相続時精算課税制度に関する問題(3問)
贈与税額の計算。
問題 1
大津一郎さん(40歳)は、父(70歳)と叔父(65歳)から下記<資料>の贈与を受けた。一郎さんの平成29年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、父からの贈与については、平成28年から相続時精算課税制度の適用を受けている(適用要件は満たしている)。(2018年1月19問)
1. 910,000円
2. 1,085,000円
3. 1,130,000円
4. 1,450,000円

問題解説
3. 1,130,000円
続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、
2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。
叔父からの贈与額500万円は一般贈与財産で下部の表が該当になります。
父からの贈与額は1,800万円+1,000万円=2,800万円。2500万を超える300万円については20%の贈与税となります。300万円×20%=60万円
叔父からの贈与額500万円は一般贈与財産で、暦年課税の贈与税の基礎控除は110万円ですので、贈与税は速算表より以下の通り。
(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円
平成29年分の贈与税額は、60万円+53万円=113万円
続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、
2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。
叔父からの贈与額500万円は一般贈与財産で下部の表が該当になります。
父からの贈与額は1,800万円+1,000万円=2,800万円。2500万を超える300万円については20%の贈与税となります。300万円×20%=60万円
叔父からの贈与額500万円は一般贈与財産で、暦年課税の贈与税の基礎控除は110万円ですので、贈与税は速算表より以下の通り。
(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円
平成29年分の贈与税額は、60万円+53万円=113万円
問題 2
香川寛さん(45歳)は、父(73歳)と叔父(70歳)から下記<資料>の贈与を受けた。寛さんの2018年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、父からの贈与については、2017年から相続時精算課税制度の適用を受けている(適用要件は満たしている)。(2019年5月19問)
1. 1,310,000円
2. 1,485,000円
3. 1,530,000円
4. 1,850,000円

問題解説
3. 1,530,000円

問題 3
成田さん(40歳)は、父(66歳)と祖父(90歳)から下記<資料>の贈与を受けた。成田さんの2019年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、父からの贈与については、2018年から相続時精算課税制度の適用を受けている。(2019年9月22問)
1. 47万円
2. 51万円
3. 107万円
4. 111万円

問題解説
3. 107万円

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