消費税が課税されます。
消費税100万であれば100万円÷8%=1250万が建物代です。
土地の価格=販売価格-建物の価格-消費税額 =3,000万円-1,250万円-100万円=1,650万円
本問でのマンションの販売価格3,000万円(うち消費税100万円)。
土地については非課税取引なので、建物に消費税が課税されます。
消費税100万であれば100万円÷8%=1250万が建物代です。
土地の価格=販売価格-建物の価格-消費税額 =3,000万円-1,250万円-100万円=1,650万円

問題 4
永井さん夫婦が<設例>のマンションを購入する場合の販売価格のうち、土地(敷地の共有持分)の価格を計算しなさい。なお、消費税の税率は8%とし、計算結果については万円未満を四捨五入すること。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。(2017年1月28問)
マイホームとして販売価格4,200万円(うち消費税160万円)の新築マンションを平成 29年7月に購入する予定である。
マイホームとして販売価格4,200万円(うち消費税160万円)の新築マンションを平成 29年7月に購入する予定である。
問題解説
2,040(万円)
本問でのマンションの販売価格4,200万円(うち消費税160万円)。
土地については非課税取引なので、建物に消費税が課税されます。
消費税160万であれば160万円÷8%=2000万が建物代です。
土地の価格=販売価格-建物の価格-消費税額 =4.200万円-2.000万円-160万円=2040万円
本問でのマンションの販売価格4,200万円(うち消費税160万円)。
土地については非課税取引なので、建物に消費税が課税されます。
消費税160万であれば160万円÷8%=2000万が建物代です。
土地の価格=販売価格-建物の価格-消費税額 =4.200万円-2.000万円-160万円=2040万円

問題 5
岡さん夫妻は、2018年9月にマンションを購入する予定である。岡さん夫妻が<設例>のマンションを購入する場合の販売価格のうち、土地(敷地の共有持分)の価格を計算しなさい。なお、消費税の税率は8%とし、計算結果については万円未満を四捨五入すること。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。(2018年5月29問)
・ マイホームとして販売価格3,636万円(うち消費税136万円)のマンションを購入する予 定である。
・ マイホームとして販売価格3,636万円(うち消費税136万円)のマンションを購入する予 定である。
問題解説
1,800(万円)
本問でのマンションの販売価格3,636万円(うち消費税136万円)。
土地については非課税取引なので、建物に消費税が課税されます。
消費税136万であれば136万円÷8%=1700万が建物代です。
土地の価格=販売価格-建物の価格-消費税額 =3,636万円-1,700万円-136万円=1800万円
本問でのマンションの販売価格3,636万円(うち消費税136万円)。
土地については非課税取引なので、建物に消費税が課税されます。
消費税136万であれば136万円÷8%=1700万が建物代です。
土地の価格=販売価格-建物の価格-消費税額 =3,636万円-1,700万円-136万円=1800万円

問題 6
井川さん夫婦は、2020年10月にマンションを購入する予定である。井川さん夫婦が<設例>のマンションを購入する場合の販売価格のうち、土地(敷地の共有持分)の価格を計算しなさい。なお、消費税の税率は10%とし、計算結果については万円未満を四捨五入すること。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。(2020年9月29問)
問題解説
1,850(万円)
土地(敷地の共有持分)には所費税はかからないので、150万円の消費税は建物価格に対する課税となる。
150万÷10%=1500万円が建物価格
3500万円-1500万円-150万円=1850万円
土地(敷地の共有持分)には所費税はかからないので、150万円の消費税は建物価格に対する課税となる。
150万÷10%=1500万円が建物価格
3500万円-1500万円-150万円=1850万円
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