借地借家法に関する問題(13問)
事業用定期借地権等の設定。借地権の存続期間。借地権の対抗条件。事業用定期借地権等の適用要件。貸家建付地の評価額。借地契約を更新する場合。定期借地権等の締結。契約の更新の請求。
問題 1
問題解説

事業用定期借地権の契約は、必ず公正証書によって締結する必要があります。

問題 2
問題解説

新法においては借地権設定の存続期間は、 建物の構造に関係なく、存続期間は一律に30年となります。

問題 3
問題解説

借地権者の名義で登記された建物を所有するときは、もしくは建物の引き渡しを受けていれば、借地権を第三者に対抗することができる。
問題 4
問題解説

居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。
事業用定期借地権等とは10年以上50年未満の契約期間終了後、原則借地権が消滅する借地契約です。

問題 5
問題解説

自己所有の土地に建築した家屋を賃貸している場合の土地は、貸家建付地として評価されます。
貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
問題 6
1.30年以上
2.10年以上50年未満
問題解説
もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満として設定される借地権である。

問題 7
問題解説

定期借家契約は原則として更新がないため、契約期間満了後は、借主は退去することが必要です。
貸主と借主双方が合意すれば、再契約は可能です。
問題 8
借地借家法に規定されている事業用定期借地権等は、もっぱら事業の用に供する建 物の所有を目的とし、存続期間を( )として設定する借地権である。(2019年9月52問)
1) 10年以上20年未満
2)
10年以上50年未満
問題解説
もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満として設定される借地権である。

問題 9
1) ① 20年 ② 5年
2) ① 20年 ② 10年
問題解説
最初の更新期間は、20年です。 2回目以降の更新については、10年です。 両社の合意で長い存続期間を定めることもできる。

問題 10
1) 一般定期借地権
2) 事業用定期借地権
問題解説
もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、 存続期間を10年以上50年未満として設定される借地権である。 契約は公正証書によらなければならない。

問題 11
2.事業用定期借地権等
3.建物譲渡特約付借地権
問題解説
もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、 存続期間を10年以上50年未満として設定される借地権である。 契約は公正証書によらなければならない。

問題 12
借家人が失火により借家と隣家を焼失させてしまった場合、借家人に重大な過失が 認められないときは、民法および失火の責任に関する法律の規定上、借家の家主に対 する損害賠償責任を( ① )、隣家の所有者に対する損害賠償責任( ② )。 (2019年1月38問)
1) ① 負うが ② は負わない
2) ① 負い ② も負う
3) ① 負わないが ② は負う
問題解説
賃貸住宅の場合は、家主(大家さん)に対する損害賠償責任が生じますが、
失火者は隣家の所有者に対しては、故意や重大な過失があったときを除いて、隣家の全焼について損害賠償責任を負わない。
問題 13
借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)において、貸主に正 当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求
を拒むことができないとされている。 (2020年9月21問)
問題解説
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