遺族厚生年金に関する問題(7問)
遺族厚生年金の額。遺遺族厚生年金の支給対象者。遺族厚生年金の額。中高齢寡婦加算の年齢要件。老齢厚生年金の報酬比例部分の割合。遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の年齢要件。
遺族厚生年金の額。遺遺族厚生年金の支給対象者。遺族厚生年金の額。中高齢寡婦加算の年齢要件。老齢厚生年金の報酬比例部分の割合。遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の年齢要件。
問題 1
遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基 礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額である。(2017年1月4問)(2020年1月4問)
問題解説

死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額である。

問題 2
遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者等の死亡当時、その者 によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹である。(2017年9月5問)
問題解説

被保険者が死亡した場合生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母に支給されます。 兄弟姉妹、義父母(配偶者の父母)は含みません。

問題 3
老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給は可能である。遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則と して、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金 の報酬比例部分の額の( )に相当する額である。(2019年5月33問)
2) 3分の2
3) 4分の3
2) 3分の2
3) 4分の3
問題解説
3) 4分の3
老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額である。被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障されます。
老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額である。被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障されます。

問題 1
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、子 のない妻の場合、( )であることとされている。(2016年5月33問)
1) 40歳以上65歳未満
2) 50歳以上70歳未満
1) 40歳以上65歳未満
2) 50歳以上70歳未満
問題解説
1) 40歳以上65歳未満
子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合に加算される。
子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合に加算される。

問題 5
遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則と して、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金 の報酬比例部分の額の( )である。 (2017年5月33問)
2) 3分の2相当額
2) 3分の2相当額
3) 4分の3相当額
問題解説
3) 4分の3相当額
死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額である。
死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額である。

問題 6
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、子 のない妻の場合、( )である。 (2018年1月33問)
1) 30歳以上60歳未満
2) 40歳以上65歳未満
1) 30歳以上60歳未満
2) 40歳以上65歳未満
問題解説
2) 40歳以上65歳未満
厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合に加算される。
厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合に加算される。

問題 7
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、子 のない妻の場合、( )である。(2018年9月34問)
2) 40歳以上70歳未満
2) 40歳以上70歳未満
3) 45歳以上65歳未満
問題解説
1) 40歳以上65歳未満
厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し 子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合に加算される。
厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し 子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合に加算される。

類似問題を終了
コメントをお書きください