給与所得者に関する問題(9問)
通勤手当。給与所得控除の最低額。青色事業専従者として給与。給与所得者の確定申告。所得税における退職所得の金額。給与所得者の年末調整の適用対象。年末調整の対象となる給与所得者の適用。
問題 1
所得税において、交通機関を利用して通勤している給与所得者に対し、勤務先から 通常の給与に加算して支払われるべき通勤手当は、最も経済的かつ合理的と認められ る運賃等の額で、月額15万円を限度に非課税とされる。 (2019年9月16問)
問題解説

通勤手当は月額15万円まで非課税です。
問題 2
所得税において、その年中の給与等の収入金額が65万円以下である場合、給与所得 の金額は0(ゼロ)となる。(2017年5月17問)
問題解説

所得税において、その年中の給与等の収入金額が65万円以下である場合 給与所得の金額は0(ゼロ)です。
問題 3
納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、その配偶者
は所得税における控除対象配偶者とならない。(2016年5月19問)
問題解説

青色事業専従者給与と配偶者控除は併用して適用を受けられません。

問題 4
給与所得者のうち、その年中に支払を受ける給与等の金額が 1,500 万円を超える者は、 必ず所得税の確定申告をしなければならない。(2016年1月19問)
問題解説

給与として1ヵ所から年額2,000万円を超える 給与所得者は確定申告が必要です。
問題 5
給与所得者のうち、その年中に支払を受けるべき給与の収入金額が2,000万円を超え る者は、所得税の確定申告をしなければならない。(2018年5月20問)(2017年5月20問)(2018年1月20問)
問題解説

給与として1ヵ所から年額2,000万円を超える 給与所得者は確定申告が必要です。
問題 6
36年間勤務した会社を定年退職した給与所得者の所得税における退職所得の金額を計算する際の退職所得控除額は、()となる。(2020年1月47問)
2.800万円+40万円×(36年-20年)=1,440万円
2.800万円+40万円×(36年-20年)=1,440万円
3.800万円+70万円×(36年-20年)=1,920万円
問題解説
3.800万円+70万円×(36年-20年)=1,920万円
20年以上の時は 800万+70万(勤続年数-20年)になります。
1年未満は切り捨てです。
20年以上の時は 800万+70万(勤続年数-20年)になります。
1年未満は切り捨てです。
問題 7
年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整の際に、所定の書類を勤務先に提出す ることにより、( )の適用を受けることができる。 (2016年1月49問)
1.地震保険料控除
2.医療費控除
1.地震保険料控除
2.医療費控除
問題解説
1.地震保険料控除
年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整の際に、所定の書類を勤務先に提出することにより、地震保険料控除の適用を受けることができる。
年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整の際に、所定の書類を勤務先に提出することにより、地震保険料控除の適用を受けることができる。

問題 8
年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整の際に、所定の書類を勤務先に提出 することにより、( )の適用を受けることができる。(2018年9月50問)
1) 寄附金控除
2) 生命保険料控除
1) 寄附金控除
2) 生命保険料控除
問題解説
2) 生命保険料控除
生命保険料控除、地震保険料控除は、年末調整の際に所定の書類を勤務先に提出することで、年末調整の対象になり、確定申告が不要になりますが。
医療費控除や寄附金控除、雑損控除は年末調整されない。
生命保険料控除、地震保険料控除は、年末調整の際に所定の書類を勤務先に提出することで、年末調整の対象になり、確定申告が不要になりますが。
医療費控除や寄附金控除、雑損控除は年末調整されない。
問題 9
年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整の際に、所定の書類を勤務先に提出 することにより、( )の適用を受けることができる。(2017年9月50問)
1) 寄附金控除
1) 寄附金控除
2) 生命保険料控除
問題解説
2) 生命保険料控除
生命保険料控除、地震保険料控除は、年末調整の際に所定の書類を勤務先に提出することで、年末調整の対象になり、確定申告が不要になりますが。
医療費控除や寄附金控除、雑損控除は年末調整されない。
生命保険料控除、地震保険料控除は、年末調整の際に所定の書類を勤務先に提出することで、年末調整の対象になり、確定申告が不要になりますが。
医療費控除や寄附金控除、雑損控除は年末調整されない。
類似問題を終了
コメントをお書きください