青色申告に関する問題(8問)
青色申告者の損失の繰り越し。青色申告承認申請。青色事業専従者として給与。青色申告の提出の条件。所得税の青色申告の承認。1月16日以後新たに業務を開始した者の青色申告。青色申告特別控除の適用条件。
問題 1
問題解説

青色申告者控除として、損益通算しても控除しきれない損失額は翌年以後3年間繰り越すことができる。

問題 2
問題解説

1月16日以後新たに業務を開始し青色申告を行う場合は、その業務を開始した日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

問題 3
問題解説

青色事業専従者給与と配偶者控除は併用して適用を受けられません。

問題 4
問題解説

納税地の所轄税務署長の承認を受けて、青色申告書を提出することができる。(雑所得はできない)
問題 5
1) 2カ月
3) 6カ月
問題解説
1月16日以後新たに業務を開始し青色申告を行う場合は、その業務を開始した日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

問題 6
1) 2カ月
2) 3カ月
問題解説
青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から2ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

問題 7
2) ① 山林所得 ② 65万円
3) ① 不動産所得 ② 65万円
問題解説
不動産所得・事業所得・山林所得は一定の帳簿で記帳すること等の要件を満たすことで、 所得税の青色申告をすることができます。最高65万円の控除。

問題 8
青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない純損失の 金額がある場合には、所定の要件のもと、その純損失の金額を翌年以後( )に
わたって繰り越して、各年分の総所得金額等の計算上、控除することができる。 (2019年5月50問)
1) 3年間
2) 5年間
3) 7年間
問題解説
損益通算しても控除しきれない損失額を翌年以後3年間繰り越す(純損失の繰越控除)ことができます。
また、前年に繰り戻して所得税の還付を受ける(純損失の繰戻還付)こともできます。
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