小規模宅地に関する問題(7問)
固定資産税、小規模宅地等に係る相続税の課税価格
問題 1
東さんは、FPで税理士でもある浅田さんに固定資産税について質問をした。下記の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。(2019年1月8問)
東さん :「固定資産税とは、どのような税金ですか。」
浅田さん:「固定資産税は、毎年( ア )現在の土地や家屋、償却資産の所有者に対して課される税金です。」
東さん :「空き家となった住宅を取り壊すことを考えていますが、翌年から家屋に課されていた固定資産税がなくなり、その分今年より税額が軽減されますか。」
浅田さん:「そうとも言い切れません。土地の固定資産税についても考慮する必要があります。一定の要件を満たす住宅が建っている住宅用地(小規模住宅用地)については、住宅一戸当たり( イ )までの部分について、固定資産税の課税標準額が固定資産税評価額の
( ウ )になる特例があるからです。
浅田さん:「固定資産税は、毎年( ア )現在の土地や家屋、償却資産の所有者に対して課される税金です。」
東さん :「空き家となった住宅を取り壊すことを考えていますが、翌年から家屋に課されていた固定資産税がなくなり、その分今年より税額が軽減されますか。」
浅田さん:「そうとも言い切れません。土地の固定資産税についても考慮する必要があります。一定の要件を満たす住宅が建っている住宅用地(小規模住宅用地)については、住宅一戸当たり( イ )までの部分について、固定資産税の課税標準額が固定資産税評価額の
( ウ )になる特例があるからです。
問題解説
(ア)1月1日
固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日現在の所有者
(イ)200m2
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の場合、固定資産税の課税標準は、
(ウ)6分の1
固定資産税評価額の6分の1になる。
固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日現在の所有者
(イ)200m2
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)の場合、固定資産税の課税標準は、
(ウ)6分の1
固定資産税評価額の6分の1になる。

問題 2
相続税における「小規模宅地等の評価減の特例」に関する下記<資料>の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。(2018年5月20問)
1.(ア)300 (イ)240 (ウ)50
2.(ア)300 (イ)200 (ウ)80
3.(ア)330 (イ)240 (ウ)80
4.(ア)330 (イ)200 (ウ)50

問題解説
4.(ア)330 (イ)200 (ウ)50

問題 3
相続税における「小規模宅地等の評価減の特例」に関する下表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。(2019年5月20問)
1.(ア)330 (イ)240 (ウ)60
2.(ア)400 (イ)330 (ウ)50
3.(ア)400 (イ)330 (ウ)60
4.(ア)330 (イ)240 (ウ)50

問題解説
2.(ア)400 (イ)330 (ウ)50

問題 4
紀行さんの父の太一さんは、借地権を設定した土地の上に家屋を建築して居住している(下記<路線価図>参照)。仮に2019年9月1日に太一さんが死亡した場合のこの借地権の路線価方式による相続税の課税価格に算入すべき価額として、正しいものはどれか。なお、この借地権および自宅の家屋は太一さんの妻である久子さんが相続するものとし、「小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けるものとして、同特例適用後の金額を解答すること。(2019年9月36問)
1. 3,840,000円
2. 5,760,000円
3. 7,872,000円

問題解説
2. 5,760,000円
「小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特例」特定居住用地では 330㎡では80%減額されます。
「小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特例」特定居住用地では 330㎡では80%減額されます。


問題 5
啓二さんは、自宅(敷地および建物)および福岡商店の店舗(敷地および建物)を博子さんの死亡に伴う相続により取得している。下記<資料>を基に、博子さんの死亡による相続に係る相続税の計算において、申告すべき自宅敷地および店舗敷地の相続税評価額の合計額として、正しいものはどれか。なお、解答に当たっては、自宅敷地および店舗敷地ともに「小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例」を上限まで適用すること。(2017年5月37問)
1. 1,600万円
2. 2,160万円
3. 2,400万円
4. 4,800万円

問題解説
3. 2,400万円
評価合計 :(自宅10万円×300㎡)+(店舗10万円×500㎡)=8000万円
特定居住用:(自宅10万円×300㎡)×300㎡/300㎡×80%=2,400万円
店舗敷地は特定事業用宅地なので最大400㎡が適用されます
特定事業用:(店舗10万円×500㎡)×400㎡/500㎡×80%=3,200万円
特例適用後の評価額の合計=8000万―5600万=2400万
評価合計 :(自宅10万円×300㎡)+(店舗10万円×500㎡)=8000万円
特定居住用:(自宅10万円×300㎡)×300㎡/300㎡×80%=2,400万円
店舗敷地は特定事業用宅地なので最大400㎡が適用されます
特定事業用:(店舗10万円×500㎡)×400㎡/500㎡×80%=3,200万円
特例適用後の評価額の合計=8000万―5600万=2400万

問題 6
幸子さんは、自宅の敷地と貸駐車場(敷地内に構築物のない、いわゆる青空駐車場である)を所有している(他に所有する土地等はない)。仮に、現時点(2019年1月1日)で幸子さんが死亡した場合、幸子さんの相続に係る相続税の課税価格の計算に際し、小規模宅地等に係る相続税の課税価格の計算の特例(以下「小規模宅地等の評価減特例」という)の適用を受けることのできる面積の上限として、最も適切なものはどれか。なお、自宅の敷地については同居親族である勇人さんが、貸駐車場については智子さんが、それぞれ相続するものとする。(2019年1月38問)
1.自宅の敷地(240m2)にのみ、小規模宅地等の評価減特例の適用を受けることができる。
2.勇人さんと智子さんの選択により、自宅の敷地(240m2)と貸駐車場(200m2)のいずれか一方にのみ、小規模宅地等の評価減特例の適用を受けることができる。
3.勇人さんと智子さんの選択により、自宅の敷地(240m2)と貸駐車場(200m2)のうち、合 計で330m2まで小規模宅地等の評価減特例の適用を受けることができる。
4.自宅の敷地(240m2)と貸駐車場(200m2)のすべて(合計440m2)について、小規模宅地等の評価減特例の適用を受けることができる。

問題解説
1.自宅の敷地(240㎡)にのみ、小規模宅地等の評価減特例の適用を受けることができる。
小規模宅地の特例は、青空駐車場の土地については適用対象外です。
小規模宅地の特例は、青空駐車場の土地については適用対象外です。
問題 7
相続税における「小規模宅地等の評価減の特例」に関する下表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる数 値の組み合わせとして、正しいものはどれか。 宅地等の区分 適用限度面積 減額割合 特定事業用宅地等※ 400m2 特定同族会社事業用宅地等 ( ア )% 特定居住用宅地等 330m2 貸付事業用宅地等※ 200m2 ( イ )% ※特定事業用宅地等と貸付事業用宅地等については、一定の場合に該当しない限り、相続開始前 ( ウ )年以内に新たに(貸付)事業の用に供された宅地等を除く。
1.(ア)50 (イ)80 (ウ)3
2.(ア)80 (イ)50 (ウ)1
3.(ア)80 (イ)50 (ウ)3
4.(ア)50 (イ)80 (ウ)1
問題解説
4.(ア)330 (イ)200 (ウ)50

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