貸金業法に関する問題(4問)
貸金業法の総量規制。個人向け貸付を利用する場合の 借入合計額。
問題 1
貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付けを利用する場合、 原則として、年収の5分の1を超える借入はできない。(2016年5月5問)
問題解説

個人が無担保で借金できる金額は年収の3分の1までとなっています。
問題 2
貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合、 原則として、年収の( )を超える借入れはできない。(2018年9月35問)(2020年9月35問)
1) 2分の1
2) 3分の1
1) 2分の1
2) 3分の1
問題解説
2) 3分の1
個人が無担保で借金できる金額は年収の3分の1までとなっています。
個人が無担保で借金できる金額は年収の3分の1までとなっています。
問題 3
貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合の 借入合計額は、原則として、年収の( )以内でなければならない。(2019年9月35問)
1) 4分の1
2) 3分の1
1) 4分の1
2) 3分の1
問題解説
2) 3分の1
個人が無担保で借金できる金額は年収の3分の1までとなっています。
個人が無担保で借金できる金額は年収の3分の1までとなっています。
問題 4
貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合の 借入合計額は、原則として、年収の( )以内でなければならない。(2017年9月35問)
1) 4分の1
2) 3分の1
1) 4分の1
2) 3分の1
問題解説
2) 3分の1
個人が無担保で借金できる金額は年収の3分の1までとなっています。
個人が無担保で借金できる金額は年収の3分の1までとなっています。
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