代襲相続人に関する問題(5問)
被相続人の子を代襲して相続人。代襲相続人ではない孫が遺贈により不動産を取得した場合。
問題 1
被相続人の相続開始前に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相 続人の孫が相続により財産を取得した場合、相続税額の計算上、相続税額の2割加算 の対象となる。(2019年5月29問)(2021年1月59問)
問題解説

代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じです。
一親等の血族及び配偶者以外の相続は相続税額の2割相当額が加算されます。
問題 2
相続税の計算において、既に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった 被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。(2017年5月29問)
問題解説

代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じです。
一親等の血族及び配偶者以外の相続は相続税額の2割相当額が加算されます。
問題 3
被相続人の孫(代襲相続人ではない)が遺贈により不動産を取得した場合、その孫 は、 相続税額の2割加算の対象者となる。(2016年1月30問)
問題解説
問題 4
被相続人の直系卑属で当該被相続人の養子となっている者(いわゆる孫養子)は、代襲相続人である場合を除き、相続税額の()加算の対象となる。(2020年1月58問)
2.2割
3.3割
2.2割
3.3割
問題解説
2.2割
代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じです。
一親等の血族及び配偶者以外の相続は相続税額の2割相当額が加算されます。
代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じです。
一親等の血族及び配偶者以外の相続は相続税額の2割相当額が加算されます。
問題 5
遺産分割において、共同相続人の1人または数人が、遺産の一部または全部を相続 により取得し、他の共同相続人に対して生じた債務を金銭などの財産で負担する方法 を代償分割という。(2019年1月28問)
問題解説
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