小規模宅地に関する問題(7問)
固定資産税の課税標準。特定居 住用宅地等。貸付事業用宅地等。特定事業用宅地等問題 1
固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり 200 ㎡以下の部分) の 課税標準については、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分
の1の額とする特例がある。(2016年1月24問)(2017年9月24問)(2021年1月53問)
問題解説
課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例が定められている。

問題 2
宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居 住用宅地等に該当する場合、宅地のうち400㎡までを限度面積として、評価額の80%相 当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。(2018年9月30問)
問題解説

特定居住用宅地は330㎡を上限に80%減額となります(事業継続の場合のみ)。

問題 3
特定居住用宅地等に係る「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」 の適用対象面積は、200㎡までの部分である。(2018年1月30問)
問題解説

特定居住用宅地は330㎡を上限に80%減額となります(事業継続の場合のみ)。

問題 4
被相続人の妻が、被相続人の居住用の宅地および家屋を相続により取得した場合、 特定居住用宅地等として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」 の適用を受けて、宅地について( ① )まで評価額の( ② )を減額することが できる。(2018年5月60問)(2016年1月60問)
1) ① 200㎡ ② 50%
2) ① 330㎡ ② 80%
1) ① 200㎡ ② 50%
2) ① 330㎡ ② 80%
問題解説
2) ① 330㎡ ② 80%
特定居住用宅地は330㎡を上限に80%減額となります(事業継続の場合のみ)
特定居住用宅地は330㎡を上限に80%減額となります(事業継続の場合のみ)

問題 5
相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算 の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )まで を限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格
に算入すべき価額とすることができる。(2019年5月60問)
1) ① 200㎡ ② 50%
2) ① 200㎡ ② 80%
1) ① 200㎡ ② 50%
2) ① 200㎡ ② 80%
問題解説
1) ① 200㎡ ② 50%
小規模宅地の特例では、貸付事業用は200㎡を上限に50%減額となります(貸付継続の場合のみ)
小規模宅地の特例では、貸付事業用は200㎡を上限に50%減額となります(貸付継続の場合のみ)

問題 6
相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算 の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )まで を限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格
に算入すべき価額とすることができる。(2019年9月60問)(2016年5月60問)(2020年9月60問)
2) ① 330㎡ ② 80%
3) ① 400㎡ ② 80%
2) ① 330㎡ ② 80%
3) ① 400㎡ ② 80%
問題解説
3) ① 400㎡ ② 80%
小規模宅地の特例では、特定事業用宅地等は400㎡を上限に80%減額となります。
小規模宅地の特例では、特定事業用宅地等は400㎡を上限に80%減額となります。

問題 7
平成28年中に開始する相続により取得した宅地(面積400㎡)が「小規模宅地等につ いての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、 相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される金額は、(
)の算式に より算出される。(2016年9月60問)(2017年1月60問)

問題解説
2) 特定居住用宅地は330㎡を上限に80%減額となります(事業継続の場合のみ)

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