相続に関する問題(5問)
相続開始後の手続き、相続の承認と放棄。問題 1
吉田さんは、相続開始後の手続き等について、FPで税理士でもある西山さんに質問をした。下記の空欄(ア)~(エ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。(2018年9月18問)
西山さん:「相続人は、相続の開始があったことを知った時から原則として( ア )以内に、
単純承認、限定承認、相続放棄のうちいずれかを選ぶことができます。その期間内に限定
承認も相続放棄もしない場合は、単純承認したものとみなされます。」
吉田さん:「限定承認や相続放棄をする場合はどうするのですか。」
西山さん:「( イ )に、その旨の申述を行います。」
吉田さん:「相続税の申告はいつまでにする必要がありますか。」
西山さん:「相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から
( ウ )以内に行うことになっています。」
吉田さん:「準確定申告はいつまでにする必要がありますか。」
西山さん:「相続の開始があったことを知った日の翌日から( エ )以内の手続きが必要です。

問題解説
問題 2
1.相続を放棄した者が、現実に負担した被相続人の葬式費用については、遺産総額から控除することができる。
2.相続を放棄した者が、遺贈により生命保険金等を取得したものとみなされる場合には、生命保険金等の非課税の規定の適用を受けることができる。
3.相続税の基礎控除額の計算における法定相続人の数は、相続の放棄をした者がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数である。
4.配偶者が相続を放棄した場合でも、その配偶者が遺贈により財産を取得したときには、配偶者の税額軽減の規定の適用を受けることができる。
問題解説
問題 3
大地さん:「相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から( ア )以 内に行うことになっています。」
松尾さん:「相続の放棄をするときは、どのような手続きをするのですか。」
大地さん:「相続放棄をする場合、相続の開始があったことを知った時から原則として( イ ) 以内に、( ウ )にその旨の申述を行います。」
松尾さん:「準確定申告についても教えてください。」
大地さん:「納税者に相続が発生した場合、相続人は、被相続人の所得税の確定申告をして、所得 税を納付する必要があります。準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った 日の翌日から( エ )以内です。」
(ア)所有権保存など所有権に関する事項が記載されている欄(A)は、権利部の乙区である。
(イ)権利部(A)には、所有権の移転登記のほか、差押え等が記載される。
(ウ)上記<資料>を確認する限り、本物件には現在、抵当権の設定はないことがわかる。
(エ)本物件の登記事項証明書は、現在の所有者である山岸健さんでなければ、交付の請求をすることができない。
問題解説
大地さん:「相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内 以 内に行うことになっています。」
松尾さん:「相続の放棄をするときは、どのような手続きをするのですか。」
大地さん:「相続放棄をする場合、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内。 以内に、家庭裁判所 にその旨の申述を行います。」
松尾さん:「準確定申告についても教えてください。」
大地さん:「納税者に相続が発生した場合、相続人は、被相続人の所得税の確定申告をして、所得 税を納付する必要があります。準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った 日の翌日から4ケ月以内以内です。」
(ア)10ヵ月以内
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に被相続人の住居地を所轄する税務署長に提出。
(イ)3ヵ月以内。
相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内。
(ウ)家庭裁判所
相続放棄をするには、家庭裁判所にその旨を申述しなければまりません。
(エ)4ケ月以内
相続の開始があったことを知った日の翌日から4ケ月以内に申告と納税をしなければなりません。準確定申告とは故人に代わって相続人が確定申告を行うこと。
問題 4
1.相続開始前に推定相続人の間で相続放棄の合意をしても、法的には何ら拘束力がない。
2.限定承認は、各相続人が単独で行うことができる。
3.相続放棄は、各相続人が相続の開始があったことを知った時から4ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。
4.単純承認とは、相続人が受け継いだ資産(積極財産)の範囲内で負債(消極財産)を支払い、積極財産を超える消極財産については責任を負わないという相続の方法をいう。
問題解説
問題 5
問題解説
高倉さん:「相続人は、相続の開始があったことを知った時から、原則として(3ヵ月 )以内に、 相続について単純承認、限定承認、相続放棄のうちいずれかを選びます。その期間内に 限定承認も相続放棄もしない場合は、単純承認したものとみなされます。」
木内さん:「限定承認や相続放棄をする場合はどうするのですか。」 高倉さん:「(家庭裁判所 )にその旨の申述を行います。」
木内さん:「被相続人の子どもが相続権を失うことはあるのでしょうか。」
高倉さん:「欠格や廃除によって相続権を失うことがあります。」
木内さん:「その場合、欠格や廃除により相続権を失った人の子どもに代襲相続は認められますか。」
高倉さん:「(認められます )。」
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