損益通算の計算に関する問題(8問)
損益通算の計算と総所得。問題 1
不動産所得に関する資料 総収入 金額:120万円
必要経費(土地等を取得するために要した負債の利子の額20万円を含む): 180万円
問題解説

(120-180+20)=40万円
不動産所得の損失は、他の所得と損益通算できます。
土地等購入の負債の利子分、一時所得、雑所得、ゴルフ会員権の譲渡は損益通算できません。

問題 2
下記の〈資料〉において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の うち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。(2018年1月46問)

1) 50万円
2) 70万円
問題解説
土地等を取得するための借金(負債)の利子分は控除されない。

問題 3
Aさんの平成28年分の各種所得の金額が下記の〈資料〉のとおりであった場合、損 益通算後の総所得金額は(
)となる。なお、各種所得の金額に付されている。(2017年5月46問)

1) 50万円
2) 100万円
問題解説
土地等購入の負債の利子分、一時所得、雑所得、ゴルフ会員権、生活用動産の譲渡は損益通算できません。

問題 4
Aさんの平成30年分の各種所得の金額が下記の〈資料〉のとおりであった場合、損 益通算後の総所得金額は( )となる。(2018年9月48問)
1) 700万円
2) 750万円
問題解説
不動産・事業・山林・譲渡所得(フジサンジョウ)の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。 雑所得は損益通算できません。

問題 5
下記の〈資料〉において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の うち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。(2017年9月49問)

1) 40万円
2) 50万円
問題解説
不動産・事業・山林・譲渡所得(フジサンジョウ)の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。

問題 6
1) 175万円
2) 200万円
問題解説
一時所得=1,000万円-600万円-50万円=350万円
総所得金額に算入される一時所得=350万円×1/2=175万円
一時所得=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除50万円。
その額の2分の1が総所得金額に算入される。
問題 7
Aさんの2019年分の各種所得の金額が下記の<資料>のとおりであった場合、損益 通算後の総所得金額は( )となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」 は、その所得に損失が生じていることを表すものとする。(2019年9月47問)

2) 600万円
問題解説
宅地等購入の負債の利子分、一時所得、雑所得、ゴルフ会員権、生活用動産の譲渡は損益通算できません。
750万-150万=600万円

問題 8
1) 25万円
2) 50万円
問題解説
一時所得=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除50万円。
その額に2分の1を乗じた額が総所得金額に算入される。

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