贈与税に関する問題(10問)
贈与税の延納または物納。贈与税の納付方法。死因贈与によって取得した財産の課税。直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税。直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の限度額。直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用の条件。法人からの贈与により取得した財産。著しく低い価額で財産の譲渡。
問題 1
問題解説

贈与税では物納は認められません。
金銭納付が困難であれば延納が認められます(最長5年間)。
問題 2
問題解説

遺贈により取得した財産として相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない。
問題 3
1) 1,000万円
2) 1,500万円
問題解説
孫や子等の直系卑属に対する1,500万円までの教育資金の贈与。学習塾・水泳教室などに支払われる金銭や、通学定期券代など(学校等以外の者に支払われる金銭)は500万円が限度です。

問題 4
1) 1,000万円
2) 1,500万円
問題解説
教育資金の非課税特例の非課税の限度額は入学金や授業料等について 受贈者ごとに1,500万円まで利用可能。

問題 5
1) 500万円
2) 1,000万円
問題解説
所定の要件を満たした場合 受贈者1人につき1000万円。

問題 6
1) ① 日の属する年の1月1日 ② 2,000万円以下
2) ① 日 ② 2,000万円以下
問題解説
受贈者は贈与を受けた日の属する年の1月1日において20歳以上であり 贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下でなければならない。

問題 7
1) ① 20歳 ② 1,000万円
2) ①
20歳 ② 2,000万円
問題解説
受贈者は贈与を受けた日の属する年の1月1日において20歳以上であり 贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下でなければならない。

問題 8
問題解説
問題 9
問題解説
問題 10
個人が死因贈与によって取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、( )の課税対象となる。(2020年9月56問)
1) 贈与税
2) 相続税
問題解説
コメントをお書きください