開発行為に関する問題(4問)
都市計画区域または準都市計画区域内。市街化区域内で行う開発行為。都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地。
問題 1
都市計画法の規定によれば、都市計画区域または準都市計画区域内において所定の 開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ都道府県知事等の許可を受け なければならないとされている。(2019年9月23問)
問題解説

都市計画区域または準都市計画区域内で所定の開発行為を行おうとする者は、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

問題 2
都市計画法の規定によれば、市街化区域内で行う開発行為は、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可を受けなければならない。(2020年1月24問)(2021年1月24問)
問題解説

市街化区域で開発行為をする場合、1,000㎡以上の開発を行うときは、都市計画法に定める都道府県知事等の開発許可が必要です。

問題 3
都市計画法の規定によれば、市街化区域内において行う開発行為で、その規模が ( )以上である場合、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。(2019年1月53問)
2) 400㎡
3) 1,000㎡
2) 400㎡
3) 1,000㎡
問題解説
3) 1,000㎡
市街化区域で開発行為をする場合、1,000㎡以上の開発を行うときは、都市計画法に定める都道府県知事等の開発許可が必要です。
市街化区域で開発行為をする場合、1,000㎡以上の開発を行うときは、都市計画法に定める都道府県知事等の開発許可が必要です。

問題 4
建築基準法の規定では、都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、 原則として、幅員( ① )以上の道路に( ② )以上接しなければならない。 (2019年9月53問)
1) ① 2m ② 1.5m
2) ① 4m ② 2m
問題解説
2) ① 4m ② 2m
建築物の敷地は建築基準法上の道路(幅員4m以上)に2m以上接していなければならない。
建築物の敷地は建築基準法上の道路(幅員4m以上)に2m以上接していなければならない。
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