瑕疵担保に関する問題(6問)
瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求。
問題 1
民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があ り、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕 疵がある事実を知った時から2年以内に当該権利を行使しなければならない。(2018年9月22問)
問題解説

瑕疵がある事実を知った時から1年以内であれば瑕疵担保責任に基づく権利を行使することができる。
問題 2
住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定によれば、新築住宅の売主が住宅の構 造耐力上主要な部分の瑕疵担保責任を負う期間は、原則として、物件の引渡日から5 年間とされている。(2019年9月22問)
問題解説

瑕疵がある事実を知った時から1年以内であれば瑕疵担保責任に基づく権利を行使することができる。
問題 3
建物の売買において、買主が建物の隠れた瑕疵を発見したとき、すでに建物が引き 渡されて2年が経過していた場合には、民法上、買主は瑕疵担保責任に基づく契約の 解除または損害賠償の請求をすることはできない。(2017年1月22問)
問題解説

瑕疵がある事実を知った時から1年以内であれば瑕疵担保責任に基づく権利を行使することができる。
問題 4
民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があ り、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕 疵がある事実を知った時から2年以内に当該権利を行使しなければならない。(2017年5月22問)
問題解説

瑕疵がある事実を知った時から1年以内であれば瑕疵担保責任に基づく権利を行使することができる。
問題 5
民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があ り、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕 疵がある事実を知った時から( )以内に当該権利を行使しなければならない。(2018年5月51問)
1) 1年
2) 3年
1) 1年
2) 3年
問題解説
1) 1年
瑕疵がある事実を知った時から1年以内であれば瑕疵担保責任に基づく権利を行使することができる。
瑕疵がある事実を知った時から1年以内であれば瑕疵担保責任に基づく権利を行使することができる。

問題 6
不動産の売買契約において、瑕疵担保責任に関する特約が締結されていない場合、 買主が瑕疵担保責任に基づく権利を行使するためには、民法上、買主は、瑕疵がある事実を知った時から( )以内に当該権利を行使しなければならない。(2016年5月51問)
2) 6カ月
3) 1年
2) 6カ月
3) 1年
問題解説
3) 1年
瑕疵がある事実を知った時から1年以内であれば瑕疵担保責任に基づく権利を行使することができる。
瑕疵がある事実を知った時から1年以内であれば瑕疵担保責任に基づく権利を行使することができる。

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