基準値の標準価格に関する問題(8問)
公示価格。相続税評価の基礎となる路線価。基準地の標準価格。固定資産税の課税標準となる価格。「新築 された住宅に対する固定資産税の減額」。問題 1
国土交通省の土地鑑定委員会が公示する公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。(2017年1月21問)
問題解説

価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。

問題 2
宅地の相続税評価の基礎となる路線価は、路線(道路)に面する標準的な宅地の1
㎡当たりの価額である。(2017年1月21問)
問題解説

相続税評価の基礎となる路線価は、 宅地1㎡当たりの土地評価額です。

問題 3
相続税路線価は、国税局⾧が毎年1月1日を価格判定の基準日として評価するもの で、 当該価格は地価公示の公示価格の70%を評価水準の目安として設定されている。(2016年1月22問)
問題解説

公示価格の80%程度の価格水準とされ。

問題 4
都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年( ① )を価格判定の基準日とし て調査され、都道府県知事により毎年( ② )頃に公表される。(2019年9月51問)
2) ① 1月1日 ② 9月
3) ① 7月1日 ② 9月
問題解説
3) ① 7月1日 ② 9月
毎年7月1日を価格判定の基準日とし て調査され、都道府県知事により毎年9月下旬に公表される。
毎年7月1日を価格判定の基準日とし て調査され、都道府県知事により毎年9月下旬に公表される。

問題 5
相続税路線価は、地価公示の公示価格の( )を価格水準の目安として設定さ れている。(2017年5月51問)(2020年9月51問)
1) 70%
2) 80%
1) 70%
2) 80%
問題解説
2) 80%
公示価格の80%程度の価格水準とされる。
公示価格の80%程度の価格水準とされる。

問題 6
土地・家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格は、原則として、( )ごと の基準年度において評価替えが行われる。(2018年9月54問)
1) 2年
2) 3年
1) 2年
2) 3年
問題解説
2) 3年
土地・家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格は原則として、市町村が3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。
土地・家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格は原則として、市町村が3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。

問題 7
認定長期優良住宅ではない2階建ての新築住宅に係る固定資産税については、「新築 された住宅に対する固定資産税の減額」の適用を受けることにより、新たに固定資産 税が課されることとなった年度から3年度分に限り、床面積( ① )㎡までの部分 に相当する税額が( ②
)に減額される。(2019年5月54問)
2) ① 100 ② 3分の1
3) ① 120 ② 2分の1
問題解説
3) ① 120 ② 2分の1
新築された住宅用の家屋にかかる固定資産税については、一定の要件にあてはまる場合に、住宅部分(120平方メートルまでの部分に限ります。)の税額の2分の1の額が減額されます(都市計画税を除きます。)。
新築された住宅用の家屋にかかる固定資産税については、一定の要件にあてはまる場合に、住宅部分(120平方メートルまでの部分に限ります。)の税額の2分の1の額が減額されます(都市計画税を除きます。)。
問題 8
土地・家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格は、原則として、( )ごと の基準年度において評価替えが行われる。(2016年9月54問)
1) 3年
2) 5年
1) 3年
2) 5年
問題解説
1) 3年
市町村が3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。
市町村が3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。

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