健康保険に関する問題(6問)
傷病手当金。高額療養費制度。傷病手当金制度。問題 1
(2019年1月18問)
1.「傷病手当金は、休業1日につき標準報酬日額の4分の3相当額を受け取ることができます。」
2.「傷病手当金は、療養のため連続して3日間休業した場合に、4日目以降の休業した日について受け取ることができます。」
3.「傷病手当金は、療養のため労務に服することができないことが支給の要件とされ、入院に限らず自宅療養であっても受け取ることができます。」
問題解説
傷病手当金の支給額は、休業1日につき、支給開始日前12ヶ月間の各標準報酬月額の平均額×30分の1×3分の2相当額です。
問題 2
浩介さんは、会社の定期健康診断で異常を指摘され、2019年11月に2週間ほど入院をして治療
を受けた。その際の病院への支払いが高額であったため、浩介さんは健康保険の高額療養費制度によっ て払戻しを受けたいと考え、FPの福岡さんに相談をした。浩介さんの2019年11月の保険診療に 係る総医療費が90万円であった場合、高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額として、 正しいものはどれか。なお、浩介さんは全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者で、標準報酬月額は
「36万円」である。また、浩介さんは限度額適用認定証を病院に提出していないものとする。(2020年1月18問)
1. 86,430円
3. 189,870円
問題解説
問題 3
1. 81,030円
2. 89,430円
3. 270,570円
問題解説
自己負担限度額=80,100円+(1,200,000円-267,000円)×1%
=80,100円+9,330円=89,430円

問題 4
1.「傷病手当金は、健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く)が業務外の病気やケガのために働けない場合に受け取ることができます。」
2.「傷病手当金は、療養のために労務不能である場合に支給され、入院でなく自宅療養であっても受け取ることができます。」
3.「傷病手当金は、療養のために連続して4日間仕事を休んだ場合に、5日目以降の休んだ日について受け取ることができます。」
問題解説
傷病手当金は、療養のために連続して3日間仕事を休んだ場合に、4日目以降の休んだ日について受け取ることができます。
1.2.適切
傷病手当金は、健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く)が業務外の病気やケガのために働けない場合に受け取ることができます。

問題 5
雄也さんは、会社の定期健康診断で異常を指摘され、平成28年12月に2週間ほど入院をして治療を受けた。その際の病院への支払いが高額であったため、雄也さんは健康保険の高額療養費制度によって払戻しを受けたいと考え、FPの広尾さんに相談をした。雄也さんの平成28年12月の保険診療に係る総医療費が100万円であった場合、高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額として、正しいものはどれか。なお、雄也さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者で、標準報酬月額は「36万円」である。また、平成28年12月に支払った医療費はこの入院に係るもののみであり、今回の入院について健康保険限度額適用認定証は提示していないものとする。(2017年1月20問)
1. 272,570円
2. 212,570円
3. 87,430円
問題解説
70歳未満の場合、医療費の自己負担は原則3割ですが、自己負担額には上限があり、自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として支給されることになります。

問題 6
将大さんは、病気やケガで働けなくなった場合、健康保険からどのような給付が受けられるのか、 FPの福岡さんに質問をした。福岡さんが行った健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険)の傷病手
当金に関する次の回答の空欄(ア)、(イ)にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。(2021年1月19問)
1.(ア)2 (イ)3
2.(ア)3 (イ)4
3.(ア)4 (イ)5
問題解説
コメントをお書きください