傷害保険の商品性に関する問題(6問)
火災保険と地震保険。普通傷害保険。損害保険。損害保険の用語問題 1
1.火災保険では、地震、噴火またはこれらを原因とする津波による損害も補償の対象となるので、火災保険を契約していれば地震による被害への備えになる。
2.地震保険では、居住用の建物とそれに収容されている家財を保険の対象としているが、1個または1組の価額が30万円を超える宝石や骨とう品等は補償の対象から除かれる。
3.地震保険は保険の対象である建物や家財が全損の状態になった場合のみ補償の対象となる。
問題解説
地震保険では、30万円を超える貴金属・宝石・骨とう品等は補償対象外です。
1.不適切
火災保険では、地震による火災や損壊、津波や噴火による損害は補償対象外です。
3.不適切
地震保険により支払われる保険金は、損害の割合によって4段階となっており、全損は契約金額の100%、大半損60%、小半損30%、一部損5%で、いずれも時価が限度です。

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問題 2
1.地震保険は、住宅総合保険などの火災保険契約に付帯して契約する必要はなく、単独で契約することができる。
2.地震により、居住用の建物に収容されている家財のうち、1個または1組の価額が30万円を超える骨とう品が損害を受けた場合、地震保険の補償の対象となる。
3.噴火により、居住用の建物が大半損となった場合、地震保険の補償の対象となる。
問題解説
地震・噴火による損害や、地震・噴火で起こった津波による損害が補償対象です。
1.✕
単独では加入できません。火災保険等に付帯して加入する必要があります。
1.✕
30万円を超える貴金属・宝石・骨とう品等は、地震保険では補償対象外です。

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問題 3
1.外出先で食べた弁当が原因で細菌性食中毒にかかり、入院した場合。
2.休日にスキーで滑降中に転倒し、足を骨折して入院した場合。
3.業務中に指をドアに挟み、ケガをして通院した場合。
問題解説
普通傷害保険は「急激かつ偶然な外来による傷害」が対象で細菌性食中毒は対象外です。
2.支払い対象
スポーツ中のケガは、原則として普通傷害保険の支払い対象となります。
3.支払い対象
日常生活におけるケガは、普通傷害保険の支払い対象となります。

問題 4
会社員の香川英樹さんが契約している普通傷害保険の主な内容は、下記<資料>のとおりである。次の1~3のケース(該当者は香川英樹さんである)のうち、保険金の支払い対象となるケースはどれか。なお、1~3のケースはいずれも保険期間中に発生したものである。また、<資料>に記載のない事項については一切考慮しないこととする。(2017年1月11問)

1.勤務先でガス爆発事故が発生し手にやけどを負い、通院した。
2.昨日食べた料理が原因で細菌性食中毒にかかり、入院した。
3.真夏の炎天下で野球をしていて日射病にかかり、入院した。
問題解説
通勤時や出張先等の、業務中の怪我も補償対象になります。
2.3.不適切
普通傷害保険では、季節性インフルエンザや細菌性食中毒、ウィルス性の食中毒は補償対象外です。
急激かつ偶然な外来の事故による傷害が補償対象なので。
しもやけ・車酔い・日焼け・日射病・靴ずれ・各種の職業病・病気などは、補償対象外です。

問題 5
1.自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)では、物損事故による損害賠償責任は補償の対象となる。
2.居住用建物を保険の対象として保険金額1億2,000万円の火災保険を契約した場合、付帯できる地震保険の保険金額の限度額は6,000万円である。
3.住宅火災保険では火災や爆発事故などのほか落雷による損害も補償の対象となる。
問題解説
火災保険は、火災による損害以外にも、落雷・ひょう災・雪災などの自然災害による損害についても、補償対象です。
2.不適切
地震保険の保険金額は、火災保険等の保険金額の30~50%で、限度額は建物は5,000万円、生活用動産(家財)は1,000万円です。
1.不適切
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、対物賠償は補償対象外です。

問題 6
1.地震保険の保険料は、建物の構造が同じであれば、所在地にかかわらず同一である。
2.地震保険の対象は、居住用の建物とそれに収容されている家財である。
3.地震保険は単独で契約することはできず、住宅総合保険などの火災保険契約に付帯して契約する。
問題解説
地震保険の基本料率は、地震保険の保険料を算出するもととなるもので、建物の構造と所在地によって決まります。
2.適切
地震保険は、居住用建物と家財(生活用動産)について、地震による火災や損壊の損失を補償する保険です。
3.適切
地震保険は、居住用建物や家財について、地震による火災や損壊の損失を補償する保険で、火災保険に付帯して加入します。

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