健康保険に関する問題(16問)
支給される傷病手当金。後 期高齢者医療制度の被保険者。高額療養費。助産師による分べんの介助。 健康保険の任意継続被保険者。出産育児一時金の額 先進医療問題 1
問題解説

傷病手当金の額は、休業1日につき、支給開始日前12ヶ月間の各標準報酬月額の平均額×30分の1×3分の2相当額です。

問題 2
問題解説

健康保険や国民健康保険の被保険者が75歳になると、健康保険や国民健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

問題 3
問題解説

後期高齢者医療制度は 75歳以上または65~74歳で一定の障害の状態にある人が加入対象です。

問題 4
問題解説

ケガや病気で休んだ日が3日間連続すること(待期)が必要で、4日目以降から支給される、標準報酬日額の3分の2、1年6カ月を限度として支給される。

問題 5
問題解説

被保険者が同月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額がその者に係る自己負担限度額を超えた場合その超えた部分の額は、所定の手続きにより、高額療養費として支給される。
問題 6
問題解説

助産師による分べんの費用は、所得税の医療費控除の対象です。
問題 7
健康保険の任意継続被保険者となるためには、健康保険の被保険者資格を喪失した 日の前日まで継続して( ① )以上被保険者であった者が、原則として、資格喪失 の日から( ② )以内に任意継続被保険者の資格取得手続を行う必要がある。(2019年5月31問)(2021年1月32問)
1) ① 2カ月 ② 20日
2) ① 2カ月 ② 14日
問題解説
資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があれば、健康保険の任意継続被保険者として、元の勤務先の健康保険に2年間加入できる。
問題 8
2) 1年6カ月
3) 2年
問題解説
ケガや病気で休んだ日が3日間連続すること(待期)が必要で、4日目以降から支給される、標準報酬日額の3分の2、1年6カ月を限度として支給される。

問題 9
2) 14日
3) 20日
問題解説
原則として20日以内にしなければならない。

問題 10
2) 40万4,000円
3) 42万円
問題解説
産科医療補償制度に加入している産院・病院で出産すると出産育児一時金が42万円支給されます。
問題 11
1) 2年間
2) 3年間
問題解説
健康保険の任意継続被保険者となるためには健康保険の被保険者資格を喪失した日の前日まで継続して2ヵ月以上の被保険者期間が必要。 元の健康保険に最長2年間加入できる。 保険料は全額自己負担になります。

問題 12
1.(1)4日 (2)1年6カ月
2.(1)7日 (2)1年6カ月
問題解説
ケガや病気で休んだ日が3日間連続すること(待期)が必要で、4日目以降から支給される、標準報酬日額の3分の2、1年6カ月を限度として支給される。

問題 13
1) 6カ月
2) 1年
3) 1年6カ月
問題解説
業務外の負傷または疾病の療養のため仕事を連続して4日以上休み、その支給を始めた日から起算して、標準報酬日額の3分の2、1年6カ月を限度として支給される。

問題 14
問題解説

産科医療補償制度に加入している産院・病院で出産すると出産育児一時金が42万円支給されます。
問題 15
問題解説
問題 16
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給開始日から最 長( )である。(2020年9月32問)
1) 1年
2) 1年6カ月
問題解説
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