公的年金に関する問題(7問)
公的年金等の雑所得の金額。公的年金の遺族給付。問題 1

1. 120万円
2. 190万円
3. 195万円
問題解説
小田悟さん(67歳)なので
公的年金等の雑所得=年金収入-公的年金等控除額=310万円-120万円=190万円

問題 2

1.遺族基礎年金と死亡一時金が支給される。
2.遺族厚生年金と寡婦年金が支給される。
3.遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。
問題解説
遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。
1.不適切
寡婦年金と死亡一時金は、受給要件をいずれも満たしている場合、どちらかを選択し受給ができます。
2.不適切
寡婦年金は、子のない妻に対し、60歳から老齢基礎年金の支給開始年齢まで支給されます。

問題 3
1.遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。
2.遺族厚生年金と寡婦年金が支給される。
3.遺族厚生年金が支給され、中高齢寡婦加算額が加算される。
問題解説
遺族厚生年金は、徹也さんはら死亡時まで厚生年金保険に加入していたので支給対象です。
中高齢寡婦加算額は、由香里さん(58歳)は遺族基礎年金を受給できないが、40歳以上65歳未満であることから支給対象です。
1.不適切
遺族基礎年金は、妻の由香里さんには18歳未満(長女27歳 )の子どもはいないため、支給対象外です
2.不適切
寡婦年金は、子のない妻に対し、60歳から老齢基礎年金の支給開始年齢まで支給されるので、支給対象外です

問題 4
浩介さんの公的年金加入歴は下記のとおりである。仮に浩介さんが現時点(33歳)で死亡した場合、
浩介さんの死亡時点において妻の理恵さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、 最も適切なものはどれか。なお、浩介さんは、入社時(22歳)から死亡時まで厚生年金保険に加入し ているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする(2020年1月19問)

1.遺族基礎年金と死亡一時金が支給される。
2.遺族厚生年金と寡婦年金が支給される。
3.遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。
問題解説
妻の理恵さんは「子」または「子のいる配偶者」の範疇なので遺族基礎年金の受給対象者になります。
浩介さんは入社から死亡時まで厚生年金保険に加入していたので、理恵さんは遺族厚生年金も合わせて受給できます。
寡婦年金と死亡一時金は、どちらも国民年金の第1号被保険者を対象なので給付はありません。

問題 5

1.遺族基礎年金と死亡一時金が支給される。
2.遺族厚生年金と寡婦年金が支給される。
3.遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。
問題解説
夫が31歳で死亡時、妻は30歳で、子どもあり、中高齢寡婦加算も寡婦年金もなく、死亡一時金はありあません。遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される事になります。
1.不適切
国民年金の死亡一時金とは、遺族基礎年金の受給権者(妻・子)がいない場合に遺族に支給されるものですので、遺族基礎年金を受給できる遺族がいると、支給されません。
2.不適切
寡婦年金は、子のない妻に対し、60歳から老齢基礎年金の支給開始年齢まで支給されます。

問題 6

1.遺族厚生年金のみが支給される。
2.遺族基礎年金および遺族厚生年金が支給される。
3.死亡一時金および遺族厚生年金が支給される。
問題解説
遺族基礎年金および遺族厚生年金が支給される。

問題 7
1.死亡一時金と遺族厚生年金が支給される。
2.遺族厚生年金のみが支給される。
3.遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。
問題解説
遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。
1.不適切
死亡一時金は支給対象外です(国民年金の第1号被保険者に扶養されていた人の給付です)
2.不適切
遺族基礎年金も支給される。

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