損益通算に関する問題(9問)
不動産所得の金額の計算上生じた損失。ゴルフ会員権を譲渡。一時所得の金額。青色申告書を提出。他の所得の金額と損益通算。青色申告者の所得税。特定居住用財産の譲渡損失。
問題 1
問題解説

不動産所得を生ずべき土地等 を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、損益通算の対象と ならない。
問題 2
問題解説

土地等購入の負債の利子分、一時所得、雑所得、ゴルフ会員権、生活用動産の譲渡は損益通算できません。
問題 3
問題解説

土地等購入の負債の利子分、一時所得、雑所得、ゴルフ会員権、生活用動産の譲渡は損益通算できません。

問題 4
問題解説

青色申告者控除として、損益通算しても控除しきれない損失額は翌年以後3年間繰り越すことができる。
問題 5
1) 雑所得
2) 事業所得
問題解説
不動産・事業・山林・譲渡所得(フジサンジョウ)の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。
問題 6
2.3年間
3.4年間
問題解説
青色申告者控除として、損益通算しても控除しきれない損失額は翌年以後3年間繰り越すことができる。

問題 7
1) 3年
2) 5年
問題解説
損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失の金額について 繰越控除が認められるのは、譲渡の年の翌年以後、最長で3年以内である。
問題 8
問題解説

ゴルフ会員権の譲渡、一時所得の損失、土地・建物の譲渡所得、生活用動産の譲渡損失、上場株式の譲渡損失、土地取得に要した負債の利子相当部分は損益通算できない。

問題 9
下記の<資料>において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。(2020年9月47問)
1) 20万円
2) 50万円
問題解説
問題 9
所得税において、NISA口座(少額投資非課税制度における非課税口座)内で生じ た上場株式の譲渡損失の金額は、特定口座内の上場株式の譲渡益の金額と損益を通算
することができる。(2021年1月17問)
問題解説

ゴルフ会員権の譲渡、一時所得の損失、土地・建物の譲渡所得、生活用動産の譲渡損失、上場株式の譲渡損失、土地取得に要した負債の利子相当部分は損益通算できない。

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